私は派遣労働者です。妊娠三ヶ月(10週目)で会社にも、妊娠発覚後(五週目)すぐに報告しました。
先月始めの時期、医者から切迫流産のため一週間は絶対安静にして下さいといわれ、それに従い会社も忙しかったのですが休みました。

そのあともつわりがひどく、ここ三ヶ月の間で九日休んでしまい、午後出勤を二回ほどしてしまいました。6/30に派遣の営業から契約を来月末までにしてくれませんか?と言われ、通常私の契約は三ヶ月更新の九月末(九月でこの会社にきて一年になります)までだったのでそれまでは働きたいと話したのですが、派遣の営業は会社にペコペコしてるような人なんで全く頼りにならず。。
会社から、妊娠と最近の勤怠を理由に七月末もしくは人がみつかってその後一ヶ月で契約終了だと告げられました。

派遣の営業に契約内解除だと保障がつくはずと申し出たところ、勤怠理由の解雇だとそういうものは全くつきませんといわれました。

これは違法じゃないんでしょうか?

今日課長から新しく人が見つかったので、七月末でお願いすることになるかも。といわれました。

九月末までは働きたかっただけに、言いなりになってる自分がすごく悔しいです。


休業補償がつかなくなると聞いたので、失業保険(同じ派遣会社で勤続二年近くになります)を貰う方向で考えようと思って、来週あたり労働局に相談するつもりです。

妊娠もしてるし体に負担はかけたくないので争う気はないのですが、泣き寝入りもしたくないので、早めにどうなのか知りたいです。

長々と質問をしてしまってすいません。
勤怠に問題がある場合は、仕方のないことかもしれませんね・・・
妊娠が理由ではなく、勤怠が理由で解雇ということでしょう。

契約には解雇の場合は2週間前までに通告するということが
書かれているかと思います。
(私の場合はそう書かれていました)
なので、7月末だと2週間前ということは問題なし。

失業保険ですが、妊娠の場合はすぐに勤務ができないので
出産後に手続きができると思います。
しかしながら、今やめると育児休業給付金も受けられないし
もったいないですよね。

労働基準局等に相談に行ったりしてみては?
あるいはハローワーク等で相談してみてはいかがでしょうか?

勤怠であるとするならば、たとえば体に負担がかからないように
週に4日勤務にしてもらうとか、時間を短くして対応して
9月まで働く方法もありますが、派遣先企業としても
ちょくちょく休まれるというのは、たぶん問題なんでしょう。

労働者の権利より会社の権利が派遣会社と派遣先では
まかりとおっていますので、難しいですね。
失業保険の受給期間延長手続き中からの失業保険受給への手続き
現在、傷病手当金を受給していたため、失業保険の受給延長手続きをしていたのですが、医師の診断からも、そろそろ就業しても問題ないだろうって事になっていて、次の通院で就業しても良いって事になる予定です。
ハローワークから貰ってる手続きの書類では、医師から20時間以上の勤務が可能と診断を受ける必要があるようなのですが、これは医師に通常の就業が可能として診断書を書いてもらえば良いのでしょうか?
それとも、ハローワークで決まったフォーマットが存在しているものでしょうか?
ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。
様式があるハローワークもあります。

また、メンタル系の医師であれば、その手の書類はお手の物のはずです。
医師に「任意の書式でいいと言われたので作成してください」といえばいいだけです。
ただし、お手の物ではない医師もいるかもしれません。
よって事前にハローワークにどういう項目(受診者名・労務可能状況・可能日など)
の記載が必要かを確認しておくといいと思います。
会社を退職後すぐに妊娠が発覚しました。これから授かり婚をする予定です。失業保険、扶養についての質問です。
6月末に勤めていた会社を自己都合で退職しました。仕事を探していた矢先に妊娠が
発覚し、彼と授かり婚をすることになったのですが、収入面で不安があり、出来れば
妊娠しながらでも仕事が見つかれば、ギリギリまで仕事をしたいと思っているので
ハローワークに手続きをしようと思っています。
この場合は、3ヶ月後からの失業保険の受給資格があると思うのですが、彼の扶養に
入ってしまうと失業保険は延長してからでないと受給できないですよね?
自分自身で国民健康保険料を払いつつ失業保険を受け取るのと、彼の扶養に入って
しまって、受給延長の手続きをする方とでは、どちらがオススメでしょうか?
このご時世なので、働きたくても仕事が見つかるのは、かなり難しいとは思いますが・・・。
私も質問者様と同じでした。

退職後、失業保険の手続きをした一週間後に妊娠が発覚。
発覚後に入籍をしたので、再び氏名変更、住所変更などでハローワークへ。
すると、『妊娠したら失業保険の給付は出来ません。出産後、また働けるようになったら給付の手続きに来てください』との事で、提出した書類を返却されました。

結局、私はまだ失業保険の給付を受けていません。『延長』という形になっています。

一度、ハローワークで確認してみた方がいいかもしれませんよ。
6月に自己都合で退職し、現在失業保険の受給待機中です。
来月の初旬に待機期間満了し給付が始まるのですが、妊娠している事が判明しました。
働こうと思えばまだ働ける状態ではありますが
就職してもすぐに退職しなければならず、またこのまま失業保険を受給すると
夫の扶養から外れなくてはならなくなり、4ヵ月後にまた扶養に入る手続きをしなければならない
その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、
実費扱いになってしまうなど・・・色々考え受給延長の手続きをしようと思っています

延長した場合、出産後働ける状態になった時、待機期間などなく、すぐに失業保険が支給されるのでしょうか?
また、出産後(4月予定)に受給し、扶養扶養から外れ自分で国保に加入する事になると思いますが
前年所得とは何月から何月の所得の事でしょうか?もし来年国保に加入となると
今年の6月以降は所得がない事になります。
私は育児で期間延長したのですが
受給期間延長すると、延長している間にも給付制限3ヶ月は過ぎていくことになるそうで、3ヶ月以上たってからならすぐ支給されるようになります

(ちなみに待期期間とは失業手当の手続きをしてからみんなに平等にある失業手当対象外の7日間のことです)

前年の所得ですから前年1月~12月(源泉徴収票記載、または確定申告したらその金額。)
前年に所得がないと保険料はかなり安くなります




>その間、保険証の切り替え等で保険証が手元に無い状態で病院にかかった場合、実費扱いになってしまうなど
実費扱いって自費(自由)診療のことでしょうか?医療保険に加入していることが確実で保険証が手元にないだけなので
最悪でもいったん10割負担で受診し、あとで保険者に払い戻してもらいます
病院によっては保険証が手元にきてからもっていけば払い戻ししてくれたりもあります
妊娠出産はもともと保険外ですし、さほど心配することはないと思うのですが

健保の被扶養者でいられない状態だと、国民年金保険料も払わないといけないのでお忘れなく~
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