失業保険の申請提出について教えて下さい。
先月末で、会社都合で解雇されました。理由は「病気療養の為、事業主から勧奨による退職」となっております。
症状は自律神経失調症です。
雇用保険に加入しておりましたので、離職票等の提出書類を一式いただきました。
しかしこの書類はまだハローワークに提出しておりません。
それで、自分の実家が商売をしておりまして、病気のリハビリを兼ねて週3~4日、1日5時間程の手伝いに通っております。
時給とか金銭の話しは全くしておりませんが、多分月末に生活費の足しに幾らかもらえると思います。
手伝いは、自分がよそで働ける自信が付いたら終わりという事で、多分7月位で終わると思います。
そこでですが、実家の手伝いが終わるまでは雇用保険の書類を提出せず、手伝い終了後に書類を提出すれば、それ以前の手伝いの報告義務は生じないのでしょうか?
また、手伝いで貰った収入額によっては、失業保険の給付が受けられなくなるケースもあるのでしょうか?
例えば、6月1日~7月末まで手伝いをして、月に10万の収入を得ても、雇用保険の申請を8月にすればそれの報告の義務は生じなくなるのでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
先月末で、会社都合で解雇されました。理由は「病気療養の為、事業主から勧奨による退職」となっております。
症状は自律神経失調症です。
雇用保険に加入しておりましたので、離職票等の提出書類を一式いただきました。
しかしこの書類はまだハローワークに提出しておりません。
それで、自分の実家が商売をしておりまして、病気のリハビリを兼ねて週3~4日、1日5時間程の手伝いに通っております。
時給とか金銭の話しは全くしておりませんが、多分月末に生活費の足しに幾らかもらえると思います。
手伝いは、自分がよそで働ける自信が付いたら終わりという事で、多分7月位で終わると思います。
そこでですが、実家の手伝いが終わるまでは雇用保険の書類を提出せず、手伝い終了後に書類を提出すれば、それ以前の手伝いの報告義務は生じないのでしょうか?
また、手伝いで貰った収入額によっては、失業保険の給付が受けられなくなるケースもあるのでしょうか?
例えば、6月1日~7月末まで手伝いをして、月に10万の収入を得ても、雇用保険の申請を8月にすればそれの報告の義務は生じなくなるのでしょうか?
どうか教えて下さい。よろしくお願いします。
申請前に終わるのであれば問題はありませんが、申請の時にそれを申告してください。それによって支給額が減額になったりすることはありませんので心配はいりません。(申請の時に担当官から何かアルバイトをやっていましたか?と質問があると思います)
また、受給中に同じように手伝いをする場合は例え無給でも申告が必要です。
ボランティアに参加しても申告は必要ですから。
また、受給中に同じように手伝いをする場合は例え無給でも申告が必要です。
ボランティアに参加しても申告は必要ですから。
失業保険について
離職票に「退職勧奨、会社都合」と記入された場合、制限なしで失業保険はもらえるとは思うのですが、
職安に申請にいった際、
会社と私の間のやりとりまで詳しく聞かれるのですか?
数ヵ月前の話なんでうる覚えで…m(__)m
会社(労務士かな?)が職安に離職票をだした際に職安と会社でちゃんと確認があって、職安は印を離職票に押すのですから
「会社都合(退職勧奨)」で失業保険がもらえないなんてことはありませんよね?
ただ職安はうるさいんで
色々聞かれたくないですね…
離職票に「退職勧奨、会社都合」と記入された場合、制限なしで失業保険はもらえるとは思うのですが、
職安に申請にいった際、
会社と私の間のやりとりまで詳しく聞かれるのですか?
数ヵ月前の話なんでうる覚えで…m(__)m
会社(労務士かな?)が職安に離職票をだした際に職安と会社でちゃんと確認があって、職安は印を離職票に押すのですから
「会社都合(退職勧奨)」で失業保険がもらえないなんてことはありませんよね?
ただ職安はうるさいんで
色々聞かれたくないですね…
会社都合を会社が認めているならスムーズに進みます。
この状況では会社とあなたとのやり取りは聞かれません。
失業保険は給付制限期間なしに貰えます。
この状況では会社とあなたとのやり取りは聞かれません。
失業保険は給付制限期間なしに貰えます。
失業保険を受給するにあたり特定受給資格者とはどういう人ですか?特定受給資格者と一般の受給者と何が違うのですか?
※補足について、2、の4番目を補足してあります。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
1、「倒産」等により離職を余儀なくされた方
•倒産(破産・民事再生・会社更生法による各種倒産手続き、手形取引停止など)に伴う離職
•事業所の縮小・廃止による離職
•事業所の移転により通勤困難に陥ったための離職
2、「解雇」等により離職を余儀なくされた方
•解雇(重大な自己責任によるものを除く)に伴う離職
•採用時に示された労働条件と、実際の労働条件が著しく違うための離職
•2ヶ月以上、継続して賃金の一定割合以上が払われないため、離職した場合
※補足について
•賃金が、以前より急激に落ちたための離職(定年後の賃金低下、予測可能な賃金低下を除く)
→さらに詳細に記しますと、
→賃金が当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した、または、低下することになったため離職した。
ですので15%以上の減給となるかと思われます。
•離職前3ヶ月間にわたり、労働基準法に定める基準を超えた残業をさせられたための離職
•生命、身体に重大な影響をおよぼす法令違反があり、行政機関から指摘を受けているにもかかわらず改善が行われないため離職した場合
•会社側が、職種・配置転換に際して、あなたの職業生活の継続のために必要な配慮を行わなかったために、離職に追い込まれた方
•期間雇用契約で、過去当たり前のように契約を継続してきたのに突然契約終了に追い込まれた場合
•上司や同僚から、故意にいじめ・排斥・冷遇・嫌がらせ・セクハラなどを受けたため離職した方
•事業主から退職を進められた場合(早期退職者優遇制度は該当しません)
•3ヶ月以上連続して労働基準法上の休業手当を支給され、退職した場合
•会社の事業内容が怪しく、法令違反に該当するため離職を決意した方
などが該当します。
また、7日の待期期間ののちすぐに基本手当が支給開始となります。
また、給付日数なども年齢によっては60日位長くなる場合もあります。
やはり手当が厚くなっているようです。
失業保険の特定受給資格者について質問です。
離職票を自己都合でもらっておいて、会社都合にしてもらう場合、
その認定をしてもらうまでの期間は、お金をもらえないのでしょうか?
離職票を自己都合でもらっておいて、会社都合にしてもらう場合、
その認定をしてもらうまでの期間は、お金をもらえないのでしょうか?
早く会社都合の離職票をもらって下さい。理由のいかんにかかわらず、離職票に記された退職日から1年をすぎると、受給日数が残っていてももらうことができなくなってしまいます。
会社都合の離職票を書いてもらうのに三ヶ月以上かかると思ったら、最初から自己都合でハローワークに手続きしておくのがいいでしょうね。
会社都合の離職票を書いてもらうのに三ヶ月以上かかると思ったら、最初から自己都合でハローワークに手続きしておくのがいいでしょうね。
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