失業保険給付延長手続中。扶養に入ったり抜けたり、そういうことはできますか?
1.昨年8月に退職し、国保に加入しました。(当時は主人も国保)

2.直後に妊娠が発覚したため、失業保険給付の延長手続をしました。予定日は5月です。

3.主人が就職し(4/1付)、社会保険に加入予定です。

4.出産後しばらくは就職活動ができないと思われるので、給付手続は当面しない予定です。

「主人の扶養に入り、給付手続を(再開)した際に扶養から抜けて国保に加入、その後給付が終了したらまた扶養に入る」

このようなことはできますか?失業保険の給付期間90日間分の約45,000円の国保料を払ってでも、この失業保険支給合計額をもらいたいという都合の良い魂胆なのですがこんなことできるのでしょうか。また、ほかに良い方法はありますか?

ちなみに他サイトで調べたところ、30歳前半、自己都合退職、前職雇用期間1年以上10年未満の私の失業保険給付金は下記のようです。(こちらも間違いがあれば教えて下さい。)

賃金日額: 8,098円 基本手当日額: 5,295円
所定給付日数: 90日 支給合計額: 476,566円

間違っていることなど指摘も含めて教えて下さい。
延長期間中は扶養の出入りは大丈夫ですよ。
延長を解除して受給申請する際には所属の保険者(健保組合など)に確認して指示を受けてください。基本手当日額が3612円以上になりますから扶養は外れなければならないですね。いつから外れるかの確認が必要です。
また、下記の金額は間違いありません。
失業保険についての質問です。
雇用保険を支払っていた期間の
合計が真近2年の間に1年以上あれば
失業保険が貰えると聞きました。


2つの会社で働いていた場合、
例えば、今年5月いっぱ
いまで
働いた場合、2年前の5月に雇用保険
を払っていたとすると、この分は
加入期間としてカウントされるの
でしょうか?
自己都合退職の場合ですね。

暫定対象期間は、離職から2年ですから、25年5月退職なら、23年6月までです。
2年前の5月は暫定対象期間外になります。
失業保険の受給に関する質問です。
現在、失業中の身で失業保険を受給していますが、就職先がほぼ決定しました。
そこはもともといた会社の先輩が独立して起こした企業です。その先輩に誘っていただきました。
ただ、今すぐ正式採用というわけではなく、当面はアルバイト採用ということになりました。
3月よりすでにアルバイトを始めております。基本的には週1回7時間の勤務で、1回の給料が5500円です。
正式に採用されるのが6月くらいです。(まだ決定ではありません)
そこで質問なのですが、
・そのような状態で失業保険の受給はできるのか。また、減額はあるのか。
・受給できる場合、いわゆる「就職活動」はどうすればいいのか?ただ安定所に行って職員と話をすればいいだけなのか。
こちらの2点をお伝えいただきたいと思います。
よろしくお願い致します。
現在は週1回のアルバイト状態なので、失業保険の受給は可能だと思われます。
ただ認定日に提出する紙に、正直に働いた日、時給を記入しましょう(働いた日に×をつけましょう)
そうでないと不正受給とみなされます。
時給をもらった分は減額されます。

受給できる場合は、就職活動は続けなければなりません。
求職する意思を示さないと失業保険は受給してもらえないからです。

実は失業保険は、止めるてもらう事ができるんですよ。
私も受給中に1ヵ月ほど単発バイトをした事がありますが、職安へ行き失業保険の手続きを止めてもらう手続きをし、バイト終了後、また職安に行き受給の手続きをしてもらいました。
「まだアルバイト採用だが正式採用の可能性があるので失業保険を止めて欲しい」と言って、失業保険を止めてもらうという手もありますよ。
もしそうしたら正式採用がダメだった場合、また受給の手続きをすれだけでいいので、ある意味保険にもなります。
永住者配偶者 永住許可申請について
こんばんは、日本の一般永住権を持っている外国人女性(東南アジア)です。
2年前に、同じく外国人の夫と一緒に永住許可を申請しましたが、
私だけは許可されました。夫は許可されなかった理由は居住年数10年未満と言われました。
現在、夫はもう一度永住許可を申請したいと考えています。
因みに、夫の状況は下記です。
① 来月で日本での居住年数満10年
② 日本の大学を卒業後、日本の会社で就職し、在留資格は人文知識・国際業務でしたが
去年半ば、3年の永住者配偶者ビザに変更となりました。
③ 毎年社会保険、住民税等をちゃんと払っています。
④ 会社の不況で去年の年収は僅かで230万円程度でした。
(この1年~2年は会社の不況により給料半減)
また、会社の不況で退職してしまい、現在、失業保険をもらいながら、就職活動中です。

ここで質問をさせていただきますが、失業中の夫は、永住者配偶者資格で永住許可を申請したら
許可される可能性が高いでしょうか。審査期間は大体どのくらいでしょうか。
日本社会では、男性がいつまでも家族の生計を支えないといけないという考え方が
一般的なので、失業中の外国人男性が永住許可申請条件を満たしても、
許可されにくいのではないかと心配しています。
夫は一生懸命就職活動をしていますが、現在は就職氷河期なので
すぐに見つかると期待していません。また、私の給料だけでは家族の
最低生活がなんとかなるのであくまでも納得できる仕事を見つけてほしいので
急いで就職してもらわなくてもいいと考えています。ちなみに私の年収は400万円くらいです。

永住許可申請に詳しい方、ぜひ、アドバイスを頂ければ幸いです。宜しくお願いたします。
とりあえず無職で永住申請し、就職したら在職証明等を追加で入管へ書留で郵送すればよいと思いますが、無職であっても十分に永住許可されるケースだとおもわれます。頑張ってください。
関連する情報

一覧

ホーム