現在失業保険受給者です。
私の管轄ハローワークと管轄外のハローワークが最寄りにあるのですが、この2つのハローワークでは求職活動に違いがあります。
管轄:パソコンでの検索だけではダメ。職業相談をしないといけない。
管轄外:パソコンでの検索だけでハンコがもらえる。←去年友達がこちらの管轄でそう言っていました。なので今現在はどんなシステムかは不明ですが、去年と変わってない前提
管轄外方面に出掛けた時についで寄れるからいいかな~と思っているんですが、管轄外のハローワークでパソコンのみした場合、求職活動になるのでしょうか?
それとも、管轄内のシステムに従って、管轄外でも職業相談しないといけないのでしょうか?
私の管轄ハローワークと管轄外のハローワークが最寄りにあるのですが、この2つのハローワークでは求職活動に違いがあります。
管轄:パソコンでの検索だけではダメ。職業相談をしないといけない。
管轄外:パソコンでの検索だけでハンコがもらえる。←去年友達がこちらの管轄でそう言っていました。なので今現在はどんなシステムかは不明ですが、去年と変わってない前提
管轄外方面に出掛けた時についで寄れるからいいかな~と思っているんですが、管轄外のハローワークでパソコンのみした場合、求職活動になるのでしょうか?
それとも、管轄内のシステムに従って、管轄外でも職業相談しないといけないのでしょうか?
■1.離職後、H/Wで失業給付の説明を受けませんでしたか、
「その時に、就労の意思があり、求職中に無収入であった時
失業の認定が受けられて、給付金が受給される」と
また次のように、「就労の意思を離職者からどのように判定
するのか、募集閲覧だけでは認めたくはないと、いう労基側
に、H/W側が対立して、募集閲覧も求職活動で認めるとしている」
との説明もあったはずです、
■2.職業相談、
職業相談の件は、認定日に書類を提出後、担当係が「職業相談」
を「本日受けるように」とか言うことがありますので、
その時に受ければ良いだけですし、
当方などは、「H/Wに対する不平不満を担当に伝える」のが
「職業相談」の相談内容でありました、
■3.募集閲覧も職業相談も同じスタンプ
結果的に、あの給付金をもらう、通帳のような紙に「スタンプ」を
押すだけで、募集閲覧も職業相談も同じスタンプで、募集閲覧が
黒で職業相談が青とかもありません、ただ、来所内容をスタンプする
H/Wもあったような気がしますが。
■4.職業相談がなぜイヤなのですか、
ただ、担当と話をするだけです、当方みたいに自分の求職の事では
なく、H/Wに対する不備、不満、改善提案などを言うのもかまいません
担当が頭にきたから、スタンプを押さないとか、「帰れ」とかも
言われません。
「その時に、就労の意思があり、求職中に無収入であった時
失業の認定が受けられて、給付金が受給される」と
また次のように、「就労の意思を離職者からどのように判定
するのか、募集閲覧だけでは認めたくはないと、いう労基側
に、H/W側が対立して、募集閲覧も求職活動で認めるとしている」
との説明もあったはずです、
■2.職業相談、
職業相談の件は、認定日に書類を提出後、担当係が「職業相談」
を「本日受けるように」とか言うことがありますので、
その時に受ければ良いだけですし、
当方などは、「H/Wに対する不平不満を担当に伝える」のが
「職業相談」の相談内容でありました、
■3.募集閲覧も職業相談も同じスタンプ
結果的に、あの給付金をもらう、通帳のような紙に「スタンプ」を
押すだけで、募集閲覧も職業相談も同じスタンプで、募集閲覧が
黒で職業相談が青とかもありません、ただ、来所内容をスタンプする
H/Wもあったような気がしますが。
■4.職業相談がなぜイヤなのですか、
ただ、担当と話をするだけです、当方みたいに自分の求職の事では
なく、H/Wに対する不備、不満、改善提案などを言うのもかまいません
担当が頭にきたから、スタンプを押さないとか、「帰れ」とかも
言われません。
失業保険を申請してすぐに受給するにはどのようにしたらよろしいでしょうか?
採用条件に「土・日・祝日休み」とあり、就職しましたが、近頃会社側から半強制的に土曜や祝日出勤を命じられています。
土曜日は、病院に定期的に通っていましたが、仕事が入ることで行けなくなりました。
このような理由から退職を考えているのですが、
自ら退職を願い出た場合、退職後3ヵ月間は失業手当をもらえないと聞きました。
今回のケースでは、会社側の理由ということで、3カ月待たずに失業保険は受け取れないのでしょうか?
良い解決方法、退職後すぐに失業保険がもらえるアドバイスなどありましたら、
お忙しいとは思いますが、どうぞお願いいたします。
採用条件に「土・日・祝日休み」とあり、就職しましたが、近頃会社側から半強制的に土曜や祝日出勤を命じられています。
土曜日は、病院に定期的に通っていましたが、仕事が入ることで行けなくなりました。
このような理由から退職を考えているのですが、
自ら退職を願い出た場合、退職後3ヵ月間は失業手当をもらえないと聞きました。
今回のケースでは、会社側の理由ということで、3カ月待たずに失業保険は受け取れないのでしょうか?
良い解決方法、退職後すぐに失業保険がもらえるアドバイスなどありましたら、
お忙しいとは思いますが、どうぞお願いいたします。
会社にまず、病院に定期的に通っているので土曜日出勤は無理だと話し合いましょう。
自ら退職を願い出た場合に、スグに失業保険がもらえるように会社側の都合にすることは不正受給に手を貸すことです。会社はやらないでしょうね。
自ら退職を願い出た場合に、スグに失業保険がもらえるように会社側の都合にすることは不正受給に手を貸すことです。会社はやらないでしょうね。
失業保険の就職の報告について
ただ今給付制限期間中(3ヶ月)です。待機満了が5/15で初回の認定日が6/6、次の認定日が8/29です。支給認定期間は5/16~8/28だと思うので、次の認定日までに給付日数が90日ありますが消化するはずです。
そんな中、9/1に一応就職が出来そうです。この場合就職が決まったとハローワークには報告する必要はあるのでしょか?次の認定日までに報告する必要があるのか、又次の認定日の時に報告すればいいのか、又給付日数は全て消化する為報告の必要はないのか、どうなのでしょうか。
又報告が必要な場合、採用証明書は必要なのでしょうか?採用証明書は再就職手当を貰う為の書類という意見が書いてあったので必要ないとは思うのですが・・・。
まるでわからないのでどうぞお知恵をお貸し下さい、よろしくお願いします。
ただ今給付制限期間中(3ヶ月)です。待機満了が5/15で初回の認定日が6/6、次の認定日が8/29です。支給認定期間は5/16~8/28だと思うので、次の認定日までに給付日数が90日ありますが消化するはずです。
そんな中、9/1に一応就職が出来そうです。この場合就職が決まったとハローワークには報告する必要はあるのでしょか?次の認定日までに報告する必要があるのか、又次の認定日の時に報告すればいいのか、又給付日数は全て消化する為報告の必要はないのか、どうなのでしょうか。
又報告が必要な場合、採用証明書は必要なのでしょうか?採用証明書は再就職手当を貰う為の書類という意見が書いてあったので必要ないとは思うのですが・・・。
まるでわからないのでどうぞお知恵をお貸し下さい、よろしくお願いします。
給付日数の消化?
初回認定日が6月6日で2回目の認定日が8月29日と言う事は、貴方は自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間があるのでしょう。
給付制限期間とは給付金支給対象にはなりません。
5/15待期満了、5/16~8/15の3ヶ月間は支給対象日でなく、8/16からが支給対象日になります。
9/1に就職であれば、8/29の認定日に就職決定の申告をしてください、8/29日の認定日には8/16~8月28日までの13日間の基本手当が支給決定され9/2までに振込されます。
8/29~8/31までの3日分の基本手当は9/1又は採用証明書を提出(郵送も可)してから約1週間後に振込されます。
所定給付日数90日に対して支給済みが16日ですので支給残は74日、再就職手当の受給要件である1/3以上の支給残を残しての再就職ですので、再就職手当の受給もできます(但し受給要件が満たされた場合)。
再就職手当は74日×50%×基本手当日額、すなわち37日分の基本手当日額が一括で支給されます。(振込時期は早くて就職日から約1ヶ月半です)
初回認定日が6月6日で2回目の認定日が8月29日と言う事は、貴方は自己都合退職者で3ヶ月の給付制限期間があるのでしょう。
給付制限期間とは給付金支給対象にはなりません。
5/15待期満了、5/16~8/15の3ヶ月間は支給対象日でなく、8/16からが支給対象日になります。
9/1に就職であれば、8/29の認定日に就職決定の申告をしてください、8/29日の認定日には8/16~8月28日までの13日間の基本手当が支給決定され9/2までに振込されます。
8/29~8/31までの3日分の基本手当は9/1又は採用証明書を提出(郵送も可)してから約1週間後に振込されます。
所定給付日数90日に対して支給済みが16日ですので支給残は74日、再就職手当の受給要件である1/3以上の支給残を残しての再就職ですので、再就職手当の受給もできます(但し受給要件が満たされた場合)。
再就職手当は74日×50%×基本手当日額、すなわち37日分の基本手当日額が一括で支給されます。(振込時期は早くて就職日から約1ヶ月半です)
スタッフサービスで三年半働いていましたが雇用保険に入ってなかったので失業保険はもらえないですよね?
離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある人でなければ失業給付金を受給することはできません。
自己都合退社で3ヶ月の給付制限期間がある場合、初回説明会に行って、1回目の失業認定日に行った後、2回目以降の失業認定日は3ヶ月後以降、
つまり失業保険の受給が始まった後に行われるんでしょうか?
よろしくお願いします。
つまり失業保険の受給が始まった後に行われるんでしょうか?
よろしくお願いします。
最初に来所したときは、求人登録しにいっているので、失業認定日ではありません。
失業認定日とは前回失業状態であると認定された日から、前日までの間に失業状態であったかどうかを確認する日です。ですので、1回目の失業認定日は、待機期間終了日(求人登録した日から7日後)の翌日から、1回目の失業認定日の前日までの失業認定を行います。2回目は1回目から2回目の失業認定日前日までの失業認定で、これは給付制限期間中の失業認定ですから、この時点では失業手当はまだ給付されません。3回目の失業認定日で無事に失業状態であると認定されて、最初の失業手当が出ることになる…のだと思います。
私も8月8日に求人登録して、18日に説明会を受けたのですが、「障害のある人」のくくりになるので、ちょっと違うのです。説明会の時に持参した「受給資格者のしおり」を読んでみてください。
失業認定日とは前回失業状態であると認定された日から、前日までの間に失業状態であったかどうかを確認する日です。ですので、1回目の失業認定日は、待機期間終了日(求人登録した日から7日後)の翌日から、1回目の失業認定日の前日までの失業認定を行います。2回目は1回目から2回目の失業認定日前日までの失業認定で、これは給付制限期間中の失業認定ですから、この時点では失業手当はまだ給付されません。3回目の失業認定日で無事に失業状態であると認定されて、最初の失業手当が出ることになる…のだと思います。
私も8月8日に求人登録して、18日に説明会を受けたのですが、「障害のある人」のくくりになるので、ちょっと違うのです。説明会の時に持参した「受給資格者のしおり」を読んでみてください。
育休後に数週間働き、そして辞めた場合の失業保険について。支給要件としては、2年間さかのぼって内11日勤務が6か月あるのが条件ですが、例えば、
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。
そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。
解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
2014年1月1日から2月15日まで産休
2月16日から11月16日まで育休
11月17日から職場復帰。1週間後に退職した場合の、2年間さかのぼりについてですが、どこまで?月?日までさかのぼれるのかを教えてください。
そして、育休中に仮に月8日勤務した場合 そうですねえ。10月の月に8日勤務した場合はどうなるのでしょうか。
解雇の場合は、1年間さかのぼり内6か月が支給要件でしたっけ?解雇はぜったいに1年間しかさかのぼれないのですか。解雇の場合も1年では6か月足りない場合は、2年間ほどさかのぼれるのでしょうか。
雇用保険の算定対象期間(質問様の言う遡れる期間)は原則2年ですが、その間に病気や怪我、出産・育児などのために引き続き1ヶ月以上労務に服することができなかった期間は、その日数分、延長することができます。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?
解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)
簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。
最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
ご質問の例ですと、1月1日~11月16日まで320日(間違ってたらごめんなさい)、そこから勤務した8日を引いて312日が2年に加算されます。
つまり2年+312日の間に12ヶ月の被保険者期間があればよいということになります。
なので、正確には面倒なので数えませんが、退職日が2014年11月24日だとするならば、2012年1月15日前後じゃないでしょうか?
解雇の場合も同じです。働けなかった期間は延長されます。
(ご理解がちょっと違っているようですが、解雇の場合も原則2年間で12ヶ月ですが、1年で6ヶ月でもOKですという考え方ですね)
簡単に言うと、産休及び育児休業期間はなかったことにします、ってことです。
最後に、この延長制度は通算して最大4年までとなっております。
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