失業保険について詳しい方教えて下さい。
失業保険を受給していてもアルバイトは出来ると聞きました。
↓のような事例はどうなのでしょうか?
現在アルバイトにてフルタイムで働き、雇用保険に入っている。
計算したところ、雇用保険を受けた場合月に10万ほどの支給。
10万では3ヶ月やっていけない、ということでアルバイトは辞めるのではなく、今までフルで入っていたのを土日だけの50時間にする。
この場合雇用保険受給の申請はできるのでしょうか?
失業保険を受給していてもアルバイトは出来ると聞きました。
↓のような事例はどうなのでしょうか?
現在アルバイトにてフルタイムで働き、雇用保険に入っている。
計算したところ、雇用保険を受けた場合月に10万ほどの支給。
10万では3ヶ月やっていけない、ということでアルバイトは辞めるのではなく、今までフルで入っていたのを土日だけの50時間にする。
この場合雇用保険受給の申請はできるのでしょうか?
受給のための手続きをした時点で完全に失業状態でない場合は受給資格はありません。
たとえ土日でも同じです。
手続きをしての7日間の待機期間は失業状態であることを確認する期間です。
その間にバイトを継続しているなら受給できなくなります。
一旦全部やめて、手続きをして失業の認定を受けたうえでバイトをして認定日に申請をしてください。
ですが、バイトをした日は日額によって減額もしくは受給が先送りとなります。
黙ってしてバレたら手当の全額返金、罰金の倍返しとなりかなりの負担となりますのでご注意ください。
たとえ土日でも同じです。
手続きをしての7日間の待機期間は失業状態であることを確認する期間です。
その間にバイトを継続しているなら受給できなくなります。
一旦全部やめて、手続きをして失業の認定を受けたうえでバイトをして認定日に申請をしてください。
ですが、バイトをした日は日額によって減額もしくは受給が先送りとなります。
黙ってしてバレたら手当の全額返金、罰金の倍返しとなりかなりの負担となりますのでご注意ください。
失業保険の事で質問したいのですが、
今年の5月18日に離職して働いていたのは1年なのですが、今日 離職票が届きました。
それを見ると事業主の欄に雇用契約期間満了による退職となっていて、かつ
事業主が雇用契約期間終了日から一ヶ月以内に派遣就業の指示を行わなかったと書いてあります。
この場合はハローワークに行ったときに
給付制限は付かないで雇用保険をすぐにもらえるのでしょうか??
どなたか詳しい方おねがいしますm(__)m
今年の5月18日に離職して働いていたのは1年なのですが、今日 離職票が届きました。
それを見ると事業主の欄に雇用契約期間満了による退職となっていて、かつ
事業主が雇用契約期間終了日から一ヶ月以内に派遣就業の指示を行わなかったと書いてあります。
この場合はハローワークに行ったときに
給付制限は付かないで雇用保険をすぐにもらえるのでしょうか??
どなたか詳しい方おねがいしますm(__)m
給付制限3ヶ月はなしになりますね
ただ、7日間の待機はあるので、その後から、もらえる状態になります
(実際に手元にお金が入るのは、求職申し込みしてから28日後の認定日の1週間後ぐらいになります)
ただ、7日間の待機はあるので、その後から、もらえる状態になります
(実際に手元にお金が入るのは、求職申し込みしてから28日後の認定日の1週間後ぐらいになります)
失業保険の給付額について教えてください。
ハローワークに行き、失業保険の「受給資格者証」をもらってきました。
これに「基本手当日額」という欄があるのですが、これが支給される金額なのでしょうか?
給付日数は90日で、基本手当日額が5000円の場合、
5000円×90日=45万円が、もらえる金額の合計ですか?
認定日は少し先なのですが、最初の認定日は何日分支給されるのでしょうか?
ハローワークに行き、失業保険の「受給資格者証」をもらってきました。
これに「基本手当日額」という欄があるのですが、これが支給される金額なのでしょうか?
給付日数は90日で、基本手当日額が5000円の場合、
5000円×90日=45万円が、もらえる金額の合計ですか?
認定日は少し先なのですが、最初の認定日は何日分支給されるのでしょうか?
基本手当日額が支給される額です。
受給申請をされてから7日間は待機期間で特定受給資格者及び特定理由離職者は8日目からが支給対象に入ります、一般退職者(自己都合)の方は待機期間後3ヶ月の給付制限期間が付きます。
特定受給資格者及び特定理由離職者は通常手続き日から4週間後に初回認定日が設定されます、そして認定日には待機期間の7日間を引いた21日間の基本手当日額が支給されます。(土日祝に関係なくすべての日が支給対象です)
以降は認定日から次回認定日前日までの28日間の基本手当日額の支給になります。
※自己都合退職で3ヶ月の給付制限が付いている方は、給付制限が終了した翌日から認定日の間の日数分になります。
受給申請をされてから7日間は待機期間で特定受給資格者及び特定理由離職者は8日目からが支給対象に入ります、一般退職者(自己都合)の方は待機期間後3ヶ月の給付制限期間が付きます。
特定受給資格者及び特定理由離職者は通常手続き日から4週間後に初回認定日が設定されます、そして認定日には待機期間の7日間を引いた21日間の基本手当日額が支給されます。(土日祝に関係なくすべての日が支給対象です)
以降は認定日から次回認定日前日までの28日間の基本手当日額の支給になります。
※自己都合退職で3ヶ月の給付制限が付いている方は、給付制限が終了した翌日から認定日の間の日数分になります。
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