出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。

私は現在23歳で、保育士をしています。

現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。

産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。

体の事を考え早めの退職を考えています。

12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?

また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。

長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
5月に出産し、現在育児休業中の者です。
長くなりますが、以下に回答いたします。

■出産一時金
まず、健保の加入について、以下の三通りが考えられます。
①被扶養者としてご主人の健保に加入(ただし年収が130万円未満であること。)
②それまで質問者様が加入していた健保に継続加入(原則2年、会社負担分だった半額分も自己負担に。)
③国民健康保険に加入

質問者様は12月退職を考えているとのことですので、12月まではご自身の勤め先の健保に、平成22年1月からご主人の健保に加入するとよいと思います。(平成22年の所得が130万円を超えないようご注意ください!)

出産一時金は、加入されている健保から支払われますが、質問者様が元の健保に1年以上加入していて、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、元の健保に申請することも可能です。(国民健康保険を除く)
健保によっては基本金額(現在は38万円)より多く給付してもらえるところもありますので、ご主人の健保と元の健保で確認してみましょう。ちなみに当たり前ですが二重に申請することは出来ません。


■出産手当金
質問者様が12月で退職した場合、支給の対象にはなりません。
勤め先の健保に1年以上加入していて、仕事を継続し、産休を取得した場合は以下のとおり支給されます。

産前6週間(予定日から数えて42日、出産が早まれば短縮、遅れれば延長)、産後8週間(出産の翌日より56日)の日当
※計算式 : 月給÷30=日給、 日給×3分の2×日数=支給金額


■失業保険
妊娠が理由で退職し、再就職する気があればもらえます。
ただ、妊娠中では職探しなんてできないですよね?
その場合、退職後30日たったらハローワークで失業給付の延長手続きを行ってください。(4年まで延長可能)
産後落ち着いた頃、ハローワークで失業給付金をもらう手続きを行い、就職活動をスタートさせてください。



事業主は育休の申出や取得を理由に解雇その他不利益な取り扱いをしてはならないとあります。
法律で定められた労働者の権利であって、不当な扱いを受けた場合は労働局雇用均等室等に相談すれば指導されるはずです。
でも職場の状況や仕事内容、人間関係など、育休取得の障害は多々ありますよね。
どうかお体を大切に、元気な赤ちゃんを産んでください!
突然?の失業について。

12月半ばに勤めている医院の院長が急遽入院しました。
1月半ばから再開できるかな?
というように聞いていたのですが、深刻な状態になり
1月5日の仕事始めの日に
入院している病院に呼び出され1月20日締めでやめてくれ。というようなことを言われました。
GW明けに再開するつもりで、できればその時に呼び戻したい。とのことでしたが
私はバツイチで10歳の子供がいるので どうなるかわからない話を待つわけにはいきません。

昨日早速ハローワークにいき、来週二件面接を受けます。
が、現在パートで働いているため時給計算です。
自分なりに調べたところ
●雇い主側の事情で失業した場合7日程度で失業保険が貰える
●1ヶ月の給料保障がある
ようなことを知りました。(これについては、院長とはまだ話してません。私の話しどころではないようで…話し辛い)

そこで、疑問なんですが
例えば、1月5日に解雇を言い渡されたので2月4日まで給料保障をしてくれると言われた場合
◎離職日はいつになりますか?保障されている間は離職表は提出できない?
(保障がきれる2月5日?)
◎給料保障された場合
残った仕事(私の担当の仕事ではない)は出勤して手伝うべきか?
出勤せず職探しをしていいのか?


保障がされなかった場合
本当にきついので
面接にいく際に休んだ時給分なども
頂きたいのですが
人間として深刻な病状の院長に、それを求めていいものかのか?と葛藤中です。

ただ、今回全く仕事がなくなったのは受付していた私だけです。
社員は、そのままもちろん残り再開をまつ。
もうひとりのパートさんは、資格があるため訪問でなんとか診察手伝いできるようにと院長から話がありました。

仕事がすぐ見つかれば問題ないのですが損だけはしたくないし
こうすればいいよ!っていうアドバイスがあればお願いします。
お気の毒ですが、現実は、労基法通りに動いてくれません。
自己都合での退職にはなりませんが、会社都合の退職という離職票も、院長が入院中なら、何方が手続をしてくれるか、問題ですね。離職票は、手続きしてから、1週間後くらい手渡されます。それからハローワークへ手続きで、給付金は、それからまた、1週間後です。
解雇の宣告が、1か月後なら、給料は、保証されることになりますから、従来通りの勤務が、強要されます。それを止めて、仕事探しに走れば、自己都合退職に変わります。
面接に時給が出る道理はありません。
今年の二月まで正社員として働いていました。そこを辞め失業保険の需給後、今月からパートを始めました。

この場合、年末調整では社員・パート関係なく合わせた所得額が対象になるんでしょうか。
また、パートの収入は扶養の場合103万までがいいと言いますが二月までの社員としての収入をたして計算されると超えそうなんですが・・。

税金のことは無知なので教えてください
パートの収入も社員の収入もどちらも給与所得として合算して年末調整することになります。

所得税法ではパート・アルバイト・正社員とわず給料等は給与所得として暦年単位で合算して計算することになっています。
したがってパートでの収入が103万円というのは正確ではなく、その年分の給与収入が103万円までであれば給与所得控除額65万円を控除すると所得金額が38万円以下になるため他の人の扶養親族となることができます。(給与所得の他に所得がある場合にはその金額も合算して計算した金額が38万円を超えると扶養親族にはなれません)

2月までのパート先から交付された源泉徴収票を新しい就職先に提出して今年の年末調整をすることになります。
パート先の失業保険について。
今年の4月からレジのパートを始めたのですが
すぐに妊娠してしまい12月ぐらいに辞める予定です。
この場合は失業保険はもらえませんか?
週4日の4時間程度の仕事です。
みなさんと同じく残念ですが無理だと思います。短時間労働、雇用保険への加入の有無もそうですが、入っていても派遣切りとかではなく、自己都合の離職の場合は失業保険を貰おうにも、最低過去2年間に保険料を12ヶ月分は納めていないと貰えません。失業保険ってモノも「働こう」という意志と『働ける』状態に無いとそもそも貰えません。なので、妊娠・出産で休職ではなく辞めるということは、働く意志や働ける状態にはないと判断されるので、貰えません。ハローワークの冊子にも書いてあるハズです。色々これからお金かかって大変でしょうが、旦那さんがサラリーマンなら、健康保険の方から一時金(35万くらい)が出るかと思います。
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