私は失業保険受給できますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
2008年4月1日~09年2月20→加入(自己都合)
09年2月21日~10年2月21日→不可入(無職)
10年2月22日~10年5月21日→加入(会社都合)
資格はありますか?
また待機期間はどうなりますか?
先に回答ありますが間違いです。
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を通算継続(合計)することができるのですが、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは通算されないのです。
新たに0からスタートとなります。
ですので、質問者さんの場合「2008年4月1日~09年2月20日」は通算されず、「10年2月22日~10年5月21日」の3ヶ月間が現在の雇用保険被保険者期間という事になります。
よって、失業手当受給条件の雇用保険被保険者期間6ヶ月以上を満たしていませんので、残念ながら今回は受給資格対象外となります。
< 補足の補足 >
上記の通算継続は、あくまでも前回の離職時に失業手当を受給していない場合で、途切れている場合は、通算継続として認められません。
前回の離職中に失業手当受給しているのでしたら、上記の通算継続の部分は関係なくなり、新たに雇用保険加入となり10年2月22日~(0ヶ月から)ということになります。
離職中に職業訓練校に通所されていたのでしたら、失業手当受給なさっていたのではないでしょうか?
また、職業訓練校の通所は前回の離職時での手続きですので、今回の離職とは関係ありませんので、切り離してお考え下さい。
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を通算継続(合計)することができるのですが、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは通算されないのです。
新たに0からスタートとなります。
ですので、質問者さんの場合「2008年4月1日~09年2月20日」は通算されず、「10年2月22日~10年5月21日」の3ヶ月間が現在の雇用保険被保険者期間という事になります。
よって、失業手当受給条件の雇用保険被保険者期間6ヶ月以上を満たしていませんので、残念ながら今回は受給資格対象外となります。
< 補足の補足 >
上記の通算継続は、あくまでも前回の離職時に失業手当を受給していない場合で、途切れている場合は、通算継続として認められません。
前回の離職中に失業手当受給しているのでしたら、上記の通算継続の部分は関係なくなり、新たに雇用保険加入となり10年2月22日~(0ヶ月から)ということになります。
離職中に職業訓練校に通所されていたのでしたら、失業手当受給なさっていたのではないでしょうか?
また、職業訓練校の通所は前回の離職時での手続きですので、今回の離職とは関係ありませんので、切り離してお考え下さい。
住民税の金額について教えてください。
現在東京都で正社員、収入は額面で月22万、ボーナスは年6ヶ月分です。
今年の7月に退職・結婚し、引越します。
(なのでお給料は7月分まで、ボーナスは夏の1回のみ(3ヶ月分)をもらうことになります。)
来年徴収される住民税に備えてお金をとっておきたいのですが、どのくらいの額を準備しておけばよいでしょうか。
調べてみたのですが計算方法がよく分からず、、
引越してからは失業保険を申請しつつ仕事を探し、できれば年内に新しい職に就くつもりなのですが、その場合は新しい職場のお給料から引かれるのでしょうか?それとも別で請求され自分で支払うのでしょうか?
現在東京都で正社員、収入は額面で月22万、ボーナスは年6ヶ月分です。
今年の7月に退職・結婚し、引越します。
(なのでお給料は7月分まで、ボーナスは夏の1回のみ(3ヶ月分)をもらうことになります。)
来年徴収される住民税に備えてお金をとっておきたいのですが、どのくらいの額を準備しておけばよいでしょうか。
調べてみたのですが計算方法がよく分からず、、
引越してからは失業保険を申請しつつ仕事を探し、できれば年内に新しい職に就くつもりなのですが、その場合は新しい職場のお給料から引かれるのでしょうか?それとも別で請求され自分で支払うのでしょうか?
大体ですが、昨年もらった年収の5%もあればお釣りが出るくらいではないでしょうか。一人一人控除額が違うので一概に言えませんが。
住民税は転職したとしても自動的に転職先の給与引きにはなりません。
給与引きを希望しているのであれば、転職先の総務へ給与引き希望の旨を伝えれば天引きの手続き方法を教えてくれるでしょう。
それを伝えなければ、ご自身で年4回の振り込みを継続することになります。
住民税は転職したとしても自動的に転職先の給与引きにはなりません。
給与引きを希望しているのであれば、転職先の総務へ給与引き希望の旨を伝えれば天引きの手続き方法を教えてくれるでしょう。
それを伝えなければ、ご自身で年4回の振り込みを継続することになります。
失業保険 七日間の待期期間について
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
質問者の方の内容が不明なんですが、失業保険の待機期間というのは
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
結婚退職後の健康保険、国民年金について教えて下さい。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
勤務年数4.5年。年収およそ320万円。
10/31で退職し、11/22に婚姻届を提出する予定です。
分からないことだらけなので教えて下さい。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
(その代わりに就職した時は1日でも全額引かれるらしいのです)
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
詳しい方からの助言をお願い致します。
こういうことに疎くて大変困っております。
●退職後10/31~11/21までの健康保険がなくなるので、父の扶養にいれてもらって父の会社の保険証をもらうことはできますか?その場合は、父の健康保険料はどのくらい値上がりするのでしょう?
可能です。お父様の保険料は変わりません。
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
任意継続は現在の保険料の2倍ですが、各健康保険により上限があります。例えば政府管掌健康保険なら約26000円が上限です。国保は市役所で聞いて下さい。任意継続は被扶養となると言う理由でやめることはできません。
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
年金は月単位で月末に決まります。途中でやめるとその月から国民年金になって将来不利になります。
本件では10月末に退職するので、10月分まで厚生年金となり、11月の給与で引かれます。11月の給与が無ければ支払うことになります。
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
普通は申請時以降の給与で判断しますが、まれに過去の分も入れて年単位で判断するところがあります。
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
逆です。失業手当をもらうとその間被扶養になれません。
可能です。お父様の保険料は変わりません。
●健康保険を退職後も任意で継続できる制度があるそうですが、その場合ひと月いくらくらい支払わないといけないのですか?今の給与明細に書いてある健康保険料と同じですか?倍額になるのですか?国民健康保険とどちらが高いのでしょうか?継続するメリットってなんですか?
任意継続は現在の保険料の2倍ですが、各健康保険により上限があります。例えば政府管掌健康保険なら約26000円が上限です。国保は市役所で聞いて下さい。任意継続は被扶養となると言う理由でやめることはできません。
●厚生年金は、退職月にその月の最後の日まで働かないと給料から引かれることがないと聞いたのですが、今の会社は給料が25日締めなので(11月給与は10/26~11/25)、31に退職した場合、11月分の国民年金は厚生年金でOKなのでしょうか?
年金は月単位で月末に決まります。途中でやめるとその月から国民年金になって将来不利になります。
本件では10月末に退職するので、10月分まで厚生年金となり、11月の給与で引かれます。11月の給与が無ければ支払うことになります。
●結婚後は夫の扶養となり、夫の会社の健康保険証がもらえるのでしょうか?私の前年度の年収が130万以上なので無理なのですか?
普通は申請時以降の給与で判断しますが、まれに過去の分も入れて年単位で判断するところがあります。
●夫の扶養となった場合には、失業保険が給付されないのでしょうか?
逆です。失業手当をもらうとその間被扶養になれません。
失業保険というのは、失業して再就職活動をしていないともらえないのでしょうか? 病気などでやむをえず失業(退職)した場合って、保険とか補償とかはないのでしょうか。
失業保険は、失業したら職安に登録しに行き、
自己都合で辞めた場合は登録から3ヵ月後から、
会社都合(倒産など。解雇は別。)ならその月or次の月から支給。
で、ひと月に1回職安に再就職活動等の申告をしに行って、月に数回会社を回った証明みたいな物が無ければ、活動しなかった月はもらえません。
職安に登録して待機期間が過ぎてから1ヶ月以内とかに再就職が確定した場合は
準備金としていくらか出ます。
自己都合で辞めた場合は登録から3ヵ月後から、
会社都合(倒産など。解雇は別。)ならその月or次の月から支給。
で、ひと月に1回職安に再就職活動等の申告をしに行って、月に数回会社を回った証明みたいな物が無ければ、活動しなかった月はもらえません。
職安に登録して待機期間が過ぎてから1ヶ月以内とかに再就職が確定した場合は
準備金としていくらか出ます。
結婚後の扶養と今後の働きかたのアドバイスお願いします。
6月末で結婚退職
(今年1~6月収入が114万)
主人の扶養に入る
(これから先は扶養内で収入を得る予定)
保険、年金に関して
はこれから先の話なので扶養内でおさめるようにすれば問題ないと思うのですが、
問題は住民税、所得税の部分です。
すでに103万越えてしまっているのですが、以下の二択で迷っています。
このまま大人しく働かず(働いても130万で収まる程度の単発収入)、失業保険をもらう(月13万程11,12,1月)
8月頭から月7万円程度のパート収入を得る(計5ヶ月分35万)
いずれも扶養に入る予定です。
失業保険受給中の3ヶ月間のみ抜けます。
私が心配している点は、パートで35万円ほど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入は149万になります。
そうなると、私の税負担もそうですが、彼の税負担も増えて、最終的に損をしてしまうんじゃないかという事です。
増えてしまう場合、金額的にいくら増しになりますか?
また、
働くor失業保険を頂きながら就活する
どちらが実質手元にする金額が多いですか?
ややこしい質問で申し訳ありません、
どうぞよろしくお願い致します。
6月末で結婚退職
(今年1~6月収入が114万)
主人の扶養に入る
(これから先は扶養内で収入を得る予定)
保険、年金に関して
はこれから先の話なので扶養内でおさめるようにすれば問題ないと思うのですが、
問題は住民税、所得税の部分です。
すでに103万越えてしまっているのですが、以下の二択で迷っています。
このまま大人しく働かず(働いても130万で収まる程度の単発収入)、失業保険をもらう(月13万程11,12,1月)
8月頭から月7万円程度のパート収入を得る(計5ヶ月分35万)
いずれも扶養に入る予定です。
失業保険受給中の3ヶ月間のみ抜けます。
私が心配している点は、パートで35万円ほど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入は149万になります。
そうなると、私の税負担もそうですが、彼の税負担も増えて、最終的に損をしてしまうんじゃないかという事です。
増えてしまう場合、金額的にいくら増しになりますか?
また、
働くor失業保険を頂きながら就活する
どちらが実質手元にする金額が多いですか?
ややこしい質問で申し訳ありません、
どうぞよろしくお願い致します。
yuyumaniさん
>私が心配している点は、パートで35万円ほど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入は149万になります。
>そうなると、私の税負担もそうですが、彼の税負担も増えて、最終的に損をしてしまうんじゃないかという事です。
彼の税負担は増えないでしょう。
昨年までは配偶者がいなかったわけですから今年も配偶者控除なしとなっても彼の税負担は増加しませんね。
あなたの税負担は、増えるのかどうかは昨年のあなたの所得額が分からないので何とも言えませんが、常識的に考えてあなたの税負担は昨年より減るでしょう。
>働くor失業保険を頂きながら就活するどちらが実質手元にする金額が多いですか?
当然「働く」ですね。
稼いだ額よりも多い税額になることは無いですから。
ただし、この考えは今年までの話です。
来年からは、130万未満として、健康保険と国民年金の扶養から外れない範囲で働くのが賢明です。
>私が心配している点は、パートで35万円ほど収入が出来た場合、今年いっぱいの収入は149万になります。
>そうなると、私の税負担もそうですが、彼の税負担も増えて、最終的に損をしてしまうんじゃないかという事です。
彼の税負担は増えないでしょう。
昨年までは配偶者がいなかったわけですから今年も配偶者控除なしとなっても彼の税負担は増加しませんね。
あなたの税負担は、増えるのかどうかは昨年のあなたの所得額が分からないので何とも言えませんが、常識的に考えてあなたの税負担は昨年より減るでしょう。
>働くor失業保険を頂きながら就活するどちらが実質手元にする金額が多いですか?
当然「働く」ですね。
稼いだ額よりも多い税額になることは無いですから。
ただし、この考えは今年までの話です。
来年からは、130万未満として、健康保険と国民年金の扶養から外れない範囲で働くのが賢明です。
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