10月妊娠して11月で退職しました。12月に流産したので急いで旦那の扶養に入り保険証をつくりました。流産したので、失業保険延長を解除し、失業保険給付の為に手続きして講習会も出て、認定日を迎えます。所が、知り合いから扶養に入ると失業保険の手続きをしてはいけないと聞きました。。もらったら扶養からはずされると。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
扶養に入ってはいけないと全く知りませんでした!!!!!!
でも扶養に入るともらえないなんてハローワークでも言われなかったのに。
仕事がない人間に国民保険を払えってことですか。。。もしくは保険証なしでいなくちゃいけないんですか。。。
上の方の回答一般的で正しいのですが、分かりやすく説明しますね。
まず、失業保険をもらうと扶養から外れる外れないの判断をするのは
夫の会社の健康保険なんです。
本当なら、失業保険給付が始まれば夫の会社にそれを報告する義務があります。
いくら給付を受けているか、その金額で会社が扶養から外すかそのままか
判断して決めるのです。
でもこれは内緒ですが、ほとんどの人は給付の事実を報告しません。
扶養から外すかどうかは国ではなく、会社が判断するんです。
ですから黙っておけばわからないんですよ。
それを知らずに失業保険を受けながら扶養に入ったままの人もいます。
後からバレるケースもないし、もし仮にバレても「知らなかった」と言えばそれまで。
私の友人が知らずに後から報告したら「今回はいいですから、
また今度受ける時は忘れずに報告して下さいね」ですんでますから。
だから知らなかった事にしておきましょう…
この事はあくまでも内緒で…
まず、失業保険をもらうと扶養から外れる外れないの判断をするのは
夫の会社の健康保険なんです。
本当なら、失業保険給付が始まれば夫の会社にそれを報告する義務があります。
いくら給付を受けているか、その金額で会社が扶養から外すかそのままか
判断して決めるのです。
でもこれは内緒ですが、ほとんどの人は給付の事実を報告しません。
扶養から外すかどうかは国ではなく、会社が判断するんです。
ですから黙っておけばわからないんですよ。
それを知らずに失業保険を受けながら扶養に入ったままの人もいます。
後からバレるケースもないし、もし仮にバレても「知らなかった」と言えばそれまで。
私の友人が知らずに後から報告したら「今回はいいですから、
また今度受ける時は忘れずに報告して下さいね」ですんでますから。
だから知らなかった事にしておきましょう…
この事はあくまでも内緒で…
契約社員です、2回目の更新が3/31に来ますが、会社からは更新しない。と言われました。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました。
正確に言うと、契約社員として3年と1か月勤務しました。入社当時の契約書には1年と1か月となっていて、2回目は2年契約でした。
この4月に3回目の契約更新になるところ、会社から契約更新はしないといわれました。私は更新希望ですが会社に拒否されました。
会社の言う理由は、契約書に書かれている「従事している業務の進捗状況」と「契約期間満了時の業務量」が満たされていないから、でした。
実は1回目の契約更新後、2年契約中にうつ病にかかり、会社の産業医、保健師の指示のもと休職に入りました。期間は1年半になりました。その間何回か復職を試みましたが、産業医から許可が出ず、2011年12月にやっと復職になりました。
その時に、会社の上司から上記の理由で契約更新はしませんと言われ、こちらも更新してほしい旨何回も言いましたが、
受け入れてもらえませんでした。
それで、とうとう3/31で、退職となってしまうので、総務に必要書類と離職証の発行準備を依頼したとき、自分からの希望での契約満了ではないので、会社都合になると思い確認したところ、自己都合と言われてしまいました。
なぜ自己都合なんでしょうか?
これでは、すぐに失業保険がでず、3か月待たなければならないんでしょうか?
すぐに失業保険がもらえるようにはできないんでしょうか?
とても困っています詳しくわかる方教えてください。よろしくおねがいします。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました。
正確に言うと、契約社員として3年と1か月勤務しました。入社当時の契約書には1年と1か月となっていて、2回目は2年契約でした。
この4月に3回目の契約更新になるところ、会社から契約更新はしないといわれました。私は更新希望ですが会社に拒否されました。
会社の言う理由は、契約書に書かれている「従事している業務の進捗状況」と「契約期間満了時の業務量」が満たされていないから、でした。
実は1回目の契約更新後、2年契約中にうつ病にかかり、会社の産業医、保健師の指示のもと休職に入りました。期間は1年半になりました。その間何回か復職を試みましたが、産業医から許可が出ず、2011年12月にやっと復職になりました。
その時に、会社の上司から上記の理由で契約更新はしませんと言われ、こちらも更新してほしい旨何回も言いましたが、
受け入れてもらえませんでした。
それで、とうとう3/31で、退職となってしまうので、総務に必要書類と離職証の発行準備を依頼したとき、自分からの希望での契約満了ではないので、会社都合になると思い確認したところ、自己都合と言われてしまいました。
なぜ自己都合なんでしょうか?
これでは、すぐに失業保険がでず、3か月待たなければならないんでしょうか?
すぐに失業保険がもらえるようにはできないんでしょうか?
とても困っています詳しくわかる方教えてください。よろしくおねがいします。
貴方の場合、「特定受給者資格」に該当すると思われます。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
自己都合でも、3ヶ月待機の条件は免除されます。
ハローワークに、経緯と診断書を提出すれば
認められると思いますよ。
「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」
自己都合でも、3ヶ月待機の条件は免除されます。
ハローワークに、経緯と診断書を提出すれば
認められると思いますよ。
出産の為、失業保険の延長をしました。
解除をしたら、やっぱり待機期間があって、それが過ぎたら、お金が貰えるのでしょうか?
あと、解除するには、保育園の確保が必要といわれました。それは、月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
すみません。分からないので詳しい方、教えてください。
解除をしたら、やっぱり待機期間があって、それが過ぎたら、お金が貰えるのでしょうか?
あと、解除するには、保育園の確保が必要といわれました。それは、月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
すみません。分からないので詳しい方、教えてください。
なんでこう、正確な用語を確認しないかねえ……。
基本手当の受給期間延長を90日以上受けた場合には、給付制限はつきません。
〉月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
月極……?
明日から働ける状態でなければならない、ということです。
基本手当を受けられのは、明日からでも働く意思があり、それができる状態である人です。
面接で「明日から来てくれますか」と言われて、「子どもを預ける先を探してから……」では、「働ける状態」ではないということです。
基本手当の受給期間延長を90日以上受けた場合には、給付制限はつきません。
〉月極で預けられる所を見つけなければ、ダメなんですか?
月極……?
明日から働ける状態でなければならない、ということです。
基本手当を受けられのは、明日からでも働く意思があり、それができる状態である人です。
面接で「明日から来てくれますか」と言われて、「子どもを預ける先を探してから……」では、「働ける状態」ではないということです。
夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
夫の転居先に行くのではないのでダメです。
※夫との同居を続けるために転居するケースが対象です(正確にいうと転居する結果として通勤不能・困難になるのが条件)。
〉父の看病の手伝い
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」というのもあるんですが、祖父に看護の必要が生じたときに退職するのなら対象ですが、そのようではないようですね。
〉その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
引っ越すのに住民票の届けをしない気ですか?
※夫との同居を続けるために転居するケースが対象です(正確にいうと転居する結果として通勤不能・困難になるのが条件)。
〉父の看病の手伝い
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」というのもあるんですが、祖父に看護の必要が生じたときに退職するのなら対象ですが、そのようではないようですね。
〉その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
引っ越すのに住民票の届けをしない気ですか?
失業保険について。 現在、妊娠出産にて失業保険受給延長中のものです。 そろそろ、働きたいと考えていますが、パートで土日のみの仕事をしたいと考えています。
希望の雇用形態がパートでも、失業保険は受給できますか?
希望の雇用形態がパートでも、失業保険は受給できますか?
働きたいと言う気があれば申告すれば、雇用保険手当の受給が可能になります。
ただ、出産の場合には、お子さんをどうするかと言う問題があります、働く時間に誰かお子さんを見てくれる人がいるかどうかです、
ご夫婦2人だけの場合、保育園に預けるとか、近所に親御さんがいらっしゃれば、親御さんにみてもらうとか。
保育園も待機児童が多い昨今、保育園に預ける事が出来ずに働くことが出来ずに雇用保険の受給も出来ない人もいるのです。
出産による期間延長をされている場合は、自治体(ハローワーク)によっても多少の差があるので、ハローワークへご相談に行かれて方がより的確な回答を頂けると思います。
ただ、出産の場合には、お子さんをどうするかと言う問題があります、働く時間に誰かお子さんを見てくれる人がいるかどうかです、
ご夫婦2人だけの場合、保育園に預けるとか、近所に親御さんがいらっしゃれば、親御さんにみてもらうとか。
保育園も待機児童が多い昨今、保育園に預ける事が出来ずに働くことが出来ずに雇用保険の受給も出来ない人もいるのです。
出産による期間延長をされている場合は、自治体(ハローワーク)によっても多少の差があるので、ハローワークへご相談に行かれて方がより的確な回答を頂けると思います。
健康保険についてです。 近々退職をして職業訓練に行く予定であり、そうなると失業保険を半年もらう事になります。その間、嫁の健康保険(会社の)の傘に入れてもらう事は出来ないのでしょうか
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
? 失業保険は月15万程です。出来ない、出来るなら方法を教えてください。 宜しくお願いします。
失業給付金受給中は、社会健康保険の扶養に入れません。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
失業給付金は、非課税ですが社会健康保険上では収入とみなされます。
まして、まだ受給していない給付金も受給するものとして扱われます。
税法上の扶養は、年間(1月~12月)で扶養条件を見ますが、健康保険上の扶養は、未来(加入申請時点~1年)に向かっての収入で扶養条件を見ます。
まして、所定給付日数が180日だとしても、社会健康保険上では360日受給するものとして扱われ算定されます。
健康保険組合にもよりますが、通常、収入が130万円未満でなければ扶養に入れません。
つまり、給付日額が3,612円未満でなければ扶養に入ることはできないということになります。
「3,612円×360日=130万320円」で扶養条件の130万円を超えてしまうからです。
質問者さんの場合、この扶養条件を超えると思いますので、健康保険はご自身で国民健康保険に加入または任意継続ということになります。
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