現在妊娠6ヵ月。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。
この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
入社平成21年10月。
退社予定22年10月末。
雇用保険加入。
扶養補助内の為健康保険は旦那の扶養。
この場合、失業保険はもらえますか?どのような手続きが必要かもわからないので今から不安です。
親切な方わかりやすくお願いします。
受給要件は満たしていると思います。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。
会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。
失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。
ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
扶養の範囲内で働いてらっしゃるようなので、「離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間がある」が条件です。
会社から雇用保険被保険者離職票を発行していただき、それを持ってハローワークに行き、受給手続きをするようになります。
失業保険の給付は、ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあることが条件なので、出産等でこれに当てはまらない場合は受給できません。
ただし、受給期間の延長というものがあり、原則として1年間(最長で3年間)受給を遅らせることができます。
受給期間の延長をするためには、原則的には引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1か月以内にハローワークへ届け出をしなければなりませんが、妊娠等の場合にはご自身で職業に就くことができないと判断した時点で届け出をすることになります。
この届け出は、給付制限期間が終わり基本手当の受給中であっても可能です。届け出には、母子手帳等が必要となります。
長文です。
1歳3ヶ月の子供がいます。育児休業中です。
子供が4月から保育園に入所が決定し、慣らし保育が始まっています。
5月から職場復帰の予定でしたが、会社の業績が悪化し、復帰を見合わせてほしいと今日連絡がありました。
解雇ではないのですが、いつ復帰できるかは不明で、急に仕事が入ったらすぐ復帰してほしいとのこと。
いつでも復帰できるよう、育児休業延長した状態で保育園を続けられるのでしょうか。それとも休園ができるのでしょうか。(認可保育園で近隣でも評判のいい園です。6ヶ月の頃から待機してやっと入園できたので、退園はできればしたくありません)
また、1歳6ヶ月までは育児休業基本給付金を貰えるとしても、その後は全くの無収入となります。育児休業者職場復帰給付金をあきらめて、会社都合で退職させてもらい、失業保険をもらいながら新たな職場を探した方がいいのでしょうか…
現在の会社には10年勤めていたので(雇用保険は8年位しかかけられていませんでしたが)できたら復職したいです…また乳幼児を抱えての再就職に不安もあります。
会社からは産休、育児休業中無給で、厚生年金は現在免除、会社の健康保険は社会保険ではなく健康保険組合だったため、出産手当金も少なく、また結構高額な健康保険代を個人で毎月払っています。会社で育児休業取得した人は私が初めてだったので、大体全ての手続きを自分で調べてやっています。
高齢出産でやっと授かったかわいい盛りの我が子を泣く泣く保育園にいれたのに突然こんなことになり、またこれからへの不安で戸惑っています。
どうかよいアドバイスをお願いします。
長文乱文、失礼しました。
1歳3ヶ月の子供がいます。育児休業中です。
子供が4月から保育園に入所が決定し、慣らし保育が始まっています。
5月から職場復帰の予定でしたが、会社の業績が悪化し、復帰を見合わせてほしいと今日連絡がありました。
解雇ではないのですが、いつ復帰できるかは不明で、急に仕事が入ったらすぐ復帰してほしいとのこと。
いつでも復帰できるよう、育児休業延長した状態で保育園を続けられるのでしょうか。それとも休園ができるのでしょうか。(認可保育園で近隣でも評判のいい園です。6ヶ月の頃から待機してやっと入園できたので、退園はできればしたくありません)
また、1歳6ヶ月までは育児休業基本給付金を貰えるとしても、その後は全くの無収入となります。育児休業者職場復帰給付金をあきらめて、会社都合で退職させてもらい、失業保険をもらいながら新たな職場を探した方がいいのでしょうか…
現在の会社には10年勤めていたので(雇用保険は8年位しかかけられていませんでしたが)できたら復職したいです…また乳幼児を抱えての再就職に不安もあります。
会社からは産休、育児休業中無給で、厚生年金は現在免除、会社の健康保険は社会保険ではなく健康保険組合だったため、出産手当金も少なく、また結構高額な健康保険代を個人で毎月払っています。会社で育児休業取得した人は私が初めてだったので、大体全ての手続きを自分で調べてやっています。
高齢出産でやっと授かったかわいい盛りの我が子を泣く泣く保育園にいれたのに突然こんなことになり、またこれからへの不安で戸惑っています。
どうかよいアドバイスをお願いします。
長文乱文、失礼しました。
育児・介護休業法の所掌は、都道府県労働局雇用均等室です。的確な対応法があるはずですので、電話でも構いませんのでご相談ください。
2008年3月に入社し、試用期間を経て6月より契約社員となりました。
もちろん同時に社会保険も加入しています。
そして今年の7月末で自己都合で退職します。
契約社員でも職安に申請すれば失業保険は給付されるのでしょうか?
妊娠もしたため、しばらくは働けません。
ご回答お願い致します。
もちろん同時に社会保険も加入しています。
そして今年の7月末で自己都合で退職します。
契約社員でも職安に申請すれば失業保険は給付されるのでしょうか?
妊娠もしたため、しばらくは働けません。
ご回答お願い致します。
2008年6月に雇用保険に加入していれば、契約社員であろうと、失業保険はもらえます。1年以上加入期間があれば、どんな身分でも大丈夫です。
妊娠中とありますが、妊娠のために退職するのならば自己都合ではなくなります。自己都合ならば給付制限と言って、失業保険を申請しても最初の1~3ヶ月はもらえず待たなければならないのですが、妊娠が理由なら、待つ必要がなくなります。
しかしながら、失業保険は働ける状態なのに働けない人のみ貰えます。なので妊娠中は働ける状態ではないので、失業保険を申請できません。出産後、働ける状態になってから申請することになります。しかし、失業保険は退職後1年以内にもらわなければなりません。
ここでひとつポイントなのが、退職して1ヶ月以内に「受給期間の延長の申請」をして下さい。これをしておけば、1年が延長され、出産後ゆっくり失業保険をもらえます。しかも給付制限なしなので、申請すればもらえます。
一度ハローワークに確認されて下さい。どんな方法が質問者様にとって一番良いか教えてくれると思います。
妊娠中とありますが、妊娠のために退職するのならば自己都合ではなくなります。自己都合ならば給付制限と言って、失業保険を申請しても最初の1~3ヶ月はもらえず待たなければならないのですが、妊娠が理由なら、待つ必要がなくなります。
しかしながら、失業保険は働ける状態なのに働けない人のみ貰えます。なので妊娠中は働ける状態ではないので、失業保険を申請できません。出産後、働ける状態になってから申請することになります。しかし、失業保険は退職後1年以内にもらわなければなりません。
ここでひとつポイントなのが、退職して1ヶ月以内に「受給期間の延長の申請」をして下さい。これをしておけば、1年が延長され、出産後ゆっくり失業保険をもらえます。しかも給付制限なしなので、申請すればもらえます。
一度ハローワークに確認されて下さい。どんな方法が質問者様にとって一番良いか教えてくれると思います。
『解雇・国保・扶養・出産育児一時金』の事で調べてみたんですが…いまいちよく分からなかったので質問させて下さい。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
まずH23年5月に6年間勤めた会社を会社都合で解雇となりました。
失業保険受給のため、国保に加入し明日が認定日です。
6月始めに二人目の妊娠発覚しました。
職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
120日受給期間があり、出産予定日がH24年1月になります。
失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
そこで質問なんですが、社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが、扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
ちなみに旦那は6年間社保に加入してます。
それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
乱雑な文章で申し訳ないですが解答よろしくお願いします。
妊娠おめでとうございます。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
退職後に妊娠がわかったのですよね?
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
あ~・・・・。
主様には「妊婦として働く意思」があったとしても、企業側は妊婦を積極的に雇い入れたいとは思いません。
というのも、妊娠中に何かあってはいけませんし、雇い入れても、雇い入れた時点で妊婦であるのなら、すぐに産休に入ってしまいますよね?
なので、妊婦である方を雇い入れる企業は皆無に等しいかと思います。
また、仮にあったとしても、妊婦なのですぐに産休に入ってしまいますよね。
そうなった場合、主様の場合、雇用されてから1年経っていませんので法律上、育休を取得することができません。
また、労使間の話し合いで取得できたとしても、その前に失業給付を受けているので、雇用保険の加入期間はここでリセットされてしまっているので、たとえ育休を取得できたとしても「育児休業給付金」の受給資格はありません。
>失業保険の受給期間が終わったら旦那の扶養(社保)に入りたいと考えています。
ということは、「就職する意思が無い」ということですよね?
それは不正受給になりますよ。
>職安には妊娠して働く意思がある事を伝え就活をしたいと考えています。
これを伝えた時点で、「妊婦は働く意思があっても働けない状態」とみなされ、受給延長手続を取るよう言われるかと思います。
>社保は支払い期間が1年未満だと出産育児一時金が給付されないようですが
そんなことはありません。
それは「資格喪失後の継続給付」の場合です。
出産育児一時金は分娩費用が高額になるのを補うために健康保険から支給されるものです。なので、分娩時に健康保険に加入していれば加入期間に関係なく支給されます。
ところが「資格喪失後の継続給付」という制度が社会保険にはあり、1年以上被保険者であった者が退職後、在籍時代と同様に退職前の健保から給付を受けられるという制度です。
つまり、今回は該当しませんが、主様が今回の退職で半年以内の出産となった場合、退職前に加入していた健保から出産育児一時金の支給を受けることができるという制度です。
で、その為の条件として「被保険者として1年以上加入」していることが条件となるわけです。
>扶養に入ってからの期間がおそらく4ヶ月後の出産なので給付されないのでしょうか?
扶養認定(被扶養者になった日)を受けた日に出産したとしたら、その日にはもうその健保の資格を有しているので、その健保から一時金を受けることができます。
>それとも国保に加入したままのがいいのでしょうか?
主様の場合、退職後の妊娠になりますので、退職後半年以内に出産ということにはならないので、「資格喪失後の継続給付」には当たりません。
ですから、出産育児一時金は分娩時に加入していた健康保険から支給を受けることになります。
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