失業保険受給期間について。
現在、失業保険を受給中です。
3月に切れてしまいます。
3月に入校の職業訓練に通う予定だったのですが、講座がなくなってしまい、4月開始となりました。
4月
からの職業訓練に通いたいのですが、受給しながら通うにはどうしたらいいでしょうか。
アルバイト週に20時間働けば、その期間はお金が出ないと聞いてましたが、約一ヶ月、毎日働かなければ、4月まで持たせられません。
もしくは、体調不良のために、延長の申請もできるのかと思いましたが、職業訓練の申し込みに影響がでるのであんまり。。。みたいなことをハローワークで聞きました。
何かいい方法があったら教えてください。
現在、失業保険を受給中です。
3月に切れてしまいます。
3月に入校の職業訓練に通う予定だったのですが、講座がなくなってしまい、4月開始となりました。
4月
からの職業訓練に通いたいのですが、受給しながら通うにはどうしたらいいでしょうか。
アルバイト週に20時間働けば、その期間はお金が出ないと聞いてましたが、約一ヶ月、毎日働かなければ、4月まで持たせられません。
もしくは、体調不良のために、延長の申請もできるのかと思いましたが、職業訓練の申し込みに影響がでるのであんまり。。。みたいなことをハローワークで聞きました。
何かいい方法があったら教えてください。
故意に認定日飛ばしをすると職業訓練がダメになったり、手当が出なくなったりする可能性がありますしね~
うっかり忘れますか・・・・
「アルバイト週に20時間働けば、その期間はお金が出ないと聞いてましたが」ちょっと違うかも・・・・
週20時間以上働くと雇用者は雇用保険に入れないといけなくなり、それはすなわち就職したということになってしまうので失業者ではなくなってしまいます。
1日4時間以上働けばその日は失業認定されないので失業手当が支給されませんから(認定日にそのように申請してください)それで受給日数を温存するしかないのではないですかね。1日5~6時間週3日ぐらいアルバイトすればいいんじゃないでしょうか。
うっかり忘れますか・・・・
「アルバイト週に20時間働けば、その期間はお金が出ないと聞いてましたが」ちょっと違うかも・・・・
週20時間以上働くと雇用者は雇用保険に入れないといけなくなり、それはすなわち就職したということになってしまうので失業者ではなくなってしまいます。
1日4時間以上働けばその日は失業認定されないので失業手当が支給されませんから(認定日にそのように申請してください)それで受給日数を温存するしかないのではないですかね。1日5~6時間週3日ぐらいアルバイトすればいいんじゃないでしょうか。
有給と失業保険はどれが得? 会社の規模縮小の為に近じか解雇されますので、たまった有給25日分を消化しようとしましたら、上司に呼ばれ「有給10日なら会社都合の退職にする」と言われました。
雇用問題にうといのでよくわかりませんが、有給すべてを使って、退職理由を会社の都合にするのは虫がよすぎるのでしょうか?
できない場合、どちらがお得なのでしょうか?
雇用問題にうといのでよくわかりませんが、有給すべてを使って、退職理由を会社の都合にするのは虫がよすぎるのでしょうか?
できない場合、どちらがお得なのでしょうか?
解雇である以上、会社都合退職であることは間違いありません。
有給云々は関係ないです。まずは退職日をしっかり確認したうえで、
「労働基準監督署に相談してみます」と、軽く脅し返して下さいw
有給云々は関係ないです。まずは退職日をしっかり確認したうえで、
「労働基準監督署に相談してみます」と、軽く脅し返して下さいw
年末調整・扶養控除について。3月末に退職、現在無職
はじめて利用させていただきます。
今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。
まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?
失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?
来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?
分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
はじめて利用させていただきます。
今年3月末に会社を退社し、それまでの源泉徴収票をもらいました。
それによると支払金額¥743,301、社会保険料等の金額¥106,751、源泉徴収額15,784とあります。
11月、12月に10万ほどのアルバイトをしようと思っておりますが、103万を超えないので、配偶者控除に入れると
思うのですが、ここで教えていただいたいことがあります。
まず、私自信、確定申告をする必要があるのでしょうか?源泉徴収¥15,784がひかれておりますので、これが返ってくるという
認識でよろしいでしょうか?
失業保険をもらっている間の3ヶ月間、国民年金と、国民健康保険に加入し、自分で保険料を納めていましたが、私の収入が低いので夫の年末調整の際に、控除分として提出してよいのでしょうか?私がこれ以上社会保険料控除を出しても無意味ですよね?
来年度から、仕事を始めようと思いますが、現在夫の給与から私の生命保険料も天引きして支払う形をとっています。(夫名義にしました)。このままだと私の所得から控除することはできないですよね?私名義に変えて、私が支払う形にしないとだめでしょうか?
分かりづらい文章でもうしわけありません、ご回答いただけるかたよろしくお願いいたします。
1.その通りですね。確定申告すると源泉徴収税額の15,784がそっくり還付されます。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
なぜなら、あなたの年間収入が103万以下なので所得税が課税されませんから。
2.夫の年末調整であなたの支払った国民年金保険料と国民健康保険料は控除を受けられます。
従って、国民年金控除証明書を添付して両方を記載して提出すると良いでしょう。
あなたの所得からこれ以上引いても何の意味もありません。所得税が既に0になっていますから。
3.その通りです。生命保険料を天引きにしていてはあなたの所得からの控除はできません。
あなたが支払うようにするか、現金振込みにしないと認められません。
扶養について。
現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。
これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)
現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?
また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??
また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?
どうかご回答よろしくお願いします。
現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。
これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)
現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?
また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??
また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?
どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。
1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。
一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。
そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。
仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。
※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。
2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。
ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。
※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。
1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。
一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。
そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。
仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。
※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。
2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。
ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。
※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
失業保険受給中と扶養について教えて下さい。
3月31日までフルタイムで勤務しており会社都合での退職でしたので、給付はすぐに受けれました。
(90日です)
5月から毎月10日ほどアルバイトをしており、その働いた日は職安にて申請しています。
その日は不認定ですが、それ以外の日は失業手当を頂いてます。
今は 正社員の仕事を探しています。居住地は大阪府なので、個別延長給付は無いと思っていました。
でも最終の認定日に個別の延長給付60日を受けれるようになり、現在も受けております。
ちなみに私のアルバイト先では社会保険には加入していません。
主人の会社に、受給中とアルバイトをしている事をお話して経理の方が手続きして戴きましたが、行き違いで
8月から厚生年金と健康保険の扶養に入っている形になっています。
でも、検索していると受給中は扶養に入れないことを知りました。(ちなみに日額4100円です)
現在 体調を崩して内科に行きたいのですが、この今手元にある8月発行の保険者証は無効ですか?
まったく無知だったので、 会社に知らせる7月末から退社した4月1日以降無保険かつ年金も支払ってないことに気がつきました。
4月1日から主人の会社から申請してもらった7月末までの国民年金の納付書が届いてるので支払い予定です。
4月1日から7月末まで無保険だったことにも気がつかず歯医者にも通院していました。
これも10割負担で差額を支払いにいこうと思っています。
ちなみに旦那の勤務先は小さい会社です。
また経理の方にお話してどうするべきなのか聞いたほうがいいですかね。それとも健康保険協会と社会保険事務所
に聞くべきでしょうか?
3月31日までフルタイムで勤務しており会社都合での退職でしたので、給付はすぐに受けれました。
(90日です)
5月から毎月10日ほどアルバイトをしており、その働いた日は職安にて申請しています。
その日は不認定ですが、それ以外の日は失業手当を頂いてます。
今は 正社員の仕事を探しています。居住地は大阪府なので、個別延長給付は無いと思っていました。
でも最終の認定日に個別の延長給付60日を受けれるようになり、現在も受けております。
ちなみに私のアルバイト先では社会保険には加入していません。
主人の会社に、受給中とアルバイトをしている事をお話して経理の方が手続きして戴きましたが、行き違いで
8月から厚生年金と健康保険の扶養に入っている形になっています。
でも、検索していると受給中は扶養に入れないことを知りました。(ちなみに日額4100円です)
現在 体調を崩して内科に行きたいのですが、この今手元にある8月発行の保険者証は無効ですか?
まったく無知だったので、 会社に知らせる7月末から退社した4月1日以降無保険かつ年金も支払ってないことに気がつきました。
4月1日から主人の会社から申請してもらった7月末までの国民年金の納付書が届いてるので支払い予定です。
4月1日から7月末まで無保険だったことにも気がつかず歯医者にも通院していました。
これも10割負担で差額を支払いにいこうと思っています。
ちなみに旦那の勤務先は小さい会社です。
また経理の方にお話してどうするべきなのか聞いたほうがいいですかね。それとも健康保険協会と社会保険事務所
に聞くべきでしょうか?
被扶養者の入出の手続きは会社がやりますので、ご主人の会社の方に報告してください。
さかのぼって扶養から外され、その期間に受診した健保負担分は健保から請求が来ます。(病院では精算が住んでいると思います)
直近の受診分については、病院が健保に出したレセプトが却下されて戻されてしまうことになるので病院にも言っておいたほうがいいですね。
その期間は国保加入になるので、健保→国保に請求になるのかもしれません。あなたが一旦返済してそのあと国保に腹一戻し請求をするかもしれません。いずれにしても最終的に3割負担で済むと思います。
今持っている健康保険証はすぐに返却しなければならないものですから使ってはいけません
健保に脱退証明書をもらって国保加入の手続きをしてから、国保証を持って受診してください。切り替え中の旨病院に離しておけば保険診療は受けられると思います(3割で済むか、一旦10割払うかは病院次第です)
なんの証明書もなくて扶養に入れるってどこの健保なんでしょうかね、それがちょっと不思議です。最近厳しいので。会社が証明したので通ってしまったのでしょうかね~
さかのぼって扶養から外され、その期間に受診した健保負担分は健保から請求が来ます。(病院では精算が住んでいると思います)
直近の受診分については、病院が健保に出したレセプトが却下されて戻されてしまうことになるので病院にも言っておいたほうがいいですね。
その期間は国保加入になるので、健保→国保に請求になるのかもしれません。あなたが一旦返済してそのあと国保に腹一戻し請求をするかもしれません。いずれにしても最終的に3割負担で済むと思います。
今持っている健康保険証はすぐに返却しなければならないものですから使ってはいけません
健保に脱退証明書をもらって国保加入の手続きをしてから、国保証を持って受診してください。切り替え中の旨病院に離しておけば保険診療は受けられると思います(3割で済むか、一旦10割払うかは病院次第です)
なんの証明書もなくて扶養に入れるってどこの健保なんでしょうかね、それがちょっと不思議です。最近厳しいので。会社が証明したので通ってしまったのでしょうかね~
退職届を出し、7/15に退社が決まっています。経営者が今春変わり、事務所主任手当1万円、事務手当1万円をもらっていたのですが4月の給与から手当カットされていました。カット理由は、
経営方針が変わり、役職手当等は排除したいから、との事。しかしカットされたのは私だけでした。家族もあり、生活もしていかなければならない中で月2万のカットはとてもきついです。その後、事務所内での決まった業務外もするよう言い渡されましたが、基本の事務所業務に支障がないペースで業務にあたっていたところ、仕事ができてないのではないか?とかありもしない事を言われたりパワハラが続いていました。ある日、頼んでた仕事がまだなら、事務所に居ても役に立たないから部署異動しろ、と言われました。周りには私以上に仕事を抱えさせられ辛くなり辞めていった職員が何人もいます。私もその一人です。こういった場合、自己都合退職でもその後ハローワークに訴えていくことができますでしょうか?部署異動に関しては、事務所内の業務に不備がないので異動は納得できません!と断りました。断る=退職だと言われたのは仕方がないのでしょうが、心がモヤモヤしてすっきりしません。さらに、異動は断ったのにもかかわらず、7/16~異動の辞令が出たのです。当初7/31で退職を考えていたのですが異動前日に退職することを余儀なくされてしまいました。会社には組合もなく、今までに辞めていった人たちも皆、泣き寝入りです。
すぐに失業保険を受給したいという思いももちろんありますが、それよりも、言いなりで辞める事を阻止したい気持ちが大きいです。どうか、皆さんのご意見をよろしくお願い致します。
経営方針が変わり、役職手当等は排除したいから、との事。しかしカットされたのは私だけでした。家族もあり、生活もしていかなければならない中で月2万のカットはとてもきついです。その後、事務所内での決まった業務外もするよう言い渡されましたが、基本の事務所業務に支障がないペースで業務にあたっていたところ、仕事ができてないのではないか?とかありもしない事を言われたりパワハラが続いていました。ある日、頼んでた仕事がまだなら、事務所に居ても役に立たないから部署異動しろ、と言われました。周りには私以上に仕事を抱えさせられ辛くなり辞めていった職員が何人もいます。私もその一人です。こういった場合、自己都合退職でもその後ハローワークに訴えていくことができますでしょうか?部署異動に関しては、事務所内の業務に不備がないので異動は納得できません!と断りました。断る=退職だと言われたのは仕方がないのでしょうが、心がモヤモヤしてすっきりしません。さらに、異動は断ったのにもかかわらず、7/16~異動の辞令が出たのです。当初7/31で退職を考えていたのですが異動前日に退職することを余儀なくされてしまいました。会社には組合もなく、今までに辞めていった人たちも皆、泣き寝入りです。
すぐに失業保険を受給したいという思いももちろんありますが、それよりも、言いなりで辞める事を阻止したい気持ちが大きいです。どうか、皆さんのご意見をよろしくお願い致します。
憤り理解いたします。
ただ、争点がずれてますよ。異動に関してはよほどの理由(例えば親の介護が少なからず必要だとか)がない限り、拒む事は出来ません。拒んだ場合は、解雇されても致し方ないです。
争点としては、先に書かれている諸手当のカットの方になります。これはどう考えても従業員に対する不利益変更に該当します。従業員側に説明する責任が会社側にはあります。文面を読む限りそのような事なく変更されている様です。この部分だけでも裁判をすれば勝訴します。また、嫌がらせを受けている様ですので、その辺も攻めどころと考えます。
この2点に絞って、会社を管轄する労働基準監督署に相談されては如何でしょうか?
ただ、争点がずれてますよ。異動に関してはよほどの理由(例えば親の介護が少なからず必要だとか)がない限り、拒む事は出来ません。拒んだ場合は、解雇されても致し方ないです。
争点としては、先に書かれている諸手当のカットの方になります。これはどう考えても従業員に対する不利益変更に該当します。従業員側に説明する責任が会社側にはあります。文面を読む限りそのような事なく変更されている様です。この部分だけでも裁判をすれば勝訴します。また、嫌がらせを受けている様ですので、その辺も攻めどころと考えます。
この2点に絞って、会社を管轄する労働基準監督署に相談されては如何でしょうか?
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