失業保険について質問です。
外資系ホテルで経理をしている24の男です。
今のホテルに勤めてもうじき1年8ヶ月ほどになります。
外資特有の雰囲気+毎月60~90時間の残業で精神的に病んでしまい年内にて退職をする事になりました。
ただ次の職が決まっていないので、失業保険の受給をすぐにでも開始したいです。自己都合だと3ヶ月は給付されないのですが、何とかすぐに受給される方法はありませんか?
身勝手な話だと自分でも思いますが、嫁さんに経済的に負担をかけたくありません。
どうか・・よろしくお願い致しますm(__)m
外資系ホテルで経理をしている24の男です。
今のホテルに勤めてもうじき1年8ヶ月ほどになります。
外資特有の雰囲気+毎月60~90時間の残業で精神的に病んでしまい年内にて退職をする事になりました。
ただ次の職が決まっていないので、失業保険の受給をすぐにでも開始したいです。自己都合だと3ヶ月は給付されないのですが、何とかすぐに受給される方法はありませんか?
身勝手な話だと自分でも思いますが、嫁さんに経済的に負担をかけたくありません。
どうか・・よろしくお願い致しますm(__)m
雇用保険受給をすぐにでもと言う事に無理があります。
職業訓練校へ入校出来れば、入校の約1ヶ月後から受給出来るのですが、職業訓練は誰でもが受けられるとは限りません、応募野→適性試験・面接→入校、応募から入校まで少なくとも数週間はかかります、また応募者が非常に多く競争率が倍~数倍というのが現在の状況です。
なのでタイミングがうまく合って合格出来たとしても応募から受給出来るまでは2ヶ月近くかかります。
※離職前3ヶ月間にわたり、45時間以上の時間外労働(残業)があった事を証明出来るものが「特定受給資格者」として認定はされます、特定受給資格者には3ヶ月の給付制限期間は付かずに、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
職業訓練校へ入校出来れば、入校の約1ヶ月後から受給出来るのですが、職業訓練は誰でもが受けられるとは限りません、応募野→適性試験・面接→入校、応募から入校まで少なくとも数週間はかかります、また応募者が非常に多く競争率が倍~数倍というのが現在の状況です。
なのでタイミングがうまく合って合格出来たとしても応募から受給出来るまでは2ヶ月近くかかります。
※離職前3ヶ月間にわたり、45時間以上の時間外労働(残業)があった事を証明出来るものが「特定受給資格者」として認定はされます、特定受給資格者には3ヶ月の給付制限期間は付かずに、申請から約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。
失業保険について教えて下さい。現在アルバイトで社会保険に加入しています。『雇用保険被保険者 資格取得等確認通知書』には、確認(受理)通知年月日 H21.10.21、
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11となっています。結婚が決まり今年の10月いっぱいで退職するつもりです。この場合失業手当ては貰えるのでしょうか?
保険加入して1年間勤めていたら貰えると聞いたのですが…もしギリギリ貰えないようなら11月まで勤めようと思っています。どなたかアドバイスお願い致します。
被保険者となった年月日 H21.10.11の前日まで雇用保険(就業していれば)に加入していれば大丈夫です。
ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。
ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
ただ、失業手当を受給できるかとなると話は別です。上記は失業手当受給対象の一要件に過ぎません。
受給を受けるための要件として、事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある人が給付の対象となります。
ここでいう「失業」状態とは、「積極的に求職活動を行い、就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことです。
したがって、「離職」した者であっても、以下の人は「失業」状態ではなく、給付の対象とはなりません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休職しようと思っているとき
・結婚などにより、家事に専念し、すぐに就職することができないとき
・昼間学校に通うため、すぐに就職することができないとき など
ですので、この全ての要件を満たしていないと失業手当受給の対象とはなりません。
ちなみに、自己都合退職ですので、待機期間(7日)後、3ヶ月の給付制限(失業手当が支給されない期間)が付き、実質手元に入金されるのは4ヵ月後となります。
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
失業保険をもらうためには雇用保険受給資格者の初回講習を必ず出ないとダメですか?
雇用保険法第32条第2項に、「受給資格者が、正当な理由がなく、厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだときは、その拒んだ日から起算して一箇月を超えない範囲内において公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。」との規定があります。
「初回講習」は、「公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導」にあたりますので、安定所からの指示どおり初回講習を受けて下さい。「子供の入学式の日と重なった」など、やむを得ない事情により指定された日に初回講習を受けられない場合には、その旨を申出て指示を受けて下さい。
初回講習と併せて、雇用保険の受給に関する説明も同一日に実施している安定所もあります。雇用保険の受給に関する重要事項が説明されますので、その点からも、きちんと参加した方がよいですよ。
「初回講習」は、「公共職業安定所が行うその者の再就職を促進するために必要な職業指導」にあたりますので、安定所からの指示どおり初回講習を受けて下さい。「子供の入学式の日と重なった」など、やむを得ない事情により指定された日に初回講習を受けられない場合には、その旨を申出て指示を受けて下さい。
初回講習と併せて、雇用保険の受給に関する説明も同一日に実施している安定所もあります。雇用保険の受給に関する重要事項が説明されますので、その点からも、きちんと参加した方がよいですよ。
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