失業手当給付について教えてください。
私は、去年9月まで10年以上勤務していましたが、会社都合により離職しました。雇用保険はかけていましたが、次の就職先がきまっており給付は受けませんでした。一ヶ月据え置き、11月から再就職したのですが諸事情により退職しました。失業保険期間は一ヶ月据え置きがあるのですが、トータルして支給されるのでしょうか?
前職と再就職先の雇用保険被保険者期間は通算できるので、通算した期間が受給要件を満たしていれば失業給付を受給することができます。(→基本手当(失業給付)をもらうための条件)

複数の会社で雇用保険に加入していた場合、失業給付を受けるには雇用保険被保険者期間の数え方に注意しましょう。

① 雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるか※

② 失業期間に1年以上の空白がないか

③ ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないか

失業給付を受給するには、それぞれの会社で通算して雇用保険被保険者期間が離職の日以前2年間に通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
前職と再就職先の間の空白期間が1年以上ある場合はそれ以前の前職の雇用保険被保険者期間は通算できません。
空白期間にハローワークで受給資格決定を受けると、たとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
勤続6年のパートについて質問です。
個人経営のショップにパートとして採用してもらい扶養内でしたが、他従業員が居なくなり1人で店舗を切り盛りしています。経営者は別の場所です。ここ数年は
扶養から外れ、年金、保険など自分で払っていました。 今月から経営者が税金対策などにより株式会社に変更する事になったのですが、保険や年金、失業保険など負担してもらえるよう交渉しても良いものでしょうか?社員としての雇用条件にしてもらった方が得でしょうか?
ちなみに有給も無く(1人なので休むと店舗も休業となるので急な休みも取りずらく、熱が出ても出勤したりしています)、時給でのお給料です。週休2日で一日約8時間労働。株式会社にすると経営者から伝えられましたが、雇用条件など何も言われません。無知な為、損をしているような気がします。会社にする際に店舗の責任者を立てなければならないと言うので私の名前で登録もしました。 お手柔らかにアドバイスお願いします。
>社員としての雇用条件にしてもらった方が得でしょうか?

株式会社<法人となるので
当然、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の強制適用事業所となります。(雇用保険はこれまでも適用されてたはずですが・・・)

責任者とはいえ、業務の内容は普通の労働者と同じ内容のようですので、各保険への加入をお願いしてください。
ただし、店舗責任者として経営者と一体的は扱いを受けるような業務体系(報酬面など)であれば、各種保険への加入は強制でなくなるので よく相談してくださいね。
オメデタで退職、夫の扶養に入れるのでしょうか?
具体的なことを書かせていただきます。
よろしくお願いします。

10月出産予定で7月末に退職予定です。
退職後すぐにでも夫の扶養に入りたいのですが、
今年1月から7月までの収入(給与額面)は300万円くらいあります。

ここでよく分からないのですが、
夫の会社の社会健康保険(政府管掌の協会けんぽ)の扶養に入るには
130万円未満という話をよく聞きます。

この130万円は、1月からの所得のことを言うのか?
今後の見込みのこと(月額にして10万円ちょっと)をいうのか?
それによって扶養に入れるかどうかが変わってくるので
教えてほしいのです。

今後は専業主婦になる予定なので、
今後の見込み所得ならまったくありません。
なので、すぐに扶養に入れるのかな、とも思うのですが
もし入れないのであれば、自分の社会健康保険の任意継続を考えています。


また、出産後、雇用保険(失業保険)をもらう場合、
せこいですが、この受給期間だけ扶養から外してもらうということもできるのかな、と思っています。


年間所得130万円というのが、どういうことなのか
教えてください、よろしくお願いします。
○○健康保険組合だと、過去の収入をとやかく言う場合もあり、添付書類も色々と必要なのですが。
旦那さんが加入しているのは全国健康保険協会とのこと、被扶養者になろうとする「これから先の収入」だけが問題になります。
手続きも、旦那さんの職場で「健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届」をもらい、記入・提出するだけです。
退職の翌日を「扶養になった日」として、記入・提出してください。

退職した会社から離職票が届いたら、ハローワークへ出向き、受給期間の延長の手続きをしてください。

後日、失業給付を受給するときは、いったん被扶養者分の健康保険証を旦那さんの会社をとおして返却して下さい。
引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらいます。
これを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金の加入手続きをします。

受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出し、再度、被扶養者になる手続きをしてもらいます。
被扶養者分の健康保険証が出来てきたら、それを市・区役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却します。

健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者でいるための条件は、年収130万未満となっています。
そのときどきの収入が、交通費を含む月収で108,333円以下、日額で3,611円以下ならOK、仮に今現在の収入が12ヶ月続いたら130万円未満で収まるかどうか、という考え方です。

税制上の「所得」が130万という事ではありません。
義理の妹が肺がんの可能性が出てきました。今度、1泊入院で組織検査へ行きますが、
どうやら、治療費をまかなえる生命保険や、がん保険に一切加入していなかったようです。
年齢は37歳で、開業医に10年以上医療事務として勤めておりました。
仮に肺がんだとしたら、退職を余儀なくされ籍を置いたまま治療ができるとは思えません。

そこで質問です。
彼女は無収入になってしまいます。この場合は、
1.失業保険しか受給できないのでしょうか?
2.所属が無くなっても、今まで加入していた社会保険で傷病手当金の受給は可能でしょうか?
3.所得は無くなっても、所得税はゼロですが、社会保険もしくは国民健康保険への切替、
住民税・年金は払い続ける必要はあるのでしょうか?

現在2度のCT検査で3cm程度の腫瘍で、医師より悪性の可能性は
現段階で半々と言われております。

4.癌治療に、月額アタリどのくらいの治療費・入院費が掛かるか。
5.摘出手術をした場合の手術費がいくらくらい掛かるでしょうか?

参考になるような内容であれば何でも構いません。アドバイスをお願いいたします。
個人開業の医院にお勤めだということですが、加入している健康保険は医師国保ではなくて社保(協会健保)なのでしょうか?協会健保ならば任意継続の制度がありますので、退職後も2年間は継続加入できます。ただし、月々の健康保険料はこれまでの2倍になります。居住地の国保に加入した場合の保険料と比較して、どちらが得かを判断する必要があります。
どなたかの健康保険の扶養家族に入れるならば、保険料という点では一番良いのですが、失業給付を受けられるならば、その間は扶養に入る条件を満たさない可能性があります(失業手当の額次第です)。

退職となる前に、病気療養のために仕事を休み、傷病手当金の受給を開始していたならば、条件を満たす場合、療養中に退職となった場合でも傷病手当金を引き続き受給することができます。傷病手当を受給する前に退職となった場合には退職後に新たに傷病手当は受けられません。

医療費負担については、治療の内容次第ですので何ともいえません。手術費を分けて質問されていますが健康保険適用である限り、手術費も他の医療費と同じく高額医療費の適用になりますので、分けて考える必要はありません(執刀医への謝礼金という意味ではないですよね。そんなもの今時受け取るような病院に入院したら駄目ですよ)

いずれにしろ、今後の生活に関わる大事なことなので、正確なことは、ここでの回答を鵜呑みにせず、加入している健康保険や居住地の役所に確認してください。
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