64歳で定年退職する予定です。定年退職の時、失業保険を貰った方が、年金を貰うよりお得だと書かれていたのですが、今現在年金を貰っています。
年金を途中、中断し、失業保険を貰い、その後、就職出来なかった時、
年金を貰うと言う形は取れるのでしょうか?その場合、そのまま年金を貰う方と、失業保険を貰った方とどちらがお得なのでしょうか?
又、定年退職時に、一時的に失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるのでしょうか?
いまいち、保険についてよく分からないので、分かり易い説明よろしくお願いします。
年金を途中、中断し、失業保険を貰い、その後、就職出来なかった時、
年金を貰うと言う形は取れるのでしょうか?その場合、そのまま年金を貰う方と、失業保険を貰った方とどちらがお得なのでしょうか?
又、定年退職時に、一時的に失業保険を貰えると聞いたのですが、貰えるのでしょうか?
いまいち、保険についてよく分からないので、分かり易い説明よろしくお願いします。
65歳以降は失業保険を受けても年金は停止されません。←これが重要なポイントになります。
質問者さんは64歳で定年とのことですが、64歳と何カ月で定年になるかがポイントです。
65歳直前に失業保険を申請できれば、64歳の間は厚生年金は停止になるが、65歳になると停止は解除されます。
例として、64歳と10カ月で失業保険を申請した場合、翌月から年金は停止されますが、65歳の誕生月の翌月からは停止が解除になりますので、失業保険も年金もどちらも受給できることになります。しかし失業保険給付には満了日がありますので注意が必要です。
もうひとつのポイントは失業保険の申請時期です。65歳以降は雇用保険申請は一時金支給になりますが65歳前に申請をすると65歳を超えても基本手当として受給できることです。
失業保険を受給していなければ厚生年金は支給されるのですから、年金→失業保険→年金というのは可能です。しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、失業保険は日割りであるが年金は月単位で停止になるということです。失業保険の終了が月半ばであっても、その月の厚生年金は停止されますので、損をすることもあります。
なお、失業保険と厚生年金は、どちらか多いほうを選択するという制度ではありません。失業保険は就職を希望しているものに支給されるものですから、就職を希望していないものは受給する資格はありません。
質問者さんは64歳で定年とのことですが、64歳と何カ月で定年になるかがポイントです。
65歳直前に失業保険を申請できれば、64歳の間は厚生年金は停止になるが、65歳になると停止は解除されます。
例として、64歳と10カ月で失業保険を申請した場合、翌月から年金は停止されますが、65歳の誕生月の翌月からは停止が解除になりますので、失業保険も年金もどちらも受給できることになります。しかし失業保険給付には満了日がありますので注意が必要です。
もうひとつのポイントは失業保険の申請時期です。65歳以降は雇用保険申請は一時金支給になりますが65歳前に申請をすると65歳を超えても基本手当として受給できることです。
失業保険を受給していなければ厚生年金は支給されるのですから、年金→失業保険→年金というのは可能です。しかし、ここで注意しなくてはいけないのは、失業保険は日割りであるが年金は月単位で停止になるということです。失業保険の終了が月半ばであっても、その月の厚生年金は停止されますので、損をすることもあります。
なお、失業保険と厚生年金は、どちらか多いほうを選択するという制度ではありません。失業保険は就職を希望しているものに支給されるものですから、就職を希望していないものは受給する資格はありません。
失業保険についてですが、給付制限期間などは
バイトは週20時間以内と聞くのですが、
週とは
・月曜日から7日間?
・日曜日から7日間?
・それとも給付制限期間開始日から7日ずつ数える?
どのような考え方なのででしょうか。
ご存知の方、教えてください
バイトは週20時間以内と聞くのですが、
週とは
・月曜日から7日間?
・日曜日から7日間?
・それとも給付制限期間開始日から7日ずつ数える?
どのような考え方なのででしょうか。
ご存知の方、教えてください
そういうことではなく
週20時間以上の労働ですと、雇用保険加入対象になります。つまり再就職したとみなされます。
週20時間以上の労働ですと、雇用保険加入対象になります。つまり再就職したとみなされます。
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。
今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。
社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。
ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。
しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?
とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。
ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
65歳という年齢に達すると、休職中に、退職手続き書類が送られてきて、それに記入して、退職を拒めないと思います。
しかし、
他の手段はあると思います。
一つは、退職金です。退職金が出ないのであれば、正社員であれば、会社に義務化されている1ヶ月前の通告と、1ヵ月分以上の準備金を、会社に交渉して増額してもらうことだと思います。
もう一つは、
適応障害等での病気で休職し、会社の退職書類とは関係なく、医師から病気により働けなくなった分を、医師から申告してもらい病気(疾病)給付金として支給してもらう方法です。
これは、年金の早期支給という考え方で、病気を理由に、医師の申告書により給付してもらう方法です。
退職金の有無、雇用の形態に応じて、上記の選択肢のなかから、選ぶことはいかがでしょうか。
しかし、
他の手段はあると思います。
一つは、退職金です。退職金が出ないのであれば、正社員であれば、会社に義務化されている1ヶ月前の通告と、1ヵ月分以上の準備金を、会社に交渉して増額してもらうことだと思います。
もう一つは、
適応障害等での病気で休職し、会社の退職書類とは関係なく、医師から病気により働けなくなった分を、医師から申告してもらい病気(疾病)給付金として支給してもらう方法です。
これは、年金の早期支給という考え方で、病気を理由に、医師の申告書により給付してもらう方法です。
退職金の有無、雇用の形態に応じて、上記の選択肢のなかから、選ぶことはいかがでしょうか。
60歳以上の失業給付金の単価について
現在64歳の婦人の方で3月に会社の倒産で、解雇されます。
その後、失業保険をもらおうか、厚生年金を貰おうか悩んでいます。
失業保険の日額計算は、離職前6ヶ月の給与から計算されると聞きましたが、以前60才になったときに高齢者継続給付を受けるために賃金登録をしているのですが、その単価は失業保険の日額を計算する時に反映されるのでしょうか?
現在64歳の婦人の方で3月に会社の倒産で、解雇されます。
その後、失業保険をもらおうか、厚生年金を貰おうか悩んでいます。
失業保険の日額計算は、離職前6ヶ月の給与から計算されると聞きましたが、以前60才になったときに高齢者継続給付を受けるために賃金登録をしているのですが、その単価は失業保険の日額を計算する時に反映されるのでしょうか?
年金は満額支給になると思われますので社会保険事務所で見積もりを取り、ハローワークで給付額の見積もりを取って
金額の多いほうの支給を受ければよいと思います。
これが一番よい方法で、ここで質問などの方法ではまったく役に立ちません。
雇用保険の給付には就職活動の実績が必要ですから、就職の意思が低い人には結構厄介です。
金額の多いほうの支給を受ければよいと思います。
これが一番よい方法で、ここで質問などの方法ではまったく役に立ちません。
雇用保険の給付には就職活動の実績が必要ですから、就職の意思が低い人には結構厄介です。
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