失業保険受給資格について教えてください。
現在、医療系専門学校の昼間部(月?土)に通いながら、
午後からは正社員としてリラクゼーションサロンで勤務しております。
現在、勤続1年半で雇用保険にも加入しているので、
通常であれば退職すると失業保険受給の資格が得られると思うのですが、
私の場合専門学校に通っているので受給資格はどうなるのでしょうか?
退職後は生活もあるので学業に専念する事はなく、
アルバイトという形でもいいので自分の時間を確保できる働き方をしたいと思ってます。
(ちなみに現在は月180?190時間労働です)
もし詳しい方がいらっしゃいましたら、
よろしくお願いいたします。
現在、医療系専門学校の昼間部(月?土)に通いながら、
午後からは正社員としてリラクゼーションサロンで勤務しております。
現在、勤続1年半で雇用保険にも加入しているので、
通常であれば退職すると失業保険受給の資格が得られると思うのですが、
私の場合専門学校に通っているので受給資格はどうなるのでしょうか?
退職後は生活もあるので学業に専念する事はなく、
アルバイトという形でもいいので自分の時間を確保できる働き方をしたいと思ってます。
(ちなみに現在は月180?190時間労働です)
もし詳しい方がいらっしゃいましたら、
よろしくお願いいたします。
すぐ働ける状態なら失業給付金は受給できます。
が、4週間毎の認定は行けますか?指定された時間にですよ。
さらに、再就職活動も義務づけられています。
が、4週間毎の認定は行けますか?指定された時間にですよ。
さらに、再就職活動も義務づけられています。
病気の為、会社を退職するのですが、理由によって失業保険を貰える期間や金額は変わるのでしょうか?
会社には自己都合と出しましたが、病気が理由で診断書も提出しています。会社に病気が理由で辞めたと記載してほしいとお願いすべきでしょうか?
会社には自己都合と出しましたが、病気が理由で診断書も提出しています。会社に病気が理由で辞めたと記載してほしいとお願いすべきでしょうか?
疾病(病気)が原因で退職を余儀なくされた場合、再就職も困難であると判断された場合は、失業給付金を受給することはできません。受給資格者とは「働く意思と能力」を兼ね備えていることとされております。病気では「能力」を備えているとは判断されない場合があります。
質問があります。
先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。
話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。
まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
先日ハロワで失業保険の手続きをしました。 まだ受給認定は降りてません。 しおりだけもらってきました。
話を聞いて驚いたのは自己都合の退職では保険が降りるまで3ヶ月も待機期間がある事でした。
自分は契約社員で契期満了の為退職したのですが、更新をしない意志を決めたのは自分なので自己都合での受給だと思ってました。
これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります。
まだしおりもらっただけなんですが明日ハロワに伝えて変更ってできるのでしょうか?
ハローワークでの求職者には①会社都合等により、辞めたくはなかったが辞めざるをえなかった、又は解雇となった。
②自分からこの会社は合わないと思い自主的に辞めた。
の2パターンがあります。
雇用保険では①の求職者は求職の準備が足りない、との理由で待機期間はありませんし、給付期間も長めに設定し保護をしております。
一方、②の方は転職希望者が多く、事前に準備が出来ているだろう、との理由で給付に制限をしています。
ご質問は期間満了に伴う「更新」の際に自主的に更新をしなかった、ということだと思いますが、
<これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります
の部分の意味が不明です。
契約期間を無事に満了をすれば、①のような特定資格者になるのではありません。
あくまで、期間満了+「更新の希望が叶わなかった」場合にのみ該当するわけです。
では、更新を希望しました、と資格認定の際にウソを言ったとしても、会社側からの反論がありますので無駄になります。
制限期間中は一定のアルバイトも可能です。
しかし、失業手当よりも稼いだほうがはるかに金額は高いですので、「教育訓練」を希望される場合を除き、早めに仕事を探されたほうが結果は良いことになると思います。
②自分からこの会社は合わないと思い自主的に辞めた。
の2パターンがあります。
雇用保険では①の求職者は求職の準備が足りない、との理由で待機期間はありませんし、給付期間も長めに設定し保護をしております。
一方、②の方は転職希望者が多く、事前に準備が出来ているだろう、との理由で給付に制限をしています。
ご質問は期間満了に伴う「更新」の際に自主的に更新をしなかった、ということだと思いますが、
<これがもし契期満了で通るとすれば待機期間はなくなります
の部分の意味が不明です。
契約期間を無事に満了をすれば、①のような特定資格者になるのではありません。
あくまで、期間満了+「更新の希望が叶わなかった」場合にのみ該当するわけです。
では、更新を希望しました、と資格認定の際にウソを言ったとしても、会社側からの反論がありますので無駄になります。
制限期間中は一定のアルバイトも可能です。
しかし、失業手当よりも稼いだほうがはるかに金額は高いですので、「教育訓練」を希望される場合を除き、早めに仕事を探されたほうが結果は良いことになると思います。
こんにちわ10/24にハローワークに失業保険を申請し11/7 11/14に講習を控えているものです
待機中にアルバイトをしたいのですがそれについていくつか質問があります
1 認定日前にはたらいてもいいか
2講習前に働いても良いか
3日当いくらまで良いか
4週にいくらまで良いか
5一日何時間まで良いか
6交通費は含まれるか
よろしくお願いいたします
待機中にアルバイトをしたいのですがそれについていくつか質問があります
1 認定日前にはたらいてもいいか
2講習前に働いても良いか
3日当いくらまで良いか
4週にいくらまで良いか
5一日何時間まで良いか
6交通費は含まれるか
よろしくお願いいたします
職安に離職票を出した日(求職登録した日)を第1日として、働いていない日が通算7日あって始めて「失業」していることになります。
初回認定日の主たる役割は、その認定をすることです(待期)。
働いた日は「7日」に数えられませんし、継続的な雇用であるなら退職するまで待期期間が終わらないことになります。
初回認定日の主たる役割は、その認定をすることです(待期)。
働いた日は「7日」に数えられませんし、継続的な雇用であるなら退職するまで待期期間が終わらないことになります。
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