失業期間中に働きました。申請してなかったんですが、やっぱり申請しようと思います。
嘘の申請を、取り消して訂正なんてできるんでしょうか。
色々と調べたのですが、わからなかったので
どなたかご存知の方教えてください。
7月末で前職を辞め、9月になって失業した旨をハローワークに届け出ました。
現在も定職にはついておらず、
12月には失業保険の給付がある予定です。
9月から実はアルバイトをしているのですが、
労働時間は週に1~2回、数時間、給料手渡し なので
手続きの際は、「まぁいいか」という軽い気持ちで、申請をしませんでした。
係の人に何回も念を押されたのに・・・
それが今さらになって、
不正受給になってしまうのが気持ちの面で引っかかるようになってしまい、
いっそ申請したいと考えています。
週20時間以内という規定には引っかかりませんし、
申請しても受給が遅れる程度だと思われます。
ただ、一度「アルバイトしていません」と申請したものを、
「実はアルバイトしていました」などと、訂正できるものでしょうか。
どなたかご存知ではないですか。
宜しくお願い致します。
嘘の申請を、取り消して訂正なんてできるんでしょうか。
色々と調べたのですが、わからなかったので
どなたかご存知の方教えてください。
7月末で前職を辞め、9月になって失業した旨をハローワークに届け出ました。
現在も定職にはついておらず、
12月には失業保険の給付がある予定です。
9月から実はアルバイトをしているのですが、
労働時間は週に1~2回、数時間、給料手渡し なので
手続きの際は、「まぁいいか」という軽い気持ちで、申請をしませんでした。
係の人に何回も念を押されたのに・・・
それが今さらになって、
不正受給になってしまうのが気持ちの面で引っかかるようになってしまい、
いっそ申請したいと考えています。
週20時間以内という規定には引っかかりませんし、
申請しても受給が遅れる程度だと思われます。
ただ、一度「アルバイトしていません」と申請したものを、
「実はアルバイトしていました」などと、訂正できるものでしょうか。
どなたかご存知ではないですか。
宜しくお願い致します。
訂正申告はいつでも出来ますよ、ただし日曜、
祝祭日は職安が締まってますので出来ません
失業保険は正しく申告するのが大前提です
正しく申告すればあなたの場合、給付制限中ですし、
バイトをした時間も大した時間ではないので
問題ないと思いますよ
祝祭日は職安が締まってますので出来ません
失業保険は正しく申告するのが大前提です
正しく申告すればあなたの場合、給付制限中ですし、
バイトをした時間も大した時間ではないので
問題ないと思いますよ
ハローワークの失業保険で、『再就職手当』というものがありますが、もらえる条件の詳細の詳細が知りたいです。
会社都合で退職する事になり、これからハローワークで失業保険の手続きをしたいと思っています。
待機期間が一週間あり、その後に安定した企業に採用された場合、再就職手当が支給されるそうですが、待機期間が終わる前に企業から内定をもらってしまうと、再就職手当は支給されないのでしょうか?
1週間もあれば、決まる人は決まってしまうと思いますが・・・
一生懸命就職活動をして、その待機期間中に内定をいただいた人に再就職手当てを支給しない仕組みなのでしょうか?
また、再就職先に、ハローワークからいつ面接をして、いつ内定をしたのかの確認の電話が行われるのでしょうか?
会社都合で退職する事になり、これからハローワークで失業保険の手続きをしたいと思っています。
待機期間が一週間あり、その後に安定した企業に採用された場合、再就職手当が支給されるそうですが、待機期間が終わる前に企業から内定をもらってしまうと、再就職手当は支給されないのでしょうか?
1週間もあれば、決まる人は決まってしまうと思いますが・・・
一生懸命就職活動をして、その待機期間中に内定をいただいた人に再就職手当てを支給しない仕組みなのでしょうか?
また、再就職先に、ハローワークからいつ面接をして、いつ内定をしたのかの確認の電話が行われるのでしょうか?
待期期間の7日間に内定なら大丈夫です。会社に在籍する日がポイントです。
また、再就職先にいつ面接をしていつ内定したのかの確認は行きませんが、採用証明証を出す際にはわかる場合があります。
再就職手当の支給条件を貼っておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
また、再就職先にいつ面接をしていつ内定したのかの確認は行きませんが、採用証明証を出す際にはわかる場合があります。
再就職手当の支給条件を貼っておきますから参考にして下さい。
<再就職手当>
「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
退職後アルバイトを半年した場合の失業保険について
・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
離職票がきたらすぐにハローワークに行くべきなのでしょうか?
それとも、半年たった後にハローワークに行くのが良いでしょうか。
直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
・4年勤めた会社を退職し、すぐさま雇用保険のないアルバイトで半年働いて辞めた後
失業保険をもらうことは可能なのでしょうか?
・すぐにアルバイトが決まった場合でも、後々もらう可能性が高い場合
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直接行って聞くべきなのですが、少し遠く交通費がかかるため
こういうケースのことを知っている方がいましたらお聞きしたいです。
よろしくお願いします。
半年後にHWに申請して失業保険受給は可能です。(退職して1年間は有効)
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
ただし、自己都合退職の場合は給付制限3ヶ月がありますから受給日数が90日としても約7ヶ月かかって受給完了ですから最後の方は尻切れトンボ状態になる可能性があります。
退職してすぐに申請して、待期期間7日間が過ぎればアルバイトはできますので受給と平行してできますがバイトの規制がありますから面倒です。参考に貼っておきます。
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①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
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て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険・扶養について教えてください
似たような質問で申し訳ありません。
出産のために、3月いっぱいで退職しました。4月より、主人の扶養に入ろうと手続きをし、あとは離職票を提出するのみ・・・というところで、退職していた会社で、雇用保険に加入していたので、失業保険を受給できると回りから指摘されました。ただ、扶養に入ると受給できない・また育児のために、すぐには働けないので、受給をあきらめて扶養に入るべきか悩んでいます。
詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
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詳しいかた、ぜひ教えていただきたく思います。
考え方が実は逆なのです。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。
社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。
じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。
せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。
延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。
ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
ハローワークは健康保険が何であれ、関知しません。
問題とするのは「健康保険」の方なのです。
社会保険の扶養に入るには、「収入制限」があります。
年130万以外にも、月額、日額で制限が設けられています。
雇用保険の失業給付には、「一日いくら」という日額が定められており、支給の日額が健康保険の制限を越えると扶養に入れない、という事になります。
雇用保険の失業給付も、収入と同じ扱いになります。
また、雇用保険には「時効」があります。
給付日数が極端に長い場合を除き(ご出産される年齢なので該当しないと思いますが)、時効は一年です。
一年が来ると、給付中でも給付前でも、そこでお仕舞いです。
また雇用保険受給は「働ける状態であり、求職活動ができること」が第一条件です。
じゃあ出産や育児など、長い期間求職活動できないと給付を諦めるしかないの……?
一部理由(出産・育児・介護・病気療養など)の場合、時効を止めてのばすことができます。これを「期間延長」と言います。最長で3年です。
再び求職活動ができるようになったら、再開できます。
せっかくの失業給付、諦めるのはやはりもったいないです。
出産後に働く予定がおありでしたら、期間延長をおすすめします。
延長すると「延長の証明」がもらえます。
これは「現在雇用保険の失業給付を受けていない」という証明でもあるので、離職票の代わりにこちらでも大丈夫だったと思います。ご主人に確認してもらって下さいね。
コピーではなく原本を向こうで預かる場合があります(これはコピー提出OKだと、提出後にこっそり受給する人がいるから、だそうです)再開する時に返してもらいましょう。
ただし、延長を解除し、支給を受け始めたら、「受給の日額」によっては扶養を外れなくてはいけない場合があります。
この点だけご注意下さい。
傷病手当金・失業保険について教えて下さい
現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした
出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました
しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました
ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です
休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。
傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか
また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか
そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか
どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します
薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております
勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
現在、正社員勤務歴1年です
半年ほど前より、 精神的病(心神症・軽度鬱状態の診断)にて、早退や、
休み(1日)がありました
通常業務で出張などが多く、今のままでは続けられないと会社へ相談したところ、
会社の配慮にて現在より負担の少ない会社へ出向し体調の回復をはかるという予定でした
出向になるまでの間も
出張や過度の責任を追う仕事を裂けるよう配慮していただき体調は回復へ向かっていました
しかし急に出向先の理由により受け入れが不可となり
「社内勤務ができても通常業務である出張などができないのであれば1ヶ月後に退職を」という結果になってしまいました
ただし、忙しいときのみ社内作業をバイトとして頼みたい、
しかし定期的にや、必ずバイトの依頼ができるかは約束できないので別の仕事を探してほしい
との内容です
休んだ1日は土日休み後の月曜で有休で埋めました。
傷病手当の、在職中に3日以上勤務不能の日ということに当てはまるのか、まず不明ですが現在、社内勤務は可能な状態であるということはやはり傷病手当金の支給にはあてはまらないでしょうか
また、こういった場合、自己都合の退職になるのか
会社都合の退職になるのか
そしていづれにせよ、退職後失業保険をもらいながら同じ会社でバイトが可能なのかどうか
どういった形をとればよいのか分からずアドバイスをお願い致します
薬を飲み続けての過度な勤務にはまだ不安があり、パートなど負担をかけずに働ける仕事を探したいと思ってはおりますが
すぐに見つかるとは限らず
急な1ヶ月後の退職ということでかなり不安を抱いております
勉強不足で申し訳ありませんがどうぞアドバイスをお願い致します
傷病手当金は3日連続で労務不能で休んだ後、4日目以降に支給されます。
有休も日数に含まれます。
土日は前後を労務不能の休みに挟まれている場合は日数に含まれますが、土日から休み始めた場合は含まれません。
あなたのケースは傷病手当金の支給対象にはなりません。
失業給付期間中のアルバイトは日雇い程度であれば、その日だけ支給停止になるだけですが、継続性があると判断されると受給が打ち切られるかも知れません。
離職理由は正当な理由がある自己都合になるので、待期7日後、8日目から受給期間が始まります。
有休も日数に含まれます。
土日は前後を労務不能の休みに挟まれている場合は日数に含まれますが、土日から休み始めた場合は含まれません。
あなたのケースは傷病手当金の支給対象にはなりません。
失業給付期間中のアルバイトは日雇い程度であれば、その日だけ支給停止になるだけですが、継続性があると判断されると受給が打ち切られるかも知れません。
離職理由は正当な理由がある自己都合になるので、待期7日後、8日目から受給期間が始まります。
退職後の失業保険についての質問です
正社員として派遣会社に8年勤めました。
派遣先が事業縮小で契約終了となり、
それと同時に、
所属していた派遣会社からも会社都合の退職になりました。
退職時の(社長からの)話では、
5年以上勤めていたので、
半年間は失業保険がもらえますとの
説明があったのですが、
ハローワークで失業保険の手続きをしたところ、
ハローワーク側の登録情報では、
平成19年4月から採用となっていて、
勤続年数が5年に数か月分満たないため、
給付額は90日になるとのことでした。
その後、平成19年3月以前の給与明細を探して確認したところ、
雇用保険は0円と表記されていました。
雇用保険は会社の義務だと思っていたので、
当時は気づいていなかったのですが、
この場合、給付は3ヶ月であきらめるしかないのでしょうか?
私は現在40歳で就職活動も厳しい状況のため、
支給額が半分も減らされると経済的に本当につらい状態になります。
なにかこういった場合の良い対処法をご存知の方がおられましたら、
ご回答をよろしくお願い致します。
正社員として派遣会社に8年勤めました。
派遣先が事業縮小で契約終了となり、
それと同時に、
所属していた派遣会社からも会社都合の退職になりました。
退職時の(社長からの)話では、
5年以上勤めていたので、
半年間は失業保険がもらえますとの
説明があったのですが、
ハローワークで失業保険の手続きをしたところ、
ハローワーク側の登録情報では、
平成19年4月から採用となっていて、
勤続年数が5年に数か月分満たないため、
給付額は90日になるとのことでした。
その後、平成19年3月以前の給与明細を探して確認したところ、
雇用保険は0円と表記されていました。
雇用保険は会社の義務だと思っていたので、
当時は気づいていなかったのですが、
この場合、給付は3ヶ月であきらめるしかないのでしょうか?
私は現在40歳で就職活動も厳しい状況のため、
支給額が半分も減らされると経済的に本当につらい状態になります。
なにかこういった場合の良い対処法をご存知の方がおられましたら、
ご回答をよろしくお願い致します。
雇用保険料が徴収されていたが、実際は加入してなかった場合は、何年でも遡れるのですが、徴収されてなかったので、2年しか遡れません、言い辛いですが、90日になってしまいます。
但し、会社都合退職者なら、現在は、個別延長給付制度があります、45歳未満なら、簡単な条件をクリアすれば、60日更に延長されますので、実際は150日と思っても良いと思います。
個別延長給付は、24年の3末までの離職者なら、本当に簡単に延長されましたが、4月からは少々厳しくなったと聞きました(特には45歳以上に厳しくなりましたので40歳ならセーフです)、安定所職員にしっかり延長の条件を確認下さい。
但し、会社都合退職者なら、現在は、個別延長給付制度があります、45歳未満なら、簡単な条件をクリアすれば、60日更に延長されますので、実際は150日と思っても良いと思います。
個別延長給付は、24年の3末までの離職者なら、本当に簡単に延長されましたが、4月からは少々厳しくなったと聞きました(特には45歳以上に厳しくなりましたので40歳ならセーフです)、安定所職員にしっかり延長の条件を確認下さい。
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