失業保険手続きの有効期限
3月末に会社を退職しましたが、会社から離職票をもらっておらず失業保険の手続きをおこなっていません。
職業安定所への失業保険の手続きは退職後、期間があいてしまっても請求可能でしょうか。
大丈夫ですよ。離職後一年以内が有効範囲です。

わたしも短大卒業して初めて就職した会社を辞めたとき、全然知識がなくて離職票というものの存在もわからず、ハローワークにも行かないで2ヶ月ぐらい家でダラダラと過ごしてからハローワークに行ったんですが、その時初めて会社を辞めたら離職票というものを会社からもらわなければならないことを知りました(その時点で会社からの郵送など一切なし)

その後会社に離職票の提出を要求したんですが、全然会社で送ってくれなかったので、そのことについてもハローワークに相談して(嫌がらせで離職票をなかなか発行しない会社って中小だと結構あるんですよ)離職票なしで概算で失業保険の算出手続きをしました。

ただし、失業保険の給付手続き開始日については、離職日からではなくハローワークに行って手続きをした日からになりますからね。
失業保険、国民年金、国民健康保険について

1月末で3年勤めた会社を退職。
2月から国保、国民年金に加入。失業保険の手続きも完了。
3月7日新しい就職先決定。失業保険手当金?就職が決ま
った際に頂けるお金の手続き完了。
3月9日勤務開始…ですが思っていた仕事と違う、ということとこのまま続ける自身がないこと、実際他にやりたい仕事があること。を理由に勤務終了後に一日での退職を申し入れました(もちろんかなり怒られ反省文書かせられました)

この場合は失業保険はもう貰えませんか?また就職活動する場合は離職票など一日で辞めた会社から貰わないといけないのでしょうか?一日だけの勤務でも社会保険、厚生年金に加入させられてるのか。2月に国保に入った時は、国保加入の場合は離職票が必要と言われました。もし社会保険に一日入ったことになってたら離職票がないと国保に入れませんよね?できれば一日で辞めた所とは関わりたくないので…
受給申請をして、受給期間中で給付日数が残っていて、新たに受給資格が発生していなければ、元の資格で継続して受給することになります。一日では新たな受給資格が発生しているわけがないですが。

1日だけの勤務でも、雇用保険に加入していた場合は離職票は必要になります。ただ、そうだとしても離職事由証明書(しおりの巻末に付いていると思います。たぶん)をコピーして、会社に書いてもらえば離職をした仮の手続きができます。しおりにも記載があると思います。しおりを読みましょう。

健康保険や厚生年金、雇用保険などは適用条件を満たすと見込めたり、適用事業所に就労すると半ば強制的に加入することになるので、関わり合いになりたくないという気持ちは分からなくはないですが、仕方がありません。必要なものはもらってください。

ただ、国保・国民年金への切り替えは自治体によっては書類がなくても手続きしてもらえる場合があります。まあ、一日で辞めちゃったとなると、健康保険証の記号や番号なんかわからないでしょうし、健康保険組合・協会の名称も、代表電話番号もわからないでしょうから、書類が届くのを待つか、ダメもとで手続きに出かけて、事情を説明すれば手続きしてもらえるかもしれないです。実際に私は会社名と会社の代表番号だけで手続きしてもらえました。それも国民年金の手続きも一緒に。

まあ、いくら就職が困難だとしても、次からはもう少し考えてから就職するかどうかを決めましょう。
施設実習の為、休み希望が多くなることで退職勧められました。この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
私は、准看護師です。平成24年から、通信課程(2年)で看護師免許を取得するため、働きながら学んでいます。
受験の際、上司に報告したところ、「実習で休みが多くなれば、アルバイト・パートでつないで、給料は減るけど頑張りなさい」と応援してくれました。
理事長や院長への報告は「言っておくよ」ということでその後、確認はしませんでした。
2年次になり、やっと実習の日程が決まり、思っていたより、2日連休と3日連休を月に2~3回とらなければならず、
日程を見せて、「やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいいので、辞めない方向で考えたいと」と申し出たところ、何とかしてみるとの返答でした。
しかし、数日後、院長より「学校か仕事を選んだらどうか。ぎりぎりの人員でやってるから、シフトが組めないと看護部から言われた。惜しい人材だが、勉強に専念するべきではないか」と言われました。
その後、3週間たっても 面接者は来ません。
退職の件があやふやになっているので、こちらから確認すると、次の人が来ても来なくても退職の方向で決まってる。との事でした。
退職を了承せざるを得ない状況になり、せめて会社都合の退職で、失業保険がすぐに降りるようにしていただきたいと申し出ましたが、「仕事に出れないのだから 自己都合でしょ」と言われました。
14年間、今の職場のために頑張って働いてきたつもりですが、悔しい思いが静まりません。

長文になりましたが、どなたか良いアドバイスをいただけたら幸いです。
>この場合、会社都合の退職になるでしょうか?
なりません。
>やはり常勤は難しいため、パートかアルバイト扱いになってもいい
この申し出の時点で、常勤(正職員)を退職したい、という退職希望ですよね。
パートにしろ、アルバイトにしろ、非常勤職員なので、いったん退職してからの雇用、となります。
自分から退職を申し出ている事実がすでにありますよ。
たいてい、准看護師が看護師になりたい、という場合は職場あげて応援してくれることが多いのですが、14年かけてもそのような関係が作り上げられなかった職場なら、あなたから見限ったほうがこの先、足を引っ張られないでいいと思います。

なお、「退職してすぐに失業保険が欲しい」ことから、「会社都合退職」にこだわっているようですが。
不正受給です。
3倍返し+キツイペナルティが待っていますので、失業保険の申請したらものすごくヤバイです。
だって、退職理由が「進学先の実習のために、常勤として勤務できない」ですもの。
すでに学校に通っている人は、ハロワから紹介された勤務先ですぐに勤務できないですよね?
そういう人は、失業保険は申請できないシステムになっています。
申請しても、すぐばれますよ。
失業保険の認定日は、申請者から指定できません。
認定日にハロワに行けなかったら、「来所できなかった理由」をはっきりさせられます。
その際、「看護学校の実習日だったので」と言ったら、そこでアウトです。
そし、受給を受けていたら、3倍返しは即決定。
そのうえ、犯罪者扱い(不正受給は犯罪なので、ハロワの担当者もものすごくキツイ対応に豹変しますよ?)も決定です。
「病気で~」という場合には診断書が必要です。
よその面接日だったという時には、面接した会社からの書類が必要。
そこまでして犯罪行為に手を貸してくれる奇特な医師や会社はあるのか?
かなり疑問です。

就学中、というのはきちんとした「すぐに就労できない」理由です。
しかも、准看護師→看護師は取得しておくべき!とすすめられるようなベストな選択です。
就学中は、失業保険の給付を受けずに、その分を将来に繰り越せる措置があります。
その措置をしておいて、残り10カ月の学生生活をつつがなく終了させた方がよいと思います。
この間、失業保険はあてにしないほうがいいです。
その分、他の病院で空いた時間にアルバイトかパートをしたほうがよいでしょう。
週21時間以上の勤務時間になるようなら、また雇用保険関係の措置が生じるはずです。
そんなモメモメの職場より、すっきり心機一転、もっと気持ちよく働ける職場に転職したほうがいいと思います。
その職場では、すったもんだの挙句、あなたのものすごい努力の上で看護師資格を取得したとしても、
まるで「うちの病院がものすごく譲歩してこれまでに例がないくらい協力して、看護師資格を取らせてやったんだ、ありがたく思え」的な扱いを受けるんじゃないかと思います。
よくよくご検討ください。
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