失業保険の受給期間延長について。

5月4日に自己都合(金銭的な事)で退職をし、先日離職票が届きました。
今妊娠しているかもしれません。
妊娠が確定したら受給期間の延長理由対象になるでしょうか?
まだ離職票は職安へ提出してはいません。

もし受給期間延長の対象になるようなら離職票の提出はいつしたらよいでしょうか?
(「離職の日の翌日から30過ぎてから1か月以内」とありますが申請用紙と同時に離職票の提出をしたほうがいいのでしょうか?)
まずは、「かもしれない」を確定させましょう。確定させてから、手続きを取った方が良いと思います。ご本人が「かもしれない」と思うということは、来るものが来ないとか、市販の検査薬を使ってみたら陽性だったとかいうことでしょうから、確実に検査をして、やっぱり妊娠していたということになれば、実際の離職理由が妊娠したことによるものではなくても、妊娠を理由に退職をした、ということにしてくれるかもしれません。まあ、本当は倫理的にどうかと思いますが、ハローワークの職員がそうしてあげようと判断したのであれば問題があるのはそういう判断をした職員の方であって、あなたにはなんの責任もないです。

どうして特定理由離職者の方が良いのかと言いますと、妊娠・出産・育児を理由にして退職をした場合、最初にハローワークで受給期間延長手続きを取ることで、特定理由離職者に相当します。特定理由離職者に認定されると、健康保険を国保に切り替えた場合に離職日の翌日が属する月から、翌年度末までの健康保険料の軽減を受けることができます。また、妊娠・出産・育児を理由に離職をし、受給期間延長手続きを取り、延長期間が90日未満の場合給付制限期間がありますが、90日以上になれば給付制限期間が免除されます。

ただ、本当の理由は妊娠をしたことによるものではないので、特定理由離職者になれなかったとしても、妊娠をしていて就労できない場合には一般受給資格者として、受給期間延長手続き自体は出来ます。

受給期間延長手続きは、継続して30日以上休職したまま離職をした場合は離職日の翌日から1か月以内に、そうではない場合は就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内に手続きしなければなりません。

まあ、妊娠・出産・育児により退職した場合、受給期間延長手続きを最初に取らないと特定理由離職者にはなれないですし、それも90日以上延長しないと給付制限期間も外れないですし、ご結婚されていて、ご主人の扶養に一時的に入るということなら、国民健康保険料の軽減なんか受けなくても、痛くもかゆくもないんでしょうけど、扶養に入るということは養ってもらうことを意味しますので、本筋で言えば、扶養には入ってはいけないのです。実際に失業給付を受ける場合に扶養に入ることを拒否する健康保険組合もあるようです。

仮に扶養に入れたとしても、給付対象期間中は扶養から外れてください。基本手当日額の金額によってはそのまま扶養に入っていてもいいということをおっしゃる方も中に入るかもしれないですが、失業給付は養ってもらわなくてもいいような職に就く方々の再就職活動を支援するためのものですから、少なくても扶養に入った状態で失業給付を受給するべきではありません。また、給付される日数分の失業給付を受給した後に就職しなかったり、扶養に入りなおすのも、原則的にはしてはいけません。不正受給に当たると判断される場合があります。これは社労士の裏が取れている話です。実際に、不正受給と判断されるかどうかはともかく、考え方としては不正受給になりえます、という話ではありますが。

話がちょっとそれましたが、受給期間延長手続きを取るタイミングとしては、就労できない状態が継続して30日となった日の翌日から1か月以内です。それを過ぎると受理されない場合があります。また、それが受理されないと就労不能な状態であることに変わりはないので、受給申請も受理されませんので、1か月以内だからといってのんびりせずに、30日経ったらすぐに手続きをしましょう。

ちなみに、受給期間延長手続きは受給申請とは異なるので、離職票は一旦返却されるはずです。受給申請をしていないので特定理由離職者にもなっていませんので、その時点では健康保険料の軽減の申請もできません。軽減の申請は延長を終了して、受給申請をし、特定理由離職者であると認定されてからの話です。また、その場合軽減を受けられるのは2年前までしかさかのぼれないので、延長期間の最大期間は3年間ですので、目いっぱい延長をすると一番重たい離職日の翌日が属する月の最初の軽減が受けられなくなります。

それから、延長を終了する場合、労基法で産後8週間は就労させてはならないことになっています。ただし、産後6週間を経過し、本人が申し出て医師の許可があれば就労させても良いということにもなっており、雇用保険の失業給付もこれにならいます。ですので、出産後に延長を終了できるのは短くても産後6週間を経過しなければ延長を終了して、受給申請をすることはできません。

その他に離職理由には関係なく、国民年金は減免を受けることができます。

国保の健康保険料の軽減は問い合わせ、申請共に市区町村の国民健康保険課です。

国民年金の減免については、問い合わせは年金事務所、申請自体は市区町村の国民年金課になります。
会社都合で派遣切りになりました 失業保険手続きしますが 振り込まれるのは一ヶ月後だと聞きました 就職活動中 日雇いアルバイトでもしないと生活出来ません 何か疲れまし
待期期間(7日間)中にアルバイトをすると就職したものみなされ、失業手当は給付されませんので、ご注意ください。

失業手当受給中のアルバイトに関しては、ハローワークの担当者とご相談下さい。
不安障害と再就職。

私は、1人暮らしの22歳女・専門卒《栄養士》です。
昨年6月に不安障害と診断され6月末で退職しました。

6月初めに発症し、過呼吸・強い不安感・不眠症・拒食・勝手に涙が出るなどで2ヶ月ほど外出するのも困難でした。
薬を飲んでも外出するのが怖く、強い吐き気に襲われ本当に辛かったです。

ですが、実家の母や周りの友達のサポートもあり、最近は薬無しでも大丈夫になりました!!
9月・10月頃から就活を始めようとして、母に相談したら
《半年位、様子見なさい》
と言われたので就活はしませんでした。
確かに季節の変わり目で、よく体調を崩してましたので母の言う通りにして良かったと思いました。

それまでの生活は、傷病手当を受けてきました。
傷病手当の申請を1月までし、2月から失業保険に切り替えハローワークに通い始めました。
せっかく資格もあるので栄養士で仕事を探してましたが、あまりにも求人が少なかったので病院の調理員にも視野を広げ、3社ほど紹介してもらいましたが、1社目はタッチの差で人が決まり、2社目は募集はしてないが履歴書だけなら…ということで送りました。が連絡なし。
3社目は面接をしましたが不採用でした。
このままではブランク期間だけが広がり、ますます再就職が困難になります。
ブランク期間は今月で10ヶ月です。
その間、恥ずかしながらなにもしていません…
以前から飲食やアパレルなど接客業に興味があり、これをきっかけに接客業に希望を変えようと思っています。

不安障害でブランクが長く、ブランク期間中になにもされてなく、異職業に転職を成功された方いらっしゃいましたらアドバイスをお願いします!!


乱文で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします。
まず文面を見て、「しっかりしているな」と私は感じました。

病気のほうは、再発など医師に相談しましたか?
薬無しで大丈夫みたいでしょうけど、相談内容を見ていると大丈夫かな?
と感じます。・・・・まず、1点。

次に、ブランクですが、22歳。ブランクなどはなんとでも、言えます。
例えば、ブランク中は面接官は次のように聞いてくるでしょう、
「前の会社をやめてから今まで何をしてきたのですか?」という内容です。
ここでは、決して「ネガティブ」な、つまり否定的な答え方をしてはいけないと感じます。前向きな理由を答えましょう。
たとえば、
「栄養士から管理栄養士を目指すために勉強していました」
「パソコンが苦手なので、エクセルやワードの学校に行っていました」
「1年前から就職活動をしており、この不況の中、何社も面接を受けたり企業研究などをしていました」
など、ご自身がずーーーっと、病気で苦しんではいなかったはずです。
少しでも、前向きな理由を拡大して(大げさに)答えましょう。

3点目
異業種への転職。
これは、お母さんや周囲の人と良く相談してください。
栄養士から、接客業に転職となると、ギャップがあるからです。
接客業は、お客さんとの会話で信頼を得、そこのお店を信頼してもらい、質の良いサービスを提供し、商品を買ってもらう。
これが接客業の基本です。
栄養士は、特に病院などでは入院患者さんの栄養管理、カロリー、流動食、一般膳、おかゆ、などレパートリーは様々です。その専門家です。
さらに、管理栄養士を取得すると、病院側も採用度アップします。
NSTなど、管理栄養士がかかわるフィールドも増えます。
また、コミュニケーションも大事です。(接客業もですけど)
医師、看護師、薬剤部、そして、給食委託業者さんとの付き合いは重要になりますし、これが出来ないときついでしょう。
共通点は、どの業界も同じですが「コミュニケーション」です。

長くなりましたが、まずは病気を今一度見直し、医師の許可を得て、少しずつ、アルバイトでもしながら体を慣らし、お母様がおっしゃっている様に、「半年後」もしくは、「1年後」でも正社員として自分の「合った」仕事に就かれるのが良いと思います。
余談ですが、「実家に帰らないの?」という面接は、よろしくない。
なぜならば、就職をしようとしてるのになぜ、実家に返る必要があるのか?
結婚、云々を面接官は探ろうとしているのでしょう。
そういう時は、困る必要はありません。
「実家へは、お盆や正月に帰省するぐらいですね」
と、さらっと、受け流してください。

ご活躍を楽しみにしております。
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