失業保険の手続きをしたばかりで今日認定日になります。

その間に仕事が決まりました。バイトで1ヶ月の短期間です。


この場合職安に報告しないといけませんよね?した場合もう失業保険はもらえないのでしょうか?

教えて下さい。

ちなみに今年10月いっぱいで仕事を辞め、12月17日に職安へ行き手続きをし20日に仕事が決まりました。今日認定日なので行って話たらいいのかわからず詳しい方教えて下さい。
受給中でも受給前でもアルバイトは出来ますよ。バイトをしても失業給付がもらえなくなる事はありませんから必ず申告してください。
参考にアルバイトの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
口頭で懲戒解雇と聞きました。送られてきた離職票には重責解雇にチェックがあり、理由に懲戒解雇と記載がありました。
どんな違いがありますか?
以前質問させていただき、皆さんにお知恵とお力をいただきました。

6月6日に一人で車を運転し移動中警察につかまり、警察に職場に連絡が入り、出勤停止を受け、翌日電話で懲戒解雇の報告を受けした。車を使用する仕事ではありませんが、恥ずかしい話、通勤もしておりました。
(通勤手当は車の金額を頂いていましたが、電車、バス等の通勤手当の方が金額は高いです)

ボーナス日の2日前だったので、もちろんボーナスもありません。

一か月たってやっと離職票が社労士事務所から郵送されてきましたが、離職以前の賃金ですが、6月1日から8日の通常の賃金の7/1の金額が記載されています。

お知恵を頂いて、懲戒通知書をお願いしていますが、まだ、返事がありません。

本日(7月14日)やっと解雇予告金30日分の入金がありました。これは、賃金には入りませんか?

また、失業保険は懲戒解雇であれば3カ月支払いがないとのことでしたが、わたしの場合重責?懲戒?
どちらでも同じでしょうか?

退職金はまだ不明と言われています。

どのように動くことが必要でしょうか?
弁護士に相談するべきかとも思いますが、どのようにして弁護士を探したらいいでしょうか?

弁護士費用はかなりかかるのもなのでしょうか?
全く貯蓄がなく困り果てています。

また、再就職には不利とも聞きます。
どのようにして再就職先が判るのでしょうか?

お力をお貸しください。
質問者さん
>一人で車を運転し移動中警察につかまり、警察に職場に連絡が入り、出勤停止を受け、翌日電話で懲戒解雇の報告を受けした。車を使用する仕事ではありませんが・・・。
とありますが、何で警察につかまったのですか?無免許、または単なる交通違反?
そこが書いていませんので懲戒解雇が出来るか出来ないかがわかりません。
単なる交通違反なら懲戒解雇は出来ないと思います。長年嘘をついて無免許で車に乗っていたという悪質な場合は、会社規則と照り合わせて懲戒解雇も出来るでしょうが。まずその辺から整理をした方がいいと思います。
重責だから懲戒解雇になるのですから「重責」も「懲戒」も同じことです。懲戒解雇とは労働者に責任(非がある)がある場合にしか適用されません。
仮に懲戒解雇なら給付制限3ヶ月が付きます。
「補足」
1年間無免許運転をしていたのが発覚して懲戒解雇をされるのを弁護士を雇って争うと言うことですか?
すこし冷静に考えた方がいいと思いますよ。外から見ると自分本位な考えたかだと思われます。

再就職先の履歴書には記載しない選択肢もあります。記載して採用されない可能性と記載しないでバレる可能性を比べたらバレない可能性のほうがずっと高いと思います。これは善悪よりも可能性の問題としての話です。
そのくらいのことを考えないと懲戒解雇を食らった場合はこの先生きてはいけません。
先に回答がありましたが、今は個人情報保護法があって前職に退職理由を問い合わせることもしませんし、聞かれても簡単に答えることは出来ません。
ただ、偶然にバレた場合は仕方が無いと諦めるしかありません。
職業訓練による失業保険の受給期間延長について

本当に困っています。

私は現在、病気による退職をして、失業保険を受給しています。11月開講の職業訓練に受講指示を受けて受講する予定でした。
(そうすると、失業保険の期間が延長され、しかも受講料を負担しなくてもよいということを聞きました。)
しかし、申込期間に急用が入って実家に帰省していたため、11月開講の職業訓練の申し込みをすることが出来ませんでした。そこで、12月開講の職業訓練を申し込みたいと思っているのですが、私の失業保険給付満了日は11月12日ですから、12月開講ということになれば、失業保険の給付期間が終わってしまい、受講指示を受けることが出来ず、職業訓練を受けるに際しての負担が大きくなってしまいます。

現在、生活も厳しく、生活費を稼ぐことと、失業保険の受給期間を延長するため、何日か就労日(4時間以上働く日)を作って、開講日まで受給期間を延ばすことを考えています。が、不安なことがあります。

これによって受給期間を延長することが出来たとしても、申込日の段階では私が開講日に失業期間を受給しているだろうことが確定しません。

そこで質問です。
このような状況でも、12月開講の職業訓練に申し込みをして受講指示を頂けるものなのでしょうか?詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけると助かります。
私は、膝を職場で病気や、ケガで退職した後、上記の理由で働けなくなり、申請したところ、一年間、雇用保険の給付を一時停止され、再び、働ける様になった時に所定の主治医の証明書を提出する事により、3ヶ月の失業給付をもらい、その最後の1日前に職業訓練に行く事が出来ました。
傷病手当と失業保険について詳しい方お願いします。
5月15日に仕事中に椎間板ヘルニアで動けなくなり6月中旬に1度良くなり、会社に復帰の相談をしに総務に行ったところ「今までの肉体労働は出来ないでしょ」と言われ、歩きっぱなしは無理なので出来るとも出来ないとも返事はしなかったのですが、「社長の許可がいるから」と言われその場は帰り、5月18日から6月9日迄有給扱いにしてもらいました、もっと体調を良くしようと腰痛体操をした結果また悪くしてしまい、長引くと思い政府管掌の、傷病手当申請を6月の上旬に総務宛に出し給付を待っているのですが、現在自宅療養中、2週間に1度通院、やっと日常歩行が出来るようになったので、会社に連絡したところ「もう補充したから無理かな?来てもやるとこないよ、社長に許可貰わないと、こっちから連絡するよ」と言われましたが今日まで電話有りません、自分から辞める意思は無く、会社都合なら・・とも思っています、日常歩行といっても歩くと右足が尻から足の裏まで痺れます、

このまま解雇を待てば良いのでしょうか、不当解雇になりませんか
傷病手当も労働不能でないと申請出来ないと思うんですが
傷病手当給付終了→失業保険申請でいいのでしょうか
労動中の怪我にもかかわらず「ぎっくり腰、ヘルニア」は労災認定は無理なのでしょうか
見舞金も、保証金も何も貰えないのでしょうか、なんか納得出来ないのですが
何かやらないといけない事ありますか、用意しといた方がいい事、物、有りますか
社長は女、ワンマンです

長文になりました見難くてすいません
ご存知の方宜しくお願い致します
ヘルニアですか・・・

実は回りにヘルニアで同じようなケースになった人が二人います(そのうち一人は兄です)

どうやら会社的にはあまり労災を適用したくないのが現実のようですが、二人のヘルニア持ちとなった彼らは、きっちり国からお金を貰ったようです

そして、失業保険も貰っていました(現在は転職しています)

詳しい事は当人に聞かなければ分からないのですが、あまりにも境遇が酷似しているので、つい回答をしてしまいました・・・

給付金のことや、会社に対して納得いかない時は、労働基準監督署に行くといいと思います

お大事にしてください
失業保険の延長ができるときいたのですが、詳しい方教えてください。
会社の都合で派遣契約をきられてしまった場合に、ハローワークで失業保険がもらえますよね
もらえる日数が90日の場合で、90日以内に仕事が決まらなかった場合は
期間の延長を申し出ることは可能でしょうか

家族が5月末で契約を切られてしまったのですが、まだ仕事が決まらないのです。
こんどは正社員で受けているためやはり難しい状態です。
失業保険受給資格者証の理由欄は23となっています。この番号が関係あるときいたのですが
どのような手続きをすれば延長可能なのでしょうか。
最後の認定日の前の認定日に『個別延長給付について』という書類を貰うはずです。
そこに延長される条件が記載されてます。
条件を満たしてれば、最後の認定日に延長が決まりますので、申請とかはしなくてよいです。
45歳未満
不認定無し(特別な理由なく認定日の遅れ等無し)
面接応募一回以上(書類選考落ちも含め)
あと地域は、求職困難地域の人と条件でありますが、職安で確認が必要です。指定困難地域以外の大都市でも延長は認められてる例もありますので。
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