整理解雇されそうです
近日中に、自分が解雇されるかもしれない状況になりました。(正社員・雇用丸4年)
月々手取りで15万円ほどもらっています。
女性事務員二人のうちの1人を解雇する方針を固めたようです。
その際の質問です。
明らかに整理解雇ではあるのですが、自主退職を勧められると思います。
、それに関しては断るとして、解雇撤回を求めるよりは、より良い条件で退職をさせてもらおうと思っています。
整理解雇の4要件に関しては、人員削減をする前に打つべき手を打っていないという理由で不当です。
(役員の私用経費が私の給料の倍なので)
それを持ち出してなんとかより良い条件を勝ち取りたいので、質問させていただきます。
①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・解雇予告を保留にした場合の日数(有利な条件をもらうための交渉期間含む)は30日以内の中に入るのか
②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるので、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか(総務部長に聞かないと、現在の有給日数はわからないようになっています)
③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
④失業手当は翌日もらえるのか
個人的には、
・会社都合の解雇であること(失業保険をすぐにもらえる条件であること)
・自主退職の場合は失業保険がでるまでの3ヶ月間の給与の保障+退職金を得ること
・有給休暇をすべて取得すること
この3条件さえ満たしてもらえれば、退職を受け入れようと思います。
現在スキルが何も無いので、その間に勉強をしたいのです。
社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから本当はクビにできるんだ」
的なことも言っていました。私も言っていますが(汗 他の社員も堂々と言っているし(役員の前で)それで懲戒解雇や諭旨解雇には該当しないと考えています。
勤務態度も、無断遅刻や無断欠席は一切なく、業務も普通にこなしています。
(お取引先からの信頼も厚いと思っています)
ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局に行けばいいのでしょうか。
あまりに不当な(30日後解雇・もう決まったから・等)を言われたら、法的に手続きするという旨の発言もするつもりです。
色々とサイトを巡ったのですが、自分の身に置き換えて考えることが難しく・・。
よろしくお願いいたします。
近日中に、自分が解雇されるかもしれない状況になりました。(正社員・雇用丸4年)
月々手取りで15万円ほどもらっています。
女性事務員二人のうちの1人を解雇する方針を固めたようです。
その際の質問です。
明らかに整理解雇ではあるのですが、自主退職を勧められると思います。
、それに関しては断るとして、解雇撤回を求めるよりは、より良い条件で退職をさせてもらおうと思っています。
整理解雇の4要件に関しては、人員削減をする前に打つべき手を打っていないという理由で不当です。
(役員の私用経費が私の給料の倍なので)
それを持ち出してなんとかより良い条件を勝ち取りたいので、質問させていただきます。
①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・解雇予告を保留にした場合の日数(有利な条件をもらうための交渉期間含む)は30日以内の中に入るのか
②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるので、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか(総務部長に聞かないと、現在の有給日数はわからないようになっています)
③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
④失業手当は翌日もらえるのか
個人的には、
・会社都合の解雇であること(失業保険をすぐにもらえる条件であること)
・自主退職の場合は失業保険がでるまでの3ヶ月間の給与の保障+退職金を得ること
・有給休暇をすべて取得すること
この3条件さえ満たしてもらえれば、退職を受け入れようと思います。
現在スキルが何も無いので、その間に勉強をしたいのです。
社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから本当はクビにできるんだ」
的なことも言っていました。私も言っていますが(汗 他の社員も堂々と言っているし(役員の前で)それで懲戒解雇や諭旨解雇には該当しないと考えています。
勤務態度も、無断遅刻や無断欠席は一切なく、業務も普通にこなしています。
(お取引先からの信頼も厚いと思っています)
ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局に行けばいいのでしょうか。
あまりに不当な(30日後解雇・もう決まったから・等)を言われたら、法的に手続きするという旨の発言もするつもりです。
色々とサイトを巡ったのですが、自分の身に置き換えて考えることが難しく・・。
よろしくお願いいたします。
①解雇予告通知書を書面でもらう→通知書の強要はできるのか・
これは書面で貴方に通知する義務があります。そうでないと会社都合退職の証拠
として残りません。(失業保険)
②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるの
で、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか
有休休暇は貴方に与えられた権利ですので先延ばしできます。
場合によっては買い上げしてもらってもOKです。
③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
これは相応のテクニックと運が必要です。
この場合は家裁の調停で、根拠のある説明をあなたなりに頭の中で
組み立てておくことが必要です。
但し、お分かりでしょうが解雇予告通知を受け取る前の方がよさそうです。
>>社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから
本当はクビにできるんだ」
貴方は辞めて正解かもしれませんね。
>>ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局
に行けばいいのでしょうか。
労働基準監督署でOKですが、担当官によって処理が遅かったり、本当にやる気あんの?
というケースが多いのです。彼らは自分達が社会的にアピールできる時と何故かセクハラに
はハッスルする傾向があります。
早期決着を着けるのなら家裁の調停を視野に入れてください。もちろん労基へは行きます。
労基で納得のいかない結果となったとしても家裁には関係ありませんから。
弁護士を入れなくてもいいです。
家裁はご自分の住まいを管轄するところでいいでしょう。
電話されてみてください。
ともかく、貴方が本当に困っていてプライドは傷つけられて精神的にボロボロなこと
をさりげなくアピールして下さい。
先ほどの退職金の上乗せの件ですが合理的な説明ができるように
考えてみてください。
以前、解雇した不良社員に労基に相談され、労基で会社側の正当性が
認められたものの裁判の調停では負けました、というか諭されました。
調停員の方が私は労務関係40年のベテランですと自己紹介し、如何にも
わたしは正しいので文句を言うナ的な圧力に圧倒されました。(笑)
これは書面で貴方に通知する義務があります。そうでないと会社都合退職の証拠
として残りません。(失業保険)
②解雇日までの勤務を命じられても有給をすべて消化したい→多分30日以上あるの
で、解雇予告通知書の日付の先延ばしはできるのか
有休休暇は貴方に与えられた権利ですので先延ばしできます。
場合によっては買い上げしてもらってもOKです。
③退職金の上乗せはできるのか(これは期待していませんが・・)
これは相応のテクニックと運が必要です。
この場合は家裁の調停で、根拠のある説明をあなたなりに頭の中で
組み立てておくことが必要です。
但し、お分かりでしょうが解雇予告通知を受け取る前の方がよさそうです。
>>社長が役員に話しているのを盗み聞きできたのですが、「会社の悪口を言っているから
本当はクビにできるんだ」
貴方は辞めて正解かもしれませんね。
>>ごねたことによって諭旨解雇などを宣告された場合、法律として労働基準監督局
に行けばいいのでしょうか。
労働基準監督署でOKですが、担当官によって処理が遅かったり、本当にやる気あんの?
というケースが多いのです。彼らは自分達が社会的にアピールできる時と何故かセクハラに
はハッスルする傾向があります。
早期決着を着けるのなら家裁の調停を視野に入れてください。もちろん労基へは行きます。
労基で納得のいかない結果となったとしても家裁には関係ありませんから。
弁護士を入れなくてもいいです。
家裁はご自分の住まいを管轄するところでいいでしょう。
電話されてみてください。
ともかく、貴方が本当に困っていてプライドは傷つけられて精神的にボロボロなこと
をさりげなくアピールして下さい。
先ほどの退職金の上乗せの件ですが合理的な説明ができるように
考えてみてください。
以前、解雇した不良社員に労基に相談され、労基で会社側の正当性が
認められたものの裁判の調停では負けました、というか諭されました。
調停員の方が私は労務関係40年のベテランですと自己紹介し、如何にも
わたしは正しいので文句を言うナ的な圧力に圧倒されました。(笑)
去年8月末に、自己都合により会社を退職し、9月あたまに、失業保険を受給する手続きをしました。その後、待機期間の7日がすぎ、3ヶ月間の給付制限がはじまってすぐに、週に20時間以上のアルバイ
トが決まったため、就職とみなされました。
そして本日そのアルバイトを辞めることになったのですが、去年9月に手続きをした分の受給資格は、すでに消滅しているのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいm(_ _)m
よろしくお願いします。
トが決まったため、就職とみなされました。
そして本日そのアルバイトを辞めることになったのですが、去年9月に手続きをした分の受給資格は、すでに消滅しているのでしょうか?
勉強不足でお恥ずかしいm(_ _)m
よろしくお願いします。
就職をした時に、再就職手当等もらいましたかね?
それによっても異なってきます。
アルバイト先で雇用保険加入していましたかね?
それによっても違ってきます。
上記両方該当しなければ、恐らく給付対象日数が残っていると思います。確か1年で期限が切れるので、早めに手続きに行かれた方が良いと思います。
電話でも相談聞いてくれますので、HWに確認してください。
それによっても異なってきます。
アルバイト先で雇用保険加入していましたかね?
それによっても違ってきます。
上記両方該当しなければ、恐らく給付対象日数が残っていると思います。確か1年で期限が切れるので、早めに手続きに行かれた方が良いと思います。
電話でも相談聞いてくれますので、HWに確認してください。
懲戒解雇になりそうです。
私は去年末から心的ストレス性外傷になり、今年三月まで休職していました。しばらくは問題なく勤務していたのですが
、六月半ばあたりからまた病状が悪くなり、朝出社して早退や欠勤を繰り返していました。
現在主治医とカウンセラーの両方から再度の休職を薦められている状況です。
その旨を会社で話し、休職期間などうといので説明を求めたところ、どうやら懲戒解雇を見当されているようなのです。
言い分は、一度医師からの復職許可証がでているので、その後の休職は認められないとのことでした。
自分で調べたところ懲戒解雇とは横領など会社に不利益を与えたことに対する罰で、制裁なのだから懲戒になれば退職金も失業保険も出ないとありました。再就職も拒否されやすいそうです。
現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
今の会社には派遣から入り、途中社員に採用して頂いて九年になります。業務以外の貢献も少なからず率先してしてきましたし、病気の一因も会社にもあります。
今闘病しながら必死に勤務しています。それでもダメな時は帰らざるおえません。
貯蓄も減ってきました。収入のあてなどありません。
私はどうしたらいいのでしょう。
誰か助けてください
私は去年末から心的ストレス性外傷になり、今年三月まで休職していました。しばらくは問題なく勤務していたのですが
、六月半ばあたりからまた病状が悪くなり、朝出社して早退や欠勤を繰り返していました。
現在主治医とカウンセラーの両方から再度の休職を薦められている状況です。
その旨を会社で話し、休職期間などうといので説明を求めたところ、どうやら懲戒解雇を見当されているようなのです。
言い分は、一度医師からの復職許可証がでているので、その後の休職は認められないとのことでした。
自分で調べたところ懲戒解雇とは横領など会社に不利益を与えたことに対する罰で、制裁なのだから懲戒になれば退職金も失業保険も出ないとありました。再就職も拒否されやすいそうです。
現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
今の会社には派遣から入り、途中社員に採用して頂いて九年になります。業務以外の貢献も少なからず率先してしてきましたし、病気の一因も会社にもあります。
今闘病しながら必死に勤務しています。それでもダメな時は帰らざるおえません。
貯蓄も減ってきました。収入のあてなどありません。
私はどうしたらいいのでしょう。
誰か助けてください
you_goodluck_me1さんも書かれていますが質問者さんはどうしたいんですか?文面を見てると病気になったのは会社のせいだと言い訳に聞こえます。自分が人事を担当しているのですが、たぶん会社の方復職許可が医者から出ているのなら休職前と同じように仕事をしてもらえると思っているのだと思います。官公庁のような国で守られているのなら短時間勤務や心体に支障がないような業務に就きながら徐々にということもありますが、一般企業では難しいですね。懲戒解雇は基本は質問者さんがおっしゃる通り企業に不利益を与えたこと(横領など)になりますが、会社ごとに就業規則がありますからそれに沿っていくとおもいます。
>現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
会社とは仕事をしてその報酬として金銭を頂く場所です。現状、与えられた業務をこなせないので会社全体に支障を来たしているのであればきつい言い方ですが致し方ないと思われますが、闘病しながら必死に勤務されている姿を見て痛々しく、勤務していただくのも申し訳ないと感じているのではないでしょうか?
就業規則を総務または人事には必ず閲覧できるようになっているはずなので、確認してみましょう。そのうえでどうしたらいいのか検討され、まずは病気を治すことに専念されたほうがいいと思います。職場に行くのは精神的にも負担が大きいように感じます。主治医とよく相談されて質問者さんにとってよい方向に進まれてください
>現会社が私を処理しようとしていること。病気でまともに勤務できないのはそこまで罪人のような扱いを受けなければならないほどの罪なのでしょうか。
会社とは仕事をしてその報酬として金銭を頂く場所です。現状、与えられた業務をこなせないので会社全体に支障を来たしているのであればきつい言い方ですが致し方ないと思われますが、闘病しながら必死に勤務されている姿を見て痛々しく、勤務していただくのも申し訳ないと感じているのではないでしょうか?
就業規則を総務または人事には必ず閲覧できるようになっているはずなので、確認してみましょう。そのうえでどうしたらいいのか検討され、まずは病気を治すことに専念されたほうがいいと思います。職場に行くのは精神的にも負担が大きいように感じます。主治医とよく相談されて質問者さんにとってよい方向に進まれてください
傷病手当金と退職、失業保険について質問させてください。
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
7月5日より、3日間体調不良で仕事を休み、8日より医師の診断書にて八月末まで自宅療養中です。
傷病手当金が発生するのは、来月からなのでまだ傷病手
当金の手続きはなにもしていません。職場からは、また手続きをするときに連絡するとのことでした。
しかし、家庭の事情にて今月の20日付で退職をしようか悩んでいます。20日締めのお給料の会社だからです。
その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
自分なりに調べてみましたがよくわからなかったのでよろしくお願いします
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>その場合、退職してしまうと傷病手当は一切支給されず、
いいえ上記のように条件によっては退職してもけいぞ給付という形で受給できる場合があります。
>現時点では療養中のため失業保険も支給されないのでしょうか?
上記のように失業給付は働けない状態では受給できませんので、受給期間の延長をします。
>なにか手続きをとれば、どちらかは支給されるのでしょうか?
上記のような手順になります。
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