契約社員 5月末で更新しないと、通告をうけました。
二年勤務していた会社より 更新しないと言われました。
すぐに退職した方がいいのか、
契約満了迄在籍だけ(もう会社に行きたくないです。明日まで有給を取っています)していた方がいいのか、 教えて下さい。
出来れば、すぐに失業保険が適用になる方法、泣寝入りしない方法がないか知りたいです。
突然の事だったので、まったくわかりませんのでよろしくお願いします。
二年勤務していた会社より 更新しないと言われました。
すぐに退職した方がいいのか、
契約満了迄在籍だけ(もう会社に行きたくないです。明日まで有給を取っています)していた方がいいのか、 教えて下さい。
出来れば、すぐに失業保険が適用になる方法、泣寝入りしない方法がないか知りたいです。
突然の事だったので、まったくわかりませんのでよろしくお願いします。
契約期間満了まで勤めれば、失業給付をすぐに受けることが可能ですので、自主退職しない方が良いと思います。
出社せずに在籍だけしていると、欠勤が続いたということで懲戒対象になったり、労働者都合の契約解除となったりする可能性があります。
今から一切会社に行かずに会社都合で即時失業給付を受けることは難しいのではないかと考えます。
本気で戦うつもりであれば、既に1度でも契約更新をしてるのであれば、今回の雇い止めは労働者の契約更新の期待に反する不当な契約解除だと、雇い止め無効の申し立てをすることも可能かとは思います。
上手くいけばいくらか和解金を得ることも出来るかもしれませんが、費用対効果を考えれば、契約期間満了まで勤めて失業給付を受けながら次の仕事を探した方が無難かと思います。
出社せずに在籍だけしていると、欠勤が続いたということで懲戒対象になったり、労働者都合の契約解除となったりする可能性があります。
今から一切会社に行かずに会社都合で即時失業給付を受けることは難しいのではないかと考えます。
本気で戦うつもりであれば、既に1度でも契約更新をしてるのであれば、今回の雇い止めは労働者の契約更新の期待に反する不当な契約解除だと、雇い止め無効の申し立てをすることも可能かとは思います。
上手くいけばいくらか和解金を得ることも出来るかもしれませんが、費用対効果を考えれば、契約期間満了まで勤めて失業給付を受けながら次の仕事を探した方が無難かと思います。
出産を考えたら、退職後社会保険は任意継続した方がいい?
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
2年ほど正社員で勤めた会社を今月退職する予定です。まだ次の仕事は決まっておりません。
現在結婚しておりますが、今年の収入的に夫の扶養になるのは難しいのですよね(賞与を入れて100万円超えてます、基本給は14万位です)。
再就職は考えておりますので求職中です。
まだ妊娠しておりませんが、すぐにでも子供が欲しいと思っております。
妊娠した場合被保険者での期間が途絶えていなければ、出産育児一時金や出産手当金を貰えるということを聞きました。それは、任意継続して次の新しい会社(社保)が決まった場合に限るのでしょうか?
任意継続していても無職のまま出産となると何も貰えないのでしょうか?
それと退職して失業保険の手続きも一応するつもりですが問題ありませんでしょうか?
いろいろネットなどで調べていたのですが、法改定等で情報がごっちゃになってよくわからなくなってしまいました。
それと、任意継続は自分で手続きに行くんですよね?退職して20日以内に手続きとありましたが、たとえば、今月15日付で退職した場合、20日以内に手続きすれば、8/16からの任意継続にしてもらえるのでしょうか?
どなたか詳しい方是非教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の健康保険の扶養家族になれるかですが、
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。
次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。
ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。
最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。
補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。
出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
基本的に、貴方の過去の収入は関係ないので、退職後から1年間の収入見込みが130万円未満であれば認定されるものと思われます。ただし、失業保険を受給する場合は、基本日額が3,612円以上になる場合は、受給している期間のみ扶養から外れなければならない場合が、ほとんどです。
次に健康保険での給付「出産育児一時金」と「出産手当金」ですが、
「出産育児一時金」については、出産日の時点で、なにかしらの健康保険に加入していれば、支給されます。
扶養家族の場合は「家族出産育児一時金」、被保険者の場合は「出産育児一時金」。
「出産手当金」については、任意継続被保険者のでの支給については、廃止されています。ただし、継続して1年以上被保険者だった場合、その退職時点で、出産手当金の受給要件を満たしていれば支給されますが、貴方の場合、任意継続しても対象とはなりません。その後、就職して、出産時に、在職中であれば、どちらも問題なく支給されます。
ですから、特に任意継続をする必要はないものと思われます。ご主人の健康保険の扶養家族として入れるのであれば、それが一番得です。
最後に、任意継続は、手続きすれば退職日の翌日からの適用となり、被保険者期間は継続します。
補足について
出産手当金は、基本的に勤めていないとダメですが、勤続年数等は関係ないです。
通常、出産手当金は、産前42日、産後56日の間に、大体給与の66%くらいが支給となりますが、その産前42日、産後56日の間が、被保険者期間であれば、勤続年数に関係なく支給されます。極端な話で、1日務めて、その次の日から産休期間になっても支給されますよ。
資格喪失後の継続給付としてもらう場合のみ、1年以上の加入期間が条件となってきます。
出産育児一時金は、その時に加入しているところからもらえますので、国保加入者は、国保から支給されます。
大学を去年卒業した23歳女です。
4行目以降のような状況なのですが、パニック障害などの精神疾患の方で、生活保護を受けておられる方
ぜひ、ご意見を伺いたいので、よかったら回答お寄せください。
高校生より不安障害を患い、大学生で軽度のパニック障害だと診断されました。
その頃にはPMS/PMDDが酷くなっており、むしろそっちの治療と抗不安剤を症状が出た時に飲むように指示されてしました。
私の周囲はこんなに明朗活発な子が精神疾患なわけない、精神疾患を心が弱い人のなる稀なものだという少し固い考え
の方が多く、婦人科で心療内科を勧められ、実際に薬の効果を実感するまで抗不安剤にさえ不安を感じていました。
社会人になり、人間の少ない会社なら働けるかなと個人の10名ほどの会社へ就職しましたが
半年は働けたものの、パニック障害の原因である「家庭や普通ということに強烈な劣等感」を抱き続けている私としては
会社であれやこれや上司の権限でいろんな人の前で自分の身の上話をさせられたり
母子家庭で奨学金を返しているというだけで同情されたりと私にとって苦しすぎる環境だったので11月末でやめました。
半年で試用期間だったので、傷病手当も失業保険もハロワに事情を説明しましたが、出ませんでした。
しかし次こそはシフト制で以前のようなことが起こりにくいバイトを探そうと何件か面接に行くのですが
その帰り道に面接でいろいろ聞かれたり(当然の質問)周りからの視線で、パニック発作を起こしてしまい
一旦家に帰ると外へ出られなくなってしまいます。
それでも実家がなく、頼れるところがないので働かなくては貯金が尽きるので面接に頑張ってチャレンジしてるのですが
もう来月で貯金が尽きると、毎晩不安に駆られ、発作が1時間ほど続いたあと暴れ疲れて眠りに落ちます。
たまたま似た症状の知り合いが、心療内科できちんと診断きてもらって治るまで生活保護を受けるのは恥ずかしくない
と教えていただきました。
でも、社会保険などを影ながら払ってくれてる母に生活保護を受けるとも言いづらく、最後の貯金を振り絞り
病院に行こうかと迷っている状況なんですが、精神疾患等で生活保護を受けている方がおられましたら、
ご意見伺いたいので、どうぞよろしくお願いします。
4行目以降のような状況なのですが、パニック障害などの精神疾患の方で、生活保護を受けておられる方
ぜひ、ご意見を伺いたいので、よかったら回答お寄せください。
高校生より不安障害を患い、大学生で軽度のパニック障害だと診断されました。
その頃にはPMS/PMDDが酷くなっており、むしろそっちの治療と抗不安剤を症状が出た時に飲むように指示されてしました。
私の周囲はこんなに明朗活発な子が精神疾患なわけない、精神疾患を心が弱い人のなる稀なものだという少し固い考え
の方が多く、婦人科で心療内科を勧められ、実際に薬の効果を実感するまで抗不安剤にさえ不安を感じていました。
社会人になり、人間の少ない会社なら働けるかなと個人の10名ほどの会社へ就職しましたが
半年は働けたものの、パニック障害の原因である「家庭や普通ということに強烈な劣等感」を抱き続けている私としては
会社であれやこれや上司の権限でいろんな人の前で自分の身の上話をさせられたり
母子家庭で奨学金を返しているというだけで同情されたりと私にとって苦しすぎる環境だったので11月末でやめました。
半年で試用期間だったので、傷病手当も失業保険もハロワに事情を説明しましたが、出ませんでした。
しかし次こそはシフト制で以前のようなことが起こりにくいバイトを探そうと何件か面接に行くのですが
その帰り道に面接でいろいろ聞かれたり(当然の質問)周りからの視線で、パニック発作を起こしてしまい
一旦家に帰ると外へ出られなくなってしまいます。
それでも実家がなく、頼れるところがないので働かなくては貯金が尽きるので面接に頑張ってチャレンジしてるのですが
もう来月で貯金が尽きると、毎晩不安に駆られ、発作が1時間ほど続いたあと暴れ疲れて眠りに落ちます。
たまたま似た症状の知り合いが、心療内科できちんと診断きてもらって治るまで生活保護を受けるのは恥ずかしくない
と教えていただきました。
でも、社会保険などを影ながら払ってくれてる母に生活保護を受けるとも言いづらく、最後の貯金を振り絞り
病院に行こうかと迷っている状況なんですが、精神疾患等で生活保護を受けている方がおられましたら、
ご意見伺いたいので、どうぞよろしくお願いします。
私もパニック発作もってます。だから分かるんですが、就職よりも、生活保護よりも先ず病院を受診してください。
①投薬治療で良いならきちんと薬を飲んで発作を予防してください。
②病院にケースワーカーさんがいますので、現況を包み隠さず話して、生活保護にするのか、障害年金貰うのか、他にどんな手段があるのか、どれがあなたの負担にならずに済むのか相談してください。
③精神を鍛えましょう。劣等感の塊では世の中生きていけません。奨学金まで借りて大学行って無事卒業できたのにもったいないです。
同情されたら逆手にとって、社長さんに「そうです。借金があるので会社が苦しくなっても給料きちんと払ってくださいね」くらい言えるように、精神的に強くならないと…
働くには体が資本です。
焦らずに一つ一つクリアしていきましょう。
ちなみに私は、発作と4年間付き合ってだんだん酷くなり、自傷行為を繰り返すようになったため、半年間入院して(生命保険の入院特約を利用)実家に戻り3週間後に就職。
最初に勤めた会社では、欠勤日数が多いからとクビを切られてしまいました。
再就職先では、「パニック持ちなのでとにかく3ヶ月無遅刻無欠勤で」と目標を決めて、3ヵ月後「頑張ったで賞」として金一封を頂きました。今2年8ヶ月ですが、欠勤はありませんし、会社の方からも「3年大丈夫だったら残業たのむよ」と言われるまでになりました。(今でも薬はお守り代わりに持ってます)
生活保護の件ですが、お母様とのお話し合いになると思いますので、直接話すのがお辛いようならケースワーカーさんに話してもらうなり、立ち会ってもらうなりして、あなたの負担にならないようにしてくださいね。
一日も早く苦しみから抜け出す事をお祈りします。
①投薬治療で良いならきちんと薬を飲んで発作を予防してください。
②病院にケースワーカーさんがいますので、現況を包み隠さず話して、生活保護にするのか、障害年金貰うのか、他にどんな手段があるのか、どれがあなたの負担にならずに済むのか相談してください。
③精神を鍛えましょう。劣等感の塊では世の中生きていけません。奨学金まで借りて大学行って無事卒業できたのにもったいないです。
同情されたら逆手にとって、社長さんに「そうです。借金があるので会社が苦しくなっても給料きちんと払ってくださいね」くらい言えるように、精神的に強くならないと…
働くには体が資本です。
焦らずに一つ一つクリアしていきましょう。
ちなみに私は、発作と4年間付き合ってだんだん酷くなり、自傷行為を繰り返すようになったため、半年間入院して(生命保険の入院特約を利用)実家に戻り3週間後に就職。
最初に勤めた会社では、欠勤日数が多いからとクビを切られてしまいました。
再就職先では、「パニック持ちなのでとにかく3ヶ月無遅刻無欠勤で」と目標を決めて、3ヵ月後「頑張ったで賞」として金一封を頂きました。今2年8ヶ月ですが、欠勤はありませんし、会社の方からも「3年大丈夫だったら残業たのむよ」と言われるまでになりました。(今でも薬はお守り代わりに持ってます)
生活保護の件ですが、お母様とのお話し合いになると思いますので、直接話すのがお辛いようならケースワーカーさんに話してもらうなり、立ち会ってもらうなりして、あなたの負担にならないようにしてくださいね。
一日も早く苦しみから抜け出す事をお祈りします。
妻が会社を辞め無収入になるので、
私の被扶養者とし、会社に保険証を申請しようと思ったのですが、
私の被扶養者になると失業保険がもらえないと聞きました。
次の仕事を求めて実際に求職中でも、そうなのでしょうか?
また、もしそうだとしたら、次の就職が決まるまでは私の被扶養者にはせず、
自分で国民年金を払ったほうがいいのでしょうか?
私の被扶養者とし、会社に保険証を申請しようと思ったのですが、
私の被扶養者になると失業保険がもらえないと聞きました。
次の仕事を求めて実際に求職中でも、そうなのでしょうか?
また、もしそうだとしたら、次の就職が決まるまでは私の被扶養者にはせず、
自分で国民年金を払ったほうがいいのでしょうか?
失業保険の給付金が扶養の範囲を上回るので扶養に入れません。
10万円以下の給付金なら扶養に入れますよ。
離職票で計算してみると分かると思いますが、大体の人が超えると思います。
健康保険は国民健康保険に切り替えるか、任意継続できればするという形になると思います。
また年金も国民年金に切り替えて失業給付金をもらっている期間は払わないといけないです。
ただ自己都合で辞めた場合、最初の3ヶ月は給付金は支給されないので面倒でなければ3ヶ月は扶養に入り、給付が始まる月から扶養を外れて保険・年金を自分で支払うという事は可能だと思います。
10万円以下の給付金なら扶養に入れますよ。
離職票で計算してみると分かると思いますが、大体の人が超えると思います。
健康保険は国民健康保険に切り替えるか、任意継続できればするという形になると思います。
また年金も国民年金に切り替えて失業給付金をもらっている期間は払わないといけないです。
ただ自己都合で辞めた場合、最初の3ヶ月は給付金は支給されないので面倒でなければ3ヶ月は扶養に入り、給付が始まる月から扶養を外れて保険・年金を自分で支払うという事は可能だと思います。
失業保険受給中に2か月期間限定の仕事して、その受給期間内再び離職になる場合。。。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
180日間の失業日数で、現在残117日。受給期間満了日は来年3月中旬。個別延長の対象者です。もし、二か月半の期間限定の仕事が決めたら、ハローワークでどんな手続きが必要でしょうか?今期間限定の仕事の書類選考中です。採用される場合は、即日スタートと聞きました。スタート前にHWに行かなければならないでしょうか。採用証明書に派遣元の印鑑が必要なので、すぐHWに提出できないと思いますが…。郵送は可能でしょうか?二か月半の期間限定のお仕事したら、個別延長(60日間)はできなくなりますか?
どうぞ、よろしくお願いします。
この事案の場合には、
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
《再就職手当》・・・安定した職業に就いた場合、には該当しません。
《就業手当》・・・・・再就職手当に該当しない就労の場合です。に該当すると判断されると思われます。
再就職手当の場合は
(条件)1年以上の雇用期間が見込まれる安定した職業に就いた場合には、所定給付日数の2/3以上を残しての就職日について判断します。
この申請は・・・就職日から1ヶ月以内に申請書をハローワークへ提出します。郵送でも可能です。
(元の受給期間以内に再度離職することとなった場合)
受給期間内の就職⇒離職が行われて、新たな受給資格を取得できない場合は・・・元の受給資格で受給できます。
ただし、再就職手当として《基本手当日額X50%X支給残日数》の支給を受けているので・・・この金額相当の日数は受給期間から差し引かれます。
離職の理由によっては・・・・受給期間の延長(14日)を受けることになります。
問題点
この就労が、最初から2ヵ月半との期間が判明しており・・・1年以上の安定した就労ではない。・・・条件に合わない。
そこで《就業手当》の申請をすることを考えます。
(条件)再就職手当の条件に該当しない就業のばあいです。
就業を始めた日を基準に考えます。
①支給残日数が所定給付日数の2/3以上かた45日以上残っていること。
②待機期間の終了後の就労であり、待機期間終了後1ヶ月以内の就労開始の場合は・・・ハローワークの紹介による就業であること。
(いくらもらえるのか)
現に仕事に就いた日について支給されます。
『その日の賃金+就業手当』の収入となる・・・ということです。
就業手当の金額=基本手当日額X3/10の額になります。
就業していない日については・・・・基本手当日額をそのまま受給します。
(受給期間内で再度離職した場合)
就労中も日々の就業手当と就労していない日は基本手当として受給していますから・・・・その日数分、支給残日数は減っています。
再就職手当にも就業手当にも該当しない場合は・・・・常用就職支度手当。
この場合も、上記と同様に条件があります。支給残日数が45日未満と45日以上90日未満の場合に分かれますが・・・
支給金額の計算式がちょっと違います。
お尋ねのお話とは関連しないようですので・・・省略します。
結論
一度付与された延長給付は・・・基本、消される事はありません。
書類の提出は・・・・郵送でも可能です。(担当者に事前に連絡を入れておくことが必要です)・・・・誰のものか不明の場合、手続きが遅れたり来署を支持されたりすることになりかねません。
再就職手当・・・には、条件が合わないと考えます。もしOKならば、離職しても、元の受給資格で残りの受給期間は、受け取れます。
詳細情報を元に・・所轄のハローワークが判断することになりますが・・・・この情報で考えた場合の事として。
離職時の仕事へ戻るのであれば・・・・再就職手当は、対象外です。
常用就職支度手当も・・・・対象とはならない、と判断されます。
就業手当での条件として考える事になると思われます。
自己都合であっても・・・元の雇用保険受給期間についての給付日数を基準にして考えますので・・・
就業手当で受給した日数を差し引いた残日数が受給できる日数です。あくまでも、就業手当を申請した場合には・・・その期間については、減額支給でも不支給でも日数分を消化したことになります。
世帯分離について
夫と5歳の子供と私、私の母(64歳)と同居しています
夫の扶養になっています
父は他界しており母は遺族年金を
受給しています(年額100万未満)
遺族年金だけで
は大変そうなので毎月5万ほど仕送りというか
現金でわたしています
(持病あり 毎月通院)
10月で母が介護保険第一被保険者と
なるので
私の姉から、世帯分離したほうが
いいんじゃない?と言われました
母は65歳から老齢基礎年金を受給予定です
(独身時代にかけた厚生年金も少しあるようですが)
私たちが共働き(のようなもの)な為、食事はほとんど別です
月に2~3度、子供の保育園のお迎えを母にお願いしています
買い物は各自です
1階2階で生活スペースもほぼ別れています
(お風呂は一緒です)
世帯分離できるでしょうか?
できた場合、母は夫の健康保険の扶養は
抜けることになるのでしょうか?
この部分がよくわかりません
ちなみに夫は年収600万程で
私は現在、失業中で来年の3月まで
職業訓練中です(失業保険受給)
夫の扶養に入っています
足りない情報等ありましたら追加します
よろしくお願いします
夫と5歳の子供と私、私の母(64歳)と同居しています
夫の扶養になっています
父は他界しており母は遺族年金を
受給しています(年額100万未満)
遺族年金だけで
は大変そうなので毎月5万ほど仕送りというか
現金でわたしています
(持病あり 毎月通院)
10月で母が介護保険第一被保険者と
なるので
私の姉から、世帯分離したほうが
いいんじゃない?と言われました
母は65歳から老齢基礎年金を受給予定です
(独身時代にかけた厚生年金も少しあるようですが)
私たちが共働き(のようなもの)な為、食事はほとんど別です
月に2~3度、子供の保育園のお迎えを母にお願いしています
買い物は各自です
1階2階で生活スペースもほぼ別れています
(お風呂は一緒です)
世帯分離できるでしょうか?
できた場合、母は夫の健康保険の扶養は
抜けることになるのでしょうか?
この部分がよくわかりません
ちなみに夫は年収600万程で
私は現在、失業中で来年の3月まで
職業訓練中です(失業保険受給)
夫の扶養に入っています
足りない情報等ありましたら追加します
よろしくお願いします
同居されていても・・・世帯分離が可能です。何ら差し支えないと言うことです。
世帯は民法上のことでして、税法上の扶養とは異なりますし社会保険上(健康保険等)の扶養とも異なります。
なお、母上様が後期高齢者医療制度の該当者になりますと、ご主人の健康保険から外れなくてはなりませんのでご承知下さい。
世帯が別となりますので、問題は無いはずですが・・・一応はご主人様のお勤め先に確認しておくと良いでしょう。
世帯は民法上のことでして、税法上の扶養とは異なりますし社会保険上(健康保険等)の扶養とも異なります。
なお、母上様が後期高齢者医療制度の該当者になりますと、ご主人の健康保険から外れなくてはなりませんのでご承知下さい。
世帯が別となりますので、問題は無いはずですが・・・一応はご主人様のお勤め先に確認しておくと良いでしょう。
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