この場合、労働基準局に駆け込めますか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
>不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
労働局総務部企画室のことだとおもいますが、個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんというのは、無料、迅速、簡潔というメリットはありますが、強制力がないというディメリットがあります。
労働局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも総合労働相談コーナーがあり、局企画室の出向の総合労働相談員がいるので、相談されてもいいと思います。
ただ、雇用保険法の離職理由についてのトラブルに関しては、まずは職安で相談されたほうがいいと思います。
離職理由のトラブルが、あっせん等の対象になるのかどうかというのは、微妙なところですが、離職票の離職理由に関しては、公共職業安定所が所掌しているものなので、企画室では処理できないようにおもいます。
あと、解雇予告手当等の労働基準法の問題であれば、所轄の労働基準監督署が担当となります。
ただし、質問の内容では、解雇やクビということを直接言われていないので、監督署が解雇と断定することはできません。
労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、条文を拡大解釈することはできません。
辞めてくれと言われて、解雇だと勘違いして、監督署に相談に行く人が結構いるのですが、辞めてくれというのは、ほのめかし又は退職勧奨であり、監督署が勝手に解雇と判断する権限は一切ありません。
労働局総務部企画室のことだとおもいますが、個別労働紛争解決促進法に基づく助言指導あっせんというのは、無料、迅速、簡潔というメリットはありますが、強制力がないというディメリットがあります。
労働局が遠いのであれば、お近くの監督署内にも総合労働相談コーナーがあり、局企画室の出向の総合労働相談員がいるので、相談されてもいいと思います。
ただ、雇用保険法の離職理由についてのトラブルに関しては、まずは職安で相談されたほうがいいと思います。
離職理由のトラブルが、あっせん等の対象になるのかどうかというのは、微妙なところですが、離職票の離職理由に関しては、公共職業安定所が所掌しているものなので、企画室では処理できないようにおもいます。
あと、解雇予告手当等の労働基準法の問題であれば、所轄の労働基準監督署が担当となります。
ただし、質問の内容では、解雇やクビということを直接言われていないので、監督署が解雇と断定することはできません。
労基法というのは、刑罰法規であり、罪刑法定主義の観点から、条文を拡大解釈することはできません。
辞めてくれと言われて、解雇だと勘違いして、監督署に相談に行く人が結構いるのですが、辞めてくれというのは、ほのめかし又は退職勧奨であり、監督署が勝手に解雇と判断する権限は一切ありません。
失業保険について質問です。
今、専門学校に通っている学生で、六年程正社員で働いていました。
皆様の質問を見させていただいて、夜間学生は失業保険を
貰えると記載がありました。
私は一応夜間部ですが、15時から20時
の授業です。
私は働く意思があるのですが、この場合は、失業保険の受給対象にはなりますか?
今、専門学校に通っている学生で、六年程正社員で働いていました。
皆様の質問を見させていただいて、夜間学生は失業保険を
貰えると記載がありました。
私は一応夜間部ですが、15時から20時
の授業です。
私は働く意思があるのですが、この場合は、失業保険の受給対象にはなりますか?
失業とは、健康で、働ける人が、求職するも、就業に至らない事を言います。
離職をすれば、貰えるって物ではありません!
失業保険は再就職をするまでに支援することが目的の保険になりますので、不正受給はもちろん許されません。失業期間中にアルバイトなどをした場合は必ず申告するようにしてください。
病気やけがのため、すぐには就職できない状態にある場合は、支給対象になりません。
つまり、15時から20時までは、就業できないって事ですよね!
そのことが、支給制限に当たるかは、ハローワークに問い合わせてみれば!
離職をすれば、貰えるって物ではありません!
失業保険は再就職をするまでに支援することが目的の保険になりますので、不正受給はもちろん許されません。失業期間中にアルバイトなどをした場合は必ず申告するようにしてください。
病気やけがのため、すぐには就職できない状態にある場合は、支給対象になりません。
つまり、15時から20時までは、就業できないって事ですよね!
そのことが、支給制限に当たるかは、ハローワークに問い合わせてみれば!
休職→退職→再就職→退職の失業保険の基本手当の計算
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。
私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??
そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
4年間働いていた職場での多大なプレッシャーにより鬱にかかり、おととしの12月1日より今年の4月末まで約1年半に渡り休職し、そのまま退職しました。
今では回復し5月から新しい職場で働き始めましたがやむをえない事情で今月末に退職することになってしまいました。
そこで失業保険のことで質問があります。
ハローワークに問い合わせたところ前職と現職の離職票が揃うまで調べられないと言われてしまったのでお力を貸してください。
私は平成15年9月から18年の11月までは給料をもらっていましたが18年の12月から今年の4月に退職するまで、給料の支給が止まっていました(うち、19年12月までは傷病手当金をもらっていました)。
雇用保険は18年の11月までは給料からひかれていました。
今の職場では5月分の給料では雇用保険が引かれていませんでしたが入社時に雇用保険の手続きはしました。
会社を辞めて失業保険を申請する場合、基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
尚、離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
そうすると18年の12月から今日までに支払われた給料の合計は現職での10万程度なので、この数字を基本に計算するということでしょうか??
前職では月に20万もらっていたのですが、1年以内には支給されていないので、前職での給料の金額は参考にしないということでしょうか??
そういう以前に私はほとんど休職していたので失業保険はもうもらえないのでしょうか…。
わかりづらい質問ですみません。
失業保険に詳しい方、お知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
〉基本手当の日額は離職した日から180日の間に支給された給料の金額を基に計算されると聞きました。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。
受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。
賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
〉離職日から1年以内に6ヶ月以上雇用保険を払っている者に限るとも聞きました。
公式のサイトできちんとした情報を得て下さい。
受給資格は
〉離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
です。
この場合の「月」は、離職日から遡ります。7/4退職なら、7/4~6/5、6/4~5/5……のように。
「賃金支払いの基礎になった日数」は、出勤日・有休日だと思えばいいでしょう。
賃金日額の計算では、区切りが賃金の締め切り期間になりますが。
今月で30間勤めた会社を退職します。
理由は体調不良です(実際はそんなの悪くはないのですが(~~;;)
今後失業保険をもらおうと思っていますが,もともと持病(特定疾患)があり医師の診断書ももらえます。
疾病を理由に退職した場合、給付金は即日、330日間支給とありました。
(在職中はそこそこの給料もらっていましたので、
試算表で給付金額計算すると22~23万円/月となりました)。
人事に相談したところ、離職票に病気理由を記すと今後の就職活動に
支障をきたすとアドバイスされました(当然しばらく休養した後
再就職するつもりです)。
今後有休を使い正式な退職は来月末となっています。
少ない情報ですが、どのように対応することが良いか、
ご存知の方いらっしゃたらアドバイスお願いします。
理由は体調不良です(実際はそんなの悪くはないのですが(~~;;)
今後失業保険をもらおうと思っていますが,もともと持病(特定疾患)があり医師の診断書ももらえます。
疾病を理由に退職した場合、給付金は即日、330日間支給とありました。
(在職中はそこそこの給料もらっていましたので、
試算表で給付金額計算すると22~23万円/月となりました)。
人事に相談したところ、離職票に病気理由を記すと今後の就職活動に
支障をきたすとアドバイスされました(当然しばらく休養した後
再就職するつもりです)。
今後有休を使い正式な退職は来月末となっています。
少ない情報ですが、どのように対応することが良いか、
ご存知の方いらっしゃたらアドバイスお願いします。
受給条件は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。病気や介護などで働けない状態だと受給資格無くなるはずです。
で受給有効期限が退職日から1年しかないので 療養中子育てなど働けない状態が1年続くと受給資格が無くなるんです。
そういった人の為に受給延長手続きが必要になります。これをやると療養中に1年経過しても受給資格失効しないんです。
体調回復して働ける状態になってからの受給開始になります。
で受給有効期限が退職日から1年しかないので 療養中子育てなど働けない状態が1年続くと受給資格が無くなるんです。
そういった人の為に受給延長手続きが必要になります。これをやると療養中に1年経過しても受給資格失効しないんです。
体調回復して働ける状態になってからの受給開始になります。
今失業保険をもらっていて今日清掃会社に面接に行きました。面接の結果一応明日から体験入社と言われました。その結果で本採用だそうです。
このような場合は、失業保険は本採用までの期間もらえますか?
このような場合は、失業保険は本採用までの期間もらえますか?
体験入社の間は4時間以上~8時間以上で支給対象外
さらに1週間20時間以上働くと失業手当て対象外
何日で本採用か判らないけど確認しておかないと大変な事になるね
さらに1週間20時間以上働くと失業手当て対象外
何日で本採用か判らないけど確認しておかないと大変な事になるね
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