失業保険について
 ・派遣で契約満了。しかし新たな派遣先を紹介
 され、それを断った場合、やはり「自己都合」
 でしょうか?なんとか「会社都合」にする方法
 (といっても違法ではない方法)あります?
 ・自己都合なら3ヵ月後、会社都合なら1週間後
 でもらえますが、もらっているあいだ労働はバイト
 を含め一切ダメなのでしょうか?
新たな派遣先を紹介=就職先を斡旋されたにもかかわらず、あなたが断った場合は「自己都合」です。

給付期間中のバイトはちゃんと申告すれば大丈夫ですよ。
基本的に給付決定された日数は確保されます。
バイト等で収入があった場合は、認定日にその日数分を差し引いて給付されますが、その分給付期間が延長されます。
最終的に給付される額は同じです。
傷病手当金をもらっていますが、近々復帰できそうです。
が、まだ、いきなり、かなり忙しい環境についていけないと思うので、退職しようかと、考えています。
そこで、質問なのですが、
傷病手当金をもらている今、退職するのと、一回復帰してから退職するのと、
失業保険など、どのように変わってくるのでしょうか?

また、再就職の時、不利ですか?
傷病手当を私ももらっていました。
私は,9月に病気で休職し,最初は有休消化という形で休みを2週間ほど取りました。その後に、傷病手当の受給がスタートしました。12月に一旦,職場に復帰したのでが,結局3月に病気が再発したので退職をしました。それから、1年間,傷病手当を受給できました。傷病手当は健康保険を継続することを条件に1年半の支給期間があります。私のように,途中復帰し正式な給与を所得していた期間も1年6ヶ月の経過期間に入ります。結局,受給が始まってから純粋に1年6ヶ月間の期間だけなのです。
ですので、傷病手当の期間がまだあり,治療・通院の必要があるなら,思い切って退職されてじっくり治して再就職ということもできますよ。
保健組合に確認された方が良いですよ。
失業保険の待機期間3ヵ月の間とかで
アルバイトなど少しでも働いた期間があった場合
失業保険の給付は減らされるのでしょうか?
もちろんアルバイトをして所得を得た場合
その所得分は減らされます。

だからといって、認定日にアルバイトの申告もせずに
後にアルバイトで所得を得た事実が発覚した場合
不正受給とみなされ失業保険の給付も止められ
最悪、不正受給した金額の倍以上の金額を
納めるようになります。

ご注意を...
出産一時金について。
今年の1月15日に2年弱勤務していた会社を退職し、5月下旬が出産予定の者です。
現在、彼とは仕事の都合上籍を入れていないので、私のみ国保に1月16日から加入しています。
出産予定日までには、籍を入れ彼の扶養になる予定ですが、
そういった場合、出産育児一時金はどこから支給されるのでしょうか?

私が務めていた会社からの場合、退職前に行わなければいけない手続きなどはあったのでしょうか?

また、失業保険延期の制度もイマイチ理解していません。
無知ですみませんが、どなたか御回答をお願いします。
出産時に加入している健康保険より出産一時金は支給されます。
ですので彼の奥様となりましたら、彼の保険証の扶養という形になりますので、そちらから出ることとなります。扶養の手続きも、出産一時金の手続きも彼の会社を通して手続きをしてください。(事前申請する場合は病院での手続きとなります。その際、手続きする時がまだ国民健康保険だったら何かと面倒ですので、彼の扶養になって保険証が手元に届いてから病院で申請されると良いかと思います。)

雇用保険の延長手続ですが、
失業給付は「仕事を探している状態」の人が受ける給付金です。
ですから出産を控えている貴女は給付金を受け取ることはできません。出産後6週間(8週間だっけ?)は働いてはいけないと法律で決まっていますし、まぁその後もすぐに仕事を探すことは無いのがほとんどですよね。
で、まず失業給付を受けるのは退職後1年以内と決まっています。
ですので退職後1か月したところで離職票をもらって職安へ行くとします。すると待機期間3か月と少し経ってから支給が開始されます。おそらく質問者さんだと90日分(約3か月)だと思います。これらの期間を合計すると約7か月となりますね。
これがもし、職安へ行くのが遅れて7か月経った時に行ったとしたら、そこから待機3か月と受給3か月、合わせて13か月となってしまいます。受給の最後の1か月は1年を過ぎてしまうのでどうやっても貰うことができません。
こういうことを防ぐために、延長制度があります。妊娠・出産の方や、その他しばらく働けない特別な理由がある場合にこの届出をすることで、1年というのが延長されます。これで安心して産後に失業給付を受けることができます。
(失業給付なんて面倒だから要らないよ、という方は申請しなくても良いでしょう。)

ということです。
分かっていただけましたでしょうか。
失業保険個別延長給付について
個別延長給付について質問します。
私は、会社都合で退職し候の印があるものです。
私は、基準日数が180日あるので2回以上の応募
が必要とありますがこの2回というのは、180日の中で2回
なのかそれとも各認定対象期間(だいたい28日間)で2回
なのかどちらなのか教えていただけますか
応募しなかった認定対象期間があったのですがそれは
ダメなのでしょうか(セミナーとか出席したので活動は2回以上してます)
認定日には、きちんといって認定は、もらっています。
わかる方よろしくお願いします
セミナーとかの求職活動は通常の認定日の条件であり、個別延長給付は実際に応募が求められます。あなたは受給資格の決定手続き(職安に離職票を提出した日)をしてから、最後の認定日の前日までにこの実績が要件となります。ちなみに履歴書送付で、書類選考で不採用となったとしてもカウントされますので、頑張って応募先を2社特定して動いてみてください。
たった1日違いで?!雇用保険の失業給付がもらえない?!
信じられないような、偶然が巻き起こした災難です。誰か助けてください
失業保険給付で会社都合で通算で6ヶ月の被保険者期間があれば失業給付が受けられるという
ことでしたが、
派遣社員で2社に渡っているのですが、2社目の労働開始月がたまたま3月、
暦上、今年の3月1日は日曜日だったため、会社自体が休業だったため
自動的に月曜日の3月2日から稼動開始となりました。
派遣会社に事情を話し、相談しましたが、
派遣社員の場合、労働開始日が雇用保険加入日になってしまうそうで、
契約書もそれに準じられており、契約書に相違する日付で再発行することは断固としてできない
という回答でした
総務省の雇用保険のリーフレットにも○ヶ月間という言い回ししかしておらず、
普通そう書かれれば、暦に関係なくその月を通して会社の営業日に準じて無欠勤で労働すれば
それにみなされると解釈するのが普通だと思うのですが。。。。

しかし、2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されているがために、
ハローワークいわく、暦に関係なく絶対条件であくまで1日~末日でないと完全月とみなされないので、
3月に関しては15日以上~1ヶ月未満に属し、一ヶ月間とはみなされない0.5ヶ月扱いになってしまうとのことでした。

よって、合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができないと
いう結論になってしまいました。

たった1日(しかも、天災的な事由の暦的なことで)の差で、会社都合の派遣切りに合った人間を
機械的にハローワークも「そういう法律なのでどうすることもできない」の一言で何の助言もなく
「どうぞお帰りください」でした。

この運が悪いとしか言いようのない状況。。。。
果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
解決策は本当に何もないでしょうか?

誰かお知恵を拝借させてください><
>>2社目の離職票の3月の記録が「3月2日~30日」と印字されている
>>合計で5.5ヶ月のケースとなり、今回は失業給付の認定ができない
>>という結論になってしまいました。 sabakunomayoigoさん

非常にお気の毒な状況ですが、法律はルールなのでそういうことも
あります。
雇用保険法第十三条1,2により、
「特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当するもの
が失業した場合において、離職の日以前一年間に、次条の規定による
被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めると
ころにより、支給する。 」

また、雇用保険法第十四条で被保険者期間の数え方が規定されており、
「被保険者期間は、被保険者であつた期間のうち、当該被保険者でなくな
つた日又は各月においてその日に応当し、かつ、当該被保険者であつた
期間内にある日の各前日から各前月の喪失応当日までさかのぼつた各
期間(賃金の支払の基礎となつた日数が十一日以上であるものに限る。)を
一箇月として計算し、その他の期間は、被保険者期間に算入しない。」

となっています。
「3月2日~30日」は、0.5ヵ月として数えることに定められています。

したがって、質問の内容だけなら、合計で5.5ヶ月となることは
やむを得ません。

>>果たして、本当に泣き寝入りするしかないのでしょうか?
>>解決策は本当に何もないでしょうか?

「泣き寝入り」かどうかは分かりませんが、1社目と、2社目、
含め、その前の雇用期間、その間の雇用保険受給の有無など
前提となる勤務状況が分からないと、判断できません。

>>残念ながら今回以前に換算に入れられる被保険者期間はありません。

通算できる雇用期間はありませんか、残念です。

>>派遣会社 も契約書が2日~になっているので、訂正することはで きない
>>という回答でした

本来なら、やはり、入社時に3月2日から稼動開始であったとしても、
入社日は3月1日としてもらえば、何も問題はありませんでした。
日曜日入社でも、別に何も問題ない、と思いますし、そのような入社日
とした人もいます。(採用も行なっていますので)
入社日が休日なら、その日に出勤しなくともかまいません。

そうしたとしても、派遣会社は、出勤日は変わらないので、おそらく、
派遣会社の支出が増えるわけではないと思います。
(どういう契約か、分かりませんが)
ハローワークより、派遣会社の対応に問題がありそうです。

契約書はどうなっていたとしても、派遣会社に離職票の就業開始日
を3月1日~に修正してもらう、
または契約書の初日を3月1日からに訂正してもらうよう、依頼してみる、
再度、強力に頼んでみるのが一番よいと思いますが・・・。
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