税金・健康保険・国民年金について教えて下さい!
去年の9月に結婚しました。
去年の11月から失業中で去年の12月17日が初回の認定日とし失業保険をもらっています。
受給期間は3カ月で、受給期間が終われば夫の扶養家族に入ってパートでも・・・と思っています。
(失業保険をもらいながら扶養家族にはなれないと聞いたため)
そこで質問なのです。
夫が会社の人達から聞いた話らしいのですが去年は収入があったので扶養家族に入っても今年支払う税金などは課税されるとのこと。
正直、去年働いていた時は収入が多い方で月々手取りで平均25万円程度あり、その収入分から課税されるとなるとかなりの出費です。(一昨年の7月~去年の11月まで手取り平均25万円程度の収入あり)
現在は無職ですし、失業保険をもらい終える3月頃には扶養家族に入るつもりなのに・・・
ですが、夫が会社の人に聞いた話だし実際は課税されないかもと思い質問させてもらいました。
あまり税金関係に詳しくないもので・・・教えていただければありがたいです。
ちなみに、今は住民税や所得税は払っていません。
健康保険は払っていますが一昨年の7月まで所得がなかったためか最低の金額での支払いです。
すいませんが色々教えて下さい。
3月頃に扶養家族に入ったとして税金関係がどうなるのか、健康保険や国民年金もどうなるかしりたいです。
去年の9月に結婚しました。
去年の11月から失業中で去年の12月17日が初回の認定日とし失業保険をもらっています。
受給期間は3カ月で、受給期間が終われば夫の扶養家族に入ってパートでも・・・と思っています。
(失業保険をもらいながら扶養家族にはなれないと聞いたため)
そこで質問なのです。
夫が会社の人達から聞いた話らしいのですが去年は収入があったので扶養家族に入っても今年支払う税金などは課税されるとのこと。
正直、去年働いていた時は収入が多い方で月々手取りで平均25万円程度あり、その収入分から課税されるとなるとかなりの出費です。(一昨年の7月~去年の11月まで手取り平均25万円程度の収入あり)
現在は無職ですし、失業保険をもらい終える3月頃には扶養家族に入るつもりなのに・・・
ですが、夫が会社の人に聞いた話だし実際は課税されないかもと思い質問させてもらいました。
あまり税金関係に詳しくないもので・・・教えていただければありがたいです。
ちなみに、今は住民税や所得税は払っていません。
健康保険は払っていますが一昨年の7月まで所得がなかったためか最低の金額での支払いです。
すいませんが色々教えて下さい。
3月頃に扶養家族に入ったとして税金関係がどうなるのか、健康保険や国民年金もどうなるかしりたいです。
三月以降のお話を先にいたします。
税金
前年の所得に対し課税されます。よって、今年扶養にはいった場合は来年の税額に影響してきます。
健康保険
ご主人の会社が健康保険に加入されていればその扶養となり、保険料は発生しません。
国民年金
ご主人の会社が厚生年金に加入されていればその扶養となり、国民年金第三号被保険者となります。保険料の納付義務が免除されます。
三月以前は、
税金
前記と同じ。
健康保険
国民健康保険に加入。毎月保険料が発生します。
国民年金
第一号被保険者に該当。毎月保険料が発生します。
ちなみに、扶養になると基本手当てがもらえないというのはどこで聞きましたか。?雇用保険法にそのような条文はありませんが。?
ハローワークの職員が言ったのではありませんか。?彼らは出来るだけ支給しないようにうまいことをいいます。
おそらく「結婚し扶養うに入るのだから、働かないと思った。だから基本手当てはでないと言った。」くらいのことを言うと思います。
基本手当ては「働く意思と能力がなければ支給しない」となっているからです。
しかし、妊婦さんが基本手当てを受給しているのも現実です。
貴女はいますぐ働く意思はないかもしれませんが、他にも意思なく平気で受給している人はたくさんいます。
扶養にはいっても問題なしですよ。健康保険は年金事務所。国民年金は各市区町村の役所なので問い詰められることはないはずです。
扶養に入っていると基本手当てがもらえないなら、主婦は全員もらえないことになり、おかしいですよね。
税金
前年の所得に対し課税されます。よって、今年扶養にはいった場合は来年の税額に影響してきます。
健康保険
ご主人の会社が健康保険に加入されていればその扶養となり、保険料は発生しません。
国民年金
ご主人の会社が厚生年金に加入されていればその扶養となり、国民年金第三号被保険者となります。保険料の納付義務が免除されます。
三月以前は、
税金
前記と同じ。
健康保険
国民健康保険に加入。毎月保険料が発生します。
国民年金
第一号被保険者に該当。毎月保険料が発生します。
ちなみに、扶養になると基本手当てがもらえないというのはどこで聞きましたか。?雇用保険法にそのような条文はありませんが。?
ハローワークの職員が言ったのではありませんか。?彼らは出来るだけ支給しないようにうまいことをいいます。
おそらく「結婚し扶養うに入るのだから、働かないと思った。だから基本手当てはでないと言った。」くらいのことを言うと思います。
基本手当ては「働く意思と能力がなければ支給しない」となっているからです。
しかし、妊婦さんが基本手当てを受給しているのも現実です。
貴女はいますぐ働く意思はないかもしれませんが、他にも意思なく平気で受給している人はたくさんいます。
扶養にはいっても問題なしですよ。健康保険は年金事務所。国民年金は各市区町村の役所なので問い詰められることはないはずです。
扶養に入っていると基本手当てがもらえないなら、主婦は全員もらえないことになり、おかしいですよね。
失業保険受給中の健康保険と年金の扶養について
変な質問になるかもしれませんが…
失業保険受給中は、夫の健康保険と年金の扶養からはずれ国民健康保険・国民年金に変わらなければならない…っていう事ですが、この手続きをしないとどうなりますか?
夫の会社の事務の方と話が噛み合わず困ってます
失業保険受給中なのに扶養に入ったままだとどうなるのか疑問で…
まず市役所に問い合わせたらいいんでしょうか?
無知でスミマセン
変な質問になるかもしれませんが…
失業保険受給中は、夫の健康保険と年金の扶養からはずれ国民健康保険・国民年金に変わらなければならない…っていう事ですが、この手続きをしないとどうなりますか?
夫の会社の事務の方と話が噛み合わず困ってます
失業保険受給中なのに扶養に入ったままだとどうなるのか疑問で…
まず市役所に問い合わせたらいいんでしょうか?
無知でスミマセン
※補足について
後日わかるかと思います。
失業手当は税法上は収入にはにはなりませんが、社会保険上は収入になります。
ご主人の会社が、配偶者の収入状況を調査され(毎年配偶者控除の際に収入資料を添付されますよね)、其れに基づいて判断できます。
例えば昨年までパート120万くらいの年収が今年は100万だとしたら、どこかの時点で退職された事が予測されますし、
パート退職で失業手当は予測が付きます。
ご主人の会社との相談です。よくよく確認をされて、保険組合の基準に従います。
基本手当日額が3612円以上ですと、130万を(×12カ月)超えると見込まれて扶養から外れることになります。
扶養から外れなくてはならないと言う判断基準でしたら、外れないでそのままにされていても、後日会社の健康保険組合から
其の外れるべき時点まで遡って外れて下さいと言うお知らせが届き(ご主人を通じて)、
其の時点から、ご自分で国保、」国民年金を納付しなくてはならなくなります。また、その間に使用した医療費も支払い拒否されます。
失業手当受給中のみが
扶養から外れる対象ですので、受給前と受給後は再度扶養に入れるかと思います。
ご主人の会社に確認をされて、扶養になれないと言う判断でしたらすぐに市役所で手続きをして下さい。
後日わかるかと思います。
失業手当は税法上は収入にはにはなりませんが、社会保険上は収入になります。
ご主人の会社が、配偶者の収入状況を調査され(毎年配偶者控除の際に収入資料を添付されますよね)、其れに基づいて判断できます。
例えば昨年までパート120万くらいの年収が今年は100万だとしたら、どこかの時点で退職された事が予測されますし、
パート退職で失業手当は予測が付きます。
ご主人の会社との相談です。よくよく確認をされて、保険組合の基準に従います。
基本手当日額が3612円以上ですと、130万を(×12カ月)超えると見込まれて扶養から外れることになります。
扶養から外れなくてはならないと言う判断基準でしたら、外れないでそのままにされていても、後日会社の健康保険組合から
其の外れるべき時点まで遡って外れて下さいと言うお知らせが届き(ご主人を通じて)、
其の時点から、ご自分で国保、」国民年金を納付しなくてはならなくなります。また、その間に使用した医療費も支払い拒否されます。
失業手当受給中のみが
扶養から外れる対象ですので、受給前と受給後は再度扶養に入れるかと思います。
ご主人の会社に確認をされて、扶養になれないと言う判断でしたらすぐに市役所で手続きをして下さい。
雇用保険について質問です。詳しい方教えて下さい。義母が正社員でクリニックに勤務しています。
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
ですが、ここ1、2ヶ月体調が悪く休んだり出勤したりを繰り返していました。そのうち、院長から話があり他のスタッフに迷惑がかかる。業務に支障をきたすと告げられ、でも解雇はされていません。そして最近病院に行ったところ脳脊髄液減少症と診断され入院となりました。クリニック側は日頃の欠勤に加え入院が重なり自己退社して欲しいことを遠回しに言うそうです。ですが今後の生活もあるため自己退社では失業保険がしばらく出ないので困ります。どうせ辞めなくてはいけないのなら解雇にして欲しいという考えですが。。
解雇通達することは事業主にとってデメリットがあるのですか?こちら側から解雇にしてくれるようお願いするのは間違っていますか?
会社勤めでしたら社会保険に加入されてますよね。今の時点で早急に会社に相談されて退職前には【傷病金手当】がもらえるように手続きを進めていった方が良いかと思われます。とにかくまだ退職などなさらぬ様まずは休職扱いにしてもらう様良くお話なさってくださいますか。以下長くなると思いますがよくお読みください。
***********************
【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
***********************
病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
***********************
【傷病金手当】とは?
国民健康保険ですとこの制度は残念ながらありません。
あくまでも会社などの健康保険組合に加入している会社員や、共済に加入している公務員本人です。扶養家族などは対象外で、健康保険の被保険者自身が受けられるものなのです。
【支給は報酬日額の3分の2を1年半】
この傷病手当金は、病気やケガで続けて3日以上休み仕事に就けずに賃金や給料が十分に受けられない時に休んだ日に対して支給されます。
もし、休業中に給料が支払われている場合は傷病手当金は調整されます。
支払われた給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より高い場合は手当金は支給されません。
また、給料(日額)が、傷病手当金の支給日額より低い場合は、その差額が手当金として支給されます。
支給される期間は、支給されることとなった日から1年6か月間です。
連続した3日間の休み(待機期間)をおいて4日以上休んだ場合、4日目から支給されます。
支給されている間に出勤してその後に休んだ場合、最初の3日間の休みは待機期間となり4日目以降からは手当が支給されます。
【在職中に傷病手当を受給なら退職後も】
この手当を受給している途中に退職することになれば、この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の【加入期間が1年以上ある時】です。ご注意ください。
★傷病手当は【在職中】(←ここが大事!要注意!)に病気やケガの休業がもとで給料が減った時に利用できるものです。★
★病気やケガで仕事を続けるのが難しい時に【すぐに会社を辞めてしまうと傷病手当を受給する機会もありません。】あくまでも在職中に傷病手当の受給資格がある人が対象ですので、よく確認しておきましょう。★
まずは休職扱いにしてもらい、その給料が出ない間に傷病手当が受給出来る方向に持っていきましょう。
健康保険に加入されていた期間が1年以上あったのなら退職後も体が良くなるまでは最長で(支給が始まった時から合わせて)1年半までは受給出来る様です。
心配されていた失業(雇用)保険はこの手当と合わせて受給は不可能ですので退職後は受給期間の延長を申請しておいてくださいね。その辺りも補足させていただきます。
【退職後は失業(雇用)保険の手当の「受給期間の延長」を】
雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。
傷病手当は、病気やケガなどで働くことが出来ない状態。同時に両方の受給はできません。
そんな時は、雇用保険の手当を「受給期間の延長」しましょう。
受給期間の延長とは、病気、けが、妊娠、出産、育児などで引き続き30日以上働くことができなくなった時は、その働くことのできなくなった日数だけ、雇用保険の基本手当の受給期間を延長できるというものです。
つまり、働けない状態の間は雇用保険の受給をストップさせておいて病気やケガが治り働ける状態になった時に雇用保険の基本手当(失業手当)の受給を開始するという方法です。
ただし、延長できる期間は最長で3年間。その間にしっかり病気やけがを治して、それから就職活動をしようということですね。
***********************
病気やけがで仕事が出来ないというのは精神的にも家計にも本当に苦しいものです。
少しでもこの傷病手当でゆっくり治療に専念できるとお義母様も安心ですよね。
関連する情報