年金みたいに雇用保険も不足しそうですよね。
自己都合で退職した人には
失業保険を支払わないようにしたら、
財源が確保できると思いませんか?
安易な退職を抑制すために、
その辺を厳しくしたらよいと思いますが・・・
自己都合で退職した人には
失業保険を支払わないようにしたら、
財源が確保できると思いませんか?
安易な退職を抑制すために、
その辺を厳しくしたらよいと思いますが・・・
お気持ちは分からないでもないです。
ただ、
今 育児休暇中です。
育児休暇終了後は復帰予定でしたが、以前に傷病休暇と重なっていた時期があり、会社としては辞めさせようという考えがあからさまです。
同じ会社に主人も勤めているため、辞めて扶養してもらえばいいと、主人にも催促がいっているようで、主人も少なからず自分の人事に絡んでいるし、働きにくいといいます。
あくまで退職勧奨にはしてもらえず自己都合になると思います。離職後すぐにやらなければいけない手続きはありますか?40さいです。
と言う状況で、明らかに会社が意図的に離職させようとしているのに、この方の会社は解雇はもちろん、退職勧奨もしてきそうになく、このままでは正当な理由のない自己都合による退職を強いられてしまいそうな状況です。
こういった状況で仕方なく、正当な理由なく、自己都合による退職を強いられる方はたくさんいらっしゃると思います。まずは使用者側が姿勢を正すべきではないかと思います。
また、雇用保険を不正受給している方、しようとしている方の身近な人がどうにかして止めさせたい、という質問や、中には不正受給をしていることを棚に上げ、前職の会社が退職金を支払わないことに憤っていて、「不正受給は犯罪である」という指摘をすると、「犯罪者になるくらいなら、退職金はあきらめる」などと言うことを言い出し、質問を取り消すということも過去にありました。
厚労省は雇用保険の不正受給を見逃さない努力をするべきではないのでしょうか?
その後に、正当な理由のない自己都合による退職をした一般受給資格者に対しては細かな退職理由によって、支給率を下げるとか、再就職手当等の就職促進手当を支払わない、あまりにも身勝手な理由の場合は基本手当も支払わないという選択もありかと思います。
ああ、そうそう。公務員の退職金と失業給付を比べて足りない分は求職活動もなしに、一括で支払うのは辞めてほしいですね。雇用保険料も支払っていない連中にどうしてそんな権利が認められているのか不思議です。
そんなことをしていて、回らないから国庫から拠出しているなんてふざけてます。
ただ、
今 育児休暇中です。
育児休暇終了後は復帰予定でしたが、以前に傷病休暇と重なっていた時期があり、会社としては辞めさせようという考えがあからさまです。
同じ会社に主人も勤めているため、辞めて扶養してもらえばいいと、主人にも催促がいっているようで、主人も少なからず自分の人事に絡んでいるし、働きにくいといいます。
あくまで退職勧奨にはしてもらえず自己都合になると思います。離職後すぐにやらなければいけない手続きはありますか?40さいです。
と言う状況で、明らかに会社が意図的に離職させようとしているのに、この方の会社は解雇はもちろん、退職勧奨もしてきそうになく、このままでは正当な理由のない自己都合による退職を強いられてしまいそうな状況です。
こういった状況で仕方なく、正当な理由なく、自己都合による退職を強いられる方はたくさんいらっしゃると思います。まずは使用者側が姿勢を正すべきではないかと思います。
また、雇用保険を不正受給している方、しようとしている方の身近な人がどうにかして止めさせたい、という質問や、中には不正受給をしていることを棚に上げ、前職の会社が退職金を支払わないことに憤っていて、「不正受給は犯罪である」という指摘をすると、「犯罪者になるくらいなら、退職金はあきらめる」などと言うことを言い出し、質問を取り消すということも過去にありました。
厚労省は雇用保険の不正受給を見逃さない努力をするべきではないのでしょうか?
その後に、正当な理由のない自己都合による退職をした一般受給資格者に対しては細かな退職理由によって、支給率を下げるとか、再就職手当等の就職促進手当を支払わない、あまりにも身勝手な理由の場合は基本手当も支払わないという選択もありかと思います。
ああ、そうそう。公務員の退職金と失業給付を比べて足りない分は求職活動もなしに、一括で支払うのは辞めてほしいですね。雇用保険料も支払っていない連中にどうしてそんな権利が認められているのか不思議です。
そんなことをしていて、回らないから国庫から拠出しているなんてふざけてます。
現在、失業保険を支給されているのですが、積極的に求職活動すると支給日数が延長されると聞きました。
私と同じように失業保険を支給されている方で、どのようにしたら、支給日数が延長されましたか?延長された方、教えてください。よろしくお願いします。
私と同じように失業保険を支給されている方で、どのようにしたら、支給日数が延長されましたか?延長された方、教えてください。よろしくお願いします。
求人に応募してください。
応募しないでハロワの検索機を眺めてるだけじゃ
延長はされません。 でもハロワによっても違うらしい。
ところでこれは特定理由離職者と特定受給資格者が対象ですよ。
自己都合退職ではダメです。
応募しないでハロワの検索機を眺めてるだけじゃ
延長はされません。 でもハロワによっても違うらしい。
ところでこれは特定理由離職者と特定受給資格者が対象ですよ。
自己都合退職ではダメです。
失業保険の申請は、離職証明書が必要なのは、わかってるのですか、ハローワークには先に行くべきなのでしょうか?
正社員で働きたいので、申請後活動になりますか?
現在、私は有給消化中です。
今までがむしゃらに毎日働いていたのですが、仕事をやめ、手持ちぶさたでなりません。
無理な勤務形態でしたが、自主退社に、なってしまいます。
この場合、やはり、3ヶ月待たなくてはいけないのでしょうか?
アワセテお答えいただけると助かります。
友達は、担当の方に恵まれたのか、即支給になったみたいです。
ただ、どーしてそうなったのか、本人はわかっておらず、ラッキーだといってました。
同じところで同じように働いてたのですが、差がでてじうんですかねー。
正社員で働きたいので、申請後活動になりますか?
現在、私は有給消化中です。
今までがむしゃらに毎日働いていたのですが、仕事をやめ、手持ちぶさたでなりません。
無理な勤務形態でしたが、自主退社に、なってしまいます。
この場合、やはり、3ヶ月待たなくてはいけないのでしょうか?
アワセテお答えいただけると助かります。
友達は、担当の方に恵まれたのか、即支給になったみたいです。
ただ、どーしてそうなったのか、本人はわかっておらず、ラッキーだといってました。
同じところで同じように働いてたのですが、差がでてじうんですかねー。
>ハローワークには先に行くべきなのでしょうか?
「有給消化中」ということは、質問者さんはまだ「離職」されているわけではありません。
とりあえずは有給休暇を消化し、その会社を「退職」しなければ離職票も発行されませんので、ハローワークに行かれるのはそれからになります。
>この場合、やはり、3ヶ月待たなくてはいけないのでしょうか?
「自己都合退職」ということであれば「3ヶ月の給付制限」がつきますので、仰る通りです。
>友達は、担当の方に恵まれたのか、即支給になったみたいです。
離職票は会社が発行するものなので、そこに記載される離職理由の記載もまずは会社が行うことになります。
が、離職票には離職者本人が「会社の主張する離職理由と異なる」という場合、それを記載する本人記入欄があります。
ここで「会社の主張」と「離職者の主張」が相違した場合、最終的に「自己都合」か「会社都合」かを判断するのは、ハローワークの担当官です。従って、「担当の方に恵まれた」という質問者さんの予想は当たっているかもしれません。
質問者さんも離職理由が「自己都合」ということに納得がいかないのであれば、とりあえずはハローワークに行ったときに担当官に相談されてみることをお勧めします。そこで「会社都合」と認められれば、上記の給付制限はつかなくなります。
以上、ご参考になれば幸いです。
「有給消化中」ということは、質問者さんはまだ「離職」されているわけではありません。
とりあえずは有給休暇を消化し、その会社を「退職」しなければ離職票も発行されませんので、ハローワークに行かれるのはそれからになります。
>この場合、やはり、3ヶ月待たなくてはいけないのでしょうか?
「自己都合退職」ということであれば「3ヶ月の給付制限」がつきますので、仰る通りです。
>友達は、担当の方に恵まれたのか、即支給になったみたいです。
離職票は会社が発行するものなので、そこに記載される離職理由の記載もまずは会社が行うことになります。
が、離職票には離職者本人が「会社の主張する離職理由と異なる」という場合、それを記載する本人記入欄があります。
ここで「会社の主張」と「離職者の主張」が相違した場合、最終的に「自己都合」か「会社都合」かを判断するのは、ハローワークの担当官です。従って、「担当の方に恵まれた」という質問者さんの予想は当たっているかもしれません。
質問者さんも離職理由が「自己都合」ということに納得がいかないのであれば、とりあえずはハローワークに行ったときに担当官に相談されてみることをお勧めします。そこで「会社都合」と認められれば、上記の給付制限はつかなくなります。
以上、ご参考になれば幸いです。
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