8月に高速道路で追突されました。調度7月末で会社を転職希望で辞め離職表待ちの時期に事故に遭いました。
無職扱いになるわけですが、求職者の場合 休業損害が認められるのでしょうか?
また 失業保険申請し受給制限期間があるので 日雇いバイトで生活をたてる予定でした。現在、事故に遭い通院しているためアルバイトはしてません
日雇いは登録して二十日後に事故のため 過去の実績が3回分位しかありません。
症状は鞭打ち症で 首痛と頭痛があり現在も治療中です
初の事故のため 詳しい方お願いします
無職扱いになるわけですが、求職者の場合 休業損害が認められるのでしょうか?
また 失業保険申請し受給制限期間があるので 日雇いバイトで生活をたてる予定でした。現在、事故に遭い通院しているためアルバイトはしてません
日雇いは登録して二十日後に事故のため 過去の実績が3回分位しかありません。
症状は鞭打ち症で 首痛と頭痛があり現在も治療中です
初の事故のため 詳しい方お願いします
次の職場が内定している場合は、就労予定日以降の休業損害は当然に請求できます。
しかし、内定していなければ、日雇いバイトの実績で請求することになります。
バイト代の総支給額÷20日で単価を求め、それに休業日数を掛けて算出します。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
しかし、内定していなければ、日雇いバイトの実績で請求することになります。
バイト代の総支給額÷20日で単価を求め、それに休業日数を掛けて算出します。
以上です。
交通事故110番 宮尾 一郎
派遣会社から雇用保険被保険者離職証明書が送られて来て
自署して返送する様になっています。これは何でしょうか?
この派遣会社は単発、1ヶ月の限定、今回の書類の仕事でお世話になっています。
今年の8月頭から9月末までの期間限定の仕事をしていた分の様です。
基礎日数は合計39日間、
離職理由は3.労働契約期間満了等によるもの
(2) 労働契約満了による離職
契約を更新又は延長する事の確約・合意 は無に○
更新又は延長しない旨の明示の 無に○
b.事業主が採用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかった事による場合 ○
一番下の具体的事情記載欄 派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為
離職区分に○はどこにもついていません。
失業保険を貰えると言う事でしょうか?
以前5年働いていて契約満了で終了した時はひと月待機で貰えました。
今回働いた期間も短いし金額もしれてますよね?
派遣会社へ自署して返送しますが今は求職中で必死に仕事を探しています。
情報の不足がありましたらご指摘下さい。
長文ですみませんがよろしくお願いします。
自署して返送する様になっています。これは何でしょうか?
この派遣会社は単発、1ヶ月の限定、今回の書類の仕事でお世話になっています。
今年の8月頭から9月末までの期間限定の仕事をしていた分の様です。
基礎日数は合計39日間、
離職理由は3.労働契約期間満了等によるもの
(2) 労働契約満了による離職
契約を更新又は延長する事の確約・合意 は無に○
更新又は延長しない旨の明示の 無に○
b.事業主が採用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかった事による場合 ○
一番下の具体的事情記載欄 派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為
離職区分に○はどこにもついていません。
失業保険を貰えると言う事でしょうか?
以前5年働いていて契約満了で終了した時はひと月待機で貰えました。
今回働いた期間も短いし金額もしれてますよね?
派遣会社へ自署して返送しますが今は求職中で必死に仕事を探しています。
情報の不足がありましたらご指摘下さい。
長文ですみませんがよろしくお願いします。
雇用保険に加入していたのなら離職票をハローワークから発行してもらうために会社が作成したものです。
契約期間満了退職になると思います。
あなたが離職理由に合意するのならサインして送ってください。
ただし、雇用保険被保険者期間が過去2年間で12ヶ月以上無ければ雇用保険は受給できませんが・・・。
契約期間満了退職になると思います。
あなたが離職理由に合意するのならサインして送ってください。
ただし、雇用保険被保険者期間が過去2年間で12ヶ月以上無ければ雇用保険は受給できませんが・・・。
雇用保険について教えて下さい!
昨年6月初め~今年2月初めまで 週5で1日6時間アルバイトをしていました。雇用保険は入っていました。
失業保険をもらうには会社からはあと3か月ほど足りないから離職届はいらないねと言われました。ですが 調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが どうすればもらえますか?
ハローワークで聞くと 1週間以内に離職届を提出しなければいけないと言われたのですが いまいちわからないので教えて下さい!
昨年6月初め~今年2月初めまで 週5で1日6時間アルバイトをしていました。雇用保険は入っていました。
失業保険をもらうには会社からはあと3か月ほど足りないから離職届はいらないねと言われました。ですが 調べてみると6か月以上ならもらえると書いていたのですが どうすればもらえますか?
ハローワークで聞くと 1週間以内に離職届を提出しなければいけないと言われたのですが いまいちわからないので教えて下さい!
雇用保険の受給資格は『離職日前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が12か月以上あること。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上でも可。』となります。
ですので自分の都合で辞める場合は『12か月以上』が必要になります。
ただし前職での期間もプラスされますので、前職離職後に失業保険を受給していなければ離職日前2年間に通算12か月以上あれば受給対象になると思います。(前職を辞めてから1年以内に雇用保険に再加入した場合は通算できます。)
不安なようなら一度、最寄りのハローワークに問い合わせするか行って相談されるといいと思います。
ただし、倒産・解雇等の理由により離職された方については、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上でも可。』となります。
ですので自分の都合で辞める場合は『12か月以上』が必要になります。
ただし前職での期間もプラスされますので、前職離職後に失業保険を受給していなければ離職日前2年間に通算12か月以上あれば受給対象になると思います。(前職を辞めてから1年以内に雇用保険に再加入した場合は通算できます。)
不安なようなら一度、最寄りのハローワークに問い合わせするか行って相談されるといいと思います。
失業保険の受給について
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
今年の6月に会社を退職しました。
退職から現在は週3日、1日8時間程度のアルバイトをしています。
退職後、7月にハローワークに行ったら、現在の状況では失業保険の受給の申請は出来ないと言われました。
(週20時間以上のアルバイトをしている場合はダメと言われたように思います)
質問①仮に失業保険の受給を受けるとするなら以下のようにすればいいのでしょうか?
1.現在のアルバイトを辞める
2.失業保険の受給の申請をする
3.待機期間の7日間を終える
4.給付制限期間3ヶ月(就職活動に専念Or認められる範囲内でのアルバイトをしながら就職活動)
5.給付期間3ヶ月(就職活動に専念)
質問②出来れば今のアルバイトを辞めずに働く時間を短くして、制限期間を終えるまでやれればいいとは思いますが
既にアルバイトをしている状態だと、やはり職に就いているとみなされて申請は難しいのでしょうか?
質問③現在のアルバイト先で失業保険に加入していませんが、仮に加入していたら会社員を辞めた際の失業保険は無効になるのでしょうか?
可能な範囲で回答よろしくお願いします。
一番よい方法は質問1に書かれた方法です。
質問2に書かれた方法では、やはり就職状態としてしか見られないと思います。
手続きの時点でバイトしていれば就職状態になります。
待期を取るときにも影響しかねません。
質問3ですが、今のアルバイト先があなたに退職後1年以内に雇用保険をかけた場合、まだ1日分も雇用保険を受給していなければ、雇用保険は通算となります。
無効ではありません。
分かりますか?
例えば、6月に退職、その後雇用保険がないところでバイトをしており、そのバイト先なり新しい就職先が来年6月までに雇用保険をかけ初め、なおかつ6月に退職した時の離職票で雇用保険手続きも全然しておらず失業保険も1日分も貰っていないということであれば、6月までかけていた雇用保険は通算となりますよということです。(ずっと貰わずに雇用保険をかけていれば、次に退職した場合、もらえる日数が違ってくる可能性があります。ただし、退職してから次にまた雇用保険をかけるまでの間が1年以上空くと前にかけていた雇用保険は通算されません。)
気になるのは6月退職という部分ですね。
もし雇用保険手続きをするのであれば、来年6月までに受給し終わらなければ貰えませんよ。
雇用保険は、退職した翌日から1年以内に受給が終わらなければアウトです。(もちろん手続き後というのが前提ですが)
途中で就職が決まった場合などもその限りではありませんが、退職後1年以内に手続きすればOKではありませんのでご注意を。
もし自己都合で退職していた場合は、給付制限が3か月かかりますし、多少余裕分も含んで考えると退職後5ヶ月目までには手続きされることをお勧めします。
となると、今月がちょうど5ヶ月目ですね。
よく考えてみてくださいね。
質問2に書かれた方法では、やはり就職状態としてしか見られないと思います。
手続きの時点でバイトしていれば就職状態になります。
待期を取るときにも影響しかねません。
質問3ですが、今のアルバイト先があなたに退職後1年以内に雇用保険をかけた場合、まだ1日分も雇用保険を受給していなければ、雇用保険は通算となります。
無効ではありません。
分かりますか?
例えば、6月に退職、その後雇用保険がないところでバイトをしており、そのバイト先なり新しい就職先が来年6月までに雇用保険をかけ初め、なおかつ6月に退職した時の離職票で雇用保険手続きも全然しておらず失業保険も1日分も貰っていないということであれば、6月までかけていた雇用保険は通算となりますよということです。(ずっと貰わずに雇用保険をかけていれば、次に退職した場合、もらえる日数が違ってくる可能性があります。ただし、退職してから次にまた雇用保険をかけるまでの間が1年以上空くと前にかけていた雇用保険は通算されません。)
気になるのは6月退職という部分ですね。
もし雇用保険手続きをするのであれば、来年6月までに受給し終わらなければ貰えませんよ。
雇用保険は、退職した翌日から1年以内に受給が終わらなければアウトです。(もちろん手続き後というのが前提ですが)
途中で就職が決まった場合などもその限りではありませんが、退職後1年以内に手続きすればOKではありませんのでご注意を。
もし自己都合で退職していた場合は、給付制限が3か月かかりますし、多少余裕分も含んで考えると退職後5ヶ月目までには手続きされることをお勧めします。
となると、今月がちょうど5ヶ月目ですね。
よく考えてみてくださいね。
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