失業保険、出産一時金、健康保険について
宜しくお願いいたします。
2ヶ月前に妻が派遣会社を期間満了となり退職し、同時に健康保険証も会社へ返却しました。

喜ばしい事なのですが、妻は現在妊娠1ヶ月が発覚しました。以前は妊娠が解かりませんでしたので、
職業安定所に行き、失業給付を受けたと同時に妊娠発覚です。

現在妻は無保険です。もちろん妊娠発覚後も働く意思があります。失業保険が3612円以上?位
あると扶養には入れないと言う事も知り、(妻支給額5000円程度)現在迷っています。

私は裕福な生活ではない為、ぜひお知恵をお貸し下さい。

このまま無保険で半年の失業給付を受けた後に、扶養に入る方が良いのか?

すぐに「妊娠した為、働く意思がない」職安に伝え、私(夫)の扶養に入るのがいいのか?《でもこの場合は出産
一時金は保険加入期間が短いので出ませんよね?約8ヶ月間の扶養、》

失業給付を受けながら国民健康保険に個人で加入する等

一番金銭面的に良い選択肢があればお教えくださいませ。

現在は保険加入してない為、実費で産婦人科の診察料等を払っております。
妊娠・出産・育児のために退職し、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間に、受給期間延長申請をしてください。

健康保険はご主人の扶養に入ってください。

出産育児一時金は、ご主人の加入の健保から家族出産一時金が支払われます。

出産後、仕事を探し始めたら失業保険を申請し受給してください。国民健康保険に加入。

妊婦検診は健康保険がききませんので10割負担には違いがありませんが、無保険であることはやめてください。
目先の失業保険などよりも、ちゃんとご主人の扶養の申請をして健康保険に加入してください。

失業保険は働けるようになってから考えてください。
失業保険給付について。20代です。約3年勤めた会社を自己都合により今年2月いっぱいで辞めました。その後すぐに失業給付手続きを行い、6月30日で給付制限終了→7月1日から支給開始予定でした。
しかし、同時に就職活動を行い、5月1日より新しい会社で勤務しております。その少し前の4月15日に初回認定日だったのでハローワークへ行き、再就職決定の旨を伝えました。この時点では5月上旬より就職予定でした。(内定をもらい、入社日を会社と相談中でした)この4月15日の面談時、就職日が決定したら転職申告受付に来てくださいと言われました。しかしその後すっかり忘れてしまい、それ以来ハローワークへは行っておりません。このような場合、再就職手当はもうもらえないでしょうか?初めてのことで理解できていない点が多くすみません。しおりには就職日の翌日から1ヶ月以内に申請を、と書いてあるのでもう無理かと思っているのですが、、、
残念ですが、再就職手当はまず、入社日の前日に採用証明書を持参の上ハローワークへ手続きし、再就職手当の申請用紙を受け取り入社日の翌日から一ヶ月以内に提出しなければ、支給されません。
残念でしたね。。。
短期の契約で再就職をしてしまったら待機期間なしで受給資格のあった失業保険は貰えないのでしょうか?

(3月いっぱいで離職をし、まだ離職票はもらっていませんし受給もしていません)

短期(2ヶ月予定)の派遣就職なので失業保険には入れてもらえないかもしれません。


ちなみに、失業保険に入れて貰えた場合で、短期から長期にしたいと言うのを断った場合、待機期間が発生してしまうのでしょうか?

無知で申し訳ありませんがどなたか教えてください。
その通りです。
短期の派遣が雇用保険加入なら、契約延長になった場合に断ると自己都合退職となり、失業手当の受給制限期間が発生します。
なので、その短期の派遣が雇用保険加入なのか、契約延長の可能性はあるのか、きちんと考えてから再就職してください。


補足について、

失業手当受給中に、職業訓練などに受講できれば、その期間中ももらい続けられます。

自己都合の退職でないなら、積極的な求職活動をしてると認められ、条件を満たしていれば、個別延長給付というのがつく場合があります。たぶん60日増えます。最終認定日に決定されます。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険加入しなかったら、今の離職した状態での手続きになります。

失業手当受給の手続きをせず、短気の派遣で雇用保険に加入した場合は、雇用保険加入期間はそのまま通算されます。
ただし、失業手当受給金額は、離職前6ヶ月の賃金で決まるので、額が変わると思いますよ。

あと、雇用保険受給中でも、週20時間以内ならアルバイトができたりします。
こんにちは、私は今失業保険受給中(主婦)です。6月17日より支給が開始しまして90日間支給されます 会社都合の退職のため延長処置も条件を満たせば可能だそうです
今回知人から求職者支援訓練の
お話を聞き
そちらで勉強して今後につなげたいと考えました(公共職業訓練ではなく)
そこで質問なのですが
その募集は8月6日~で 決定されれば10月から勉強できます
1.この場合私は失業保険受給中なのでこの募集に応募出来ますでしょうか?
2.失業保険延長にならなかった場合
訓練生活給付支援金は受給できますでしょうか?
回答のほう宜しくお願いします
求職者支援訓練は原則、雇用保険受給資格がないもととなっています。ですが、受けれるものもあります。受けれないものには、応募資格に雇用保険受給資格のないものと明記してあります。
受けれるものは離職者と書いてあるのではないでしょうか?
会社都合という事で求職活動などをキチンと行っていれば11月16日までは個別延長が適用され受給できますね。ご心配なのはその後のお金の事ですよね?
給付金の申請は出来ます。申請が通るかどうかは主婦という事でご主人や家族の収入なども関係してくるのでそれらの条件が全て満たせる可能性があれば検討できますね。
求職者支援訓練の給付金の受給資格には原則100%の出席率なのでたった一度の遅刻や早退でも全額受給出来なくなるので注意です。
止むを得ない休みも認められるものもありますが、いちいち所定の証明が必要です。
失業保険について質問です。
私は平成21年4月からとある会社に就職し雇用保険を掛けてました。そして平成23年11月いっぱいで会社を退職しました。

その後会社から離職表が届いたのですが、届く前に次の仕事が決まりました。
就職先が愛知県の期間工で即日雇用保険も掛けてもらっていて現在に至るのですが、半年(満期)で退職する予定です。
辞めてからハローワークに行かず愛知県に来たのでその辺が疑問です。
まず、離職票はこのまま持っていていいのでしょうか。
また、前職平成21年4月~平成23年11月迄と、平成23年12月~平成24年6月迄の雇用保険は失業後どうなるのでしょうか。
退職して次の仕事までの期間が1年未満であるならば、

継続して(もちろん無職期間は含まれません)入っていた月数で、

次の退職時に失業保険が既定の日数分受けられます。

平成23年12月~平成24年6月までであれば、本来は受け取れませんが、

前職分を含めたらもらえます。


ただし、ここで注意なのですが、前回もらった雇用保険被保険者証を新しい職場に見せられましたか?

もしくは、ご自分の番号を告げられましたか?

それをされていない場合、前回とは「別人」として登録されている可能性があります。
(新規で、初めて雇用保険に加入する人扱い)

退職後でもたぶん間に合いますが、ハローワークに行かれて、加入期間の確認を取られてください。

私は、被保険者証のコピーまで渡したのに、新規加入手続きをされていて、危うく1年分パァになるところでした…
ちなみに、ハローワークの人は気づいても教えてくれませんので、ご注意を。
(ハロワ窓口に行った際に雇用保険番号が分からず、氏名、生年月日で検索してもらったら、
2人分出てきたのですが、その二人分は明らかに、同姓同名、誕生日まで一緒だから、同一人物である可能性が高いにもかかわらず、両方私であることは聞かれませんでした。たまたま会話の流れで加入期間を言って、これ(前職期間)もそうなの!?みたいな反応でした。)
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