失業保険受給中のアルバイトについて・・・

受給中にアルバイトをすると失業保険が①全額支給される
②減額される③不支給 と3つあることがわかりました (条件等がある事は了解してます もちろん申告します)

この②と③の場合、支給されなかった分は後日に繰り越されるんでしょうか?

繰り越される場合②のケースは減額された分のみ支払いを受けることができるんでしょうか?
あなたのいう、①に該当するケースが「繰越」となります。その日は収入があったということで支給の対象にならないため、受給日数の最終日以降に「繰越」されます。

②、③の場合はその日の分はすでに減額もしくは不支給で支払われていることになるので、繰越はされません。
失業保険について教えて下さい。
30代男、妻と共働きでした。妻が妊娠をきっかけに3月末で会社を辞めました。
妻の健康保険を私の会社の保険に切り替えて扶養家族となりました。
それから20
日程経ちましたが、妻は失業保険をもらえるのか?ということになりまして、、、。
扶養に入ってしまってても申請すればもらえますか?本人は出産後、働く意思はあります。今はまだそんなにお腹が大きくないので動けるうちはと、近所でアルバイトをしてます。
このような状態なのですが、失業保険はどうなるのでしょうか?
詳しく方、宜しくお願いします。
>扶養に入ってしまってても申請すればもらえますか?
扶養に入ると貰えないのではなく、失業給付を一定額以上(日額3611円)貰っていると扶養に入れないのです

>本人は出産後、働く意思はあります。
出産後働く予定なら延長申請をして、出産後働けるようになってから受給の方がいいのでは?

>今はまだそんなにお腹が大きくないので動けるうちはと、近所でアルバイトをしてます。
自己都合退職になるはずですので、3ヶ月は制限期間になるはずです
延長措置を受けた場合は制限期間がなくなります

>このような状態なのですが、失業保険はどうなるのでしょうか?
ベストは今は扶養に入ったまま失業給付の延長措置申請をして、扶養内のアルバイトをする
出産後働ける目処が立ったら失業給付申請して給付を受ける(3611円を超えるなら扶養から外れる)

詳しく方、宜しくお願いします。
アルコール中毒で入院のため、解雇になりました。失業保険の手続きをして、入院した場合3ヶ月は出られません。どのようにしたら、よろしいのでしょうか?
61歳の主人について、11月28日アルコール中毒のため、入院させるようにと、解雇されました。(離職証明には話し合いで、と書かれておりましたが)退院後に失業保険の手続きは可能でしょうか?考えが纏まらず、言葉が足りなかったら、お許し下さい。
11月の給料以外は何も無いため、困っております。
失業保険。今は雇用保険といいます

ご主人の場合は受給期間を延長する必要があります

雇用保険は失業状態にあって、なお、
求職活動をしている人が受けられる制度です

ご主人の場合は入院して求職活動が出来ません、

このような場合は、退職して引き続き働けない状態が30日
経過した後の30日以内に受給期間の延長手続きをする
必要があります、アルコール中毒が治って、働ける状態になれば
、医師の証明を添えて、延長期間を解除して、
受給手続きをすれば所定の基本手当てが支給されます

雇用保険とは別ですが、解雇予告手当を、
会社に請求したらいかがでしょう
解雇予告手当は解雇する30日前までに予告しない場合
その予告した日数分請求する事が出来ます
失業保険給付待ちの交通事故慰謝料支払いについて
質問です。
先月私が原付で相手が車の交通事故に遭いました。
過失割合はまだ決まっていませんが、おそらく8:2(私が2です)になると思われます。
私は今年の8月に仕事を辞め、今専業主婦をしています。
失業保険申請中で、12月の下旬から失業保険が給付されます。
相手の保険会社に専業主婦と言っていますので、家事従事者となり通院日数分休業損害を支払います。と言われました。
休業損害は所得に計算されるのでしょうか?
収入があって、失業保険を貰うとなれば、不正受給になるのでしょうか?
過失割合は来月には決着がつくと思われます。
保険会社に頼めば、失業保険を受給してから振り込みしてもらう等は可能でしょうか?
ちなみに通院日数は今で15日です。

すみませんが回答お願い致します。
24歳の時に交通事故に遭って、手取り22万円くらいでしたが…私は10:0の被害者ですが、正社員の収入より主婦(家事従事者)で計算したほうが上回るとのことで、それに従いました。ちなみに、事故当時の収入ではなく、前年の源泉徴収票に基づいて、休業損害は算出されます。

どこの保険会社かわかりませんが、私の場合は最初の支払いが事故から8ヶ月後でした。示談まで11年かかる事故だったので、参考にならないかもしれませんが。

失業保険でいう収入とは、労働によるものなので、たぶん問題ないです。でも、待機中でも「すぐに働ける状態」が前提なので、治療期間は待機といえるのかどうかが微妙です。
失業保険待機期間短縮できるのでしょうか?
2月末で退職し、本日離職票をハローワークに持っていき失業保険の手続きをし、退職理由を聞かれました。

妻はうつ病をわずらっており、精神的に不安定で介護が必要となります。(障害年金申請の診断書にも書かれていました)
私は出版社に勤務しており帰宅が遅く泊まりになることもあり、もっと勤務時間の短いものに転職しようと思っております。

離職票には一身上の都合と書かれており、私も会社にはそのような理由を言っておりません。
また介護と言っても寝たきりとかそういう事ではありません。

短縮が認められるのであれば診断書を出してもらおうと思っているのですがどうでしょうか?

介護の基準、短縮の基準など全く無知なもので、宜しくお願いいたします。
待機期間ではありませんね、給付制限期間の事ですね。
待機期間は、全ての人に7日間あるものです。

給付制限期間3ヶ月についてですが、認定は難しいでしょう。
もし、長時間目を離せない介護であれば、貴方が働くことが出来ませんよね、雇用保険受給は、働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態でなければ受給する事が出来ません。

介護が必要な事で離職されたのであれば、働ける状態になるまでの間は受給期間延長(最長3年)の手続きをすべきでしょう。
その上で、働ける状態になった時に再度手続きをすれば、給付制限期間ナシで基本手当の受給が出来ます。

それと、すでに手続きをされたのであれば、今から診断書を出しても認定は難しいでしょう、申請時に離職理由がその為の事を言っていれば診断書等の提出を求められる事もあったかと思いますが、申請が済んでからでは非常に難しいでしょう。

無理だと思いますが、再度ハローワークにその事を話して聞いてみる事でしょう。
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