失業保険は扶養に入ったらもらえないのですか?
妊娠を機に仕事を辞めました。
受給延長を手続きをし、出産後8週間から手続きができると聞いたのですが、その後入籍をし扶養に入りました。
扶養に入ると失業保険がもらえないと聞いたのですが本当でしょうか?
もらえないというか、実際もらえるのですが、もらうことにするとその間は自分で国民健康保険と
国民年金を払わなければなりません。

まず、失業保険を受給するには育児が一旦落ち着いて働ける状態になったという意思を示して
手続きしなければなりません。もちろん就職活動もです。
扶養に入るといっても、所得税法上の扶養と旦那さんの会社の健康保険の扶養があります。
失業給付は非課税です(所得ではない)ので、給付を受けられても課税の対象にはなりません。
つまり所得税法上に関しては配偶者控除が受けられ(扶養に入れます)ます。
一方、健康保険の被扶養者については、年収が130万円未満であり、かつ被保険者の年収の
半分未満であるという基準があります。ここでいう年収には失業給付も対象となります。
基本給付日額が、130万円を365日で除した額以上であれば被扶養者から外れることになります。
だいたいは失業保険を受給することにすると健康保険上の扶養からはずれなければなりません。
その場合、失業給付受給期間中はご自身で国民健康保険、国民年金に加入することになります。

受給終了後、収入がないようであれば、再度健康保険の被扶養者認定を受けて下さい。
1月末に退職し、結婚しました。2月から夫の扶養に入りましたが、4~7月の失業保険受給中(月額16万程)も扶養から出るのを忘れていました。この場合、4~7月に支払うべきだった国民健康保険・国民年金は未納ということになっているのでしょうか?今から支払った方がいいですか?
ちなみに1月分の給料25万、退職金40万、失業保険50万です。
どうすればいいのか分からないので、詳しい方教えてください。よろしくお願い致します。
社会保険事務所で年金の加入状況記録を、そっと調べてみてください。多分、未納扱いじゃないと思いますよ。

申し訳ないのですが、扶養認定は保険組合の場合、判断基準が分かれます。また、ハローワークと社会保険事務所、横の繋がりがない(いわゆる、お役所仕事です)為、本人や会社等から申告されない限り、発覚する可能性は殆どないです。良心が痛まないなら、そのままでいいんじゃないのかな…。

ちなみに、お互い政府管掌で、違う地域の社会保険事務所だったりすると、失業保険の受給中も扶養のままだった人、多いだけじゃなく「なんで、失業保険受給中は扶養扱いしないの?私はそんな事しなかったよ」って、すごい人も多いです。この内容なら、子育てカテで再質問もお勧めです。制度はこうなってる…って建前だけじゃなく、つい最近、体験したばかりの事実を、色々教えてくれます。

失業保険の給付は、非課税所得なので、所得税とは関係ないですし、税務署と社会保険事務所が、そういった事で連絡取り合う事はないです。高額療養費の金額が違ってたとかなら、税務署が損しないために、確認する可能性ありますが、損する事ないし。差額ベット代の連絡もないんですから、税務署もその点は、重点チェックしてないと思います。

…っていうのが私の意見です。


模範解答は、「政府管掌では、失業保険の受給期間は、日額3,611円以下の場合のみが、認定対象です。保険組合の場合は、組合によって判断が違いますが、離職票を提出しなければ一切認めない場合もあります。早急に会社に連絡して、遡りで資格喪失して、年金と健康保険の保険料を納めてください。」ですね。
失業保険受給中です。6月23日に面接に行き、その日中に採用の返事をいただき、7月1日から入社することになりました。
次回の認定日が6月29日(支給終了日)なんですが、この日に就職が決まったことを伝えればいいんですか?また、就職が決まっても残日数の失業保険はいただけるんでしょうか?
入社日の前日までは、失業の状態ですので残日数分は受給できます。

内定日ではありませんのでご安心下さい。

就職の報告は、認定日(6月29日)で大丈夫です。
失業保険給付後の健康保険・年金について質問です。
既婚者です。現在失業給付を受けていて、国民健康保険&国民年金に加入しています。給付が終了した後は主人の健康保険・年金に入れるのでしょうか?今年の2月で退職し、失業保険総額は105万円ほどです。給付後、働くつもりなのですが、社会保険完備の所で働くか、扶養内でパートとして働くか迷っています。どうか回答をお願いします。
支給終了後であれば、健康保険は「被扶養者」に、年金については「国民年金第3号被保険者」となることができます。

社会保険の強制適用事業所であっても、労働時間や労働日数が一定未満であれば社会保険の被保険者にはなりません。
扶養の範囲内か範囲外かの判断はそれぞれのご事情によりますので、回答しかねます。
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