50代後半の女性です。先週失業給付180日間が終了しました。私の離職理由23です。失業給付60日延長について詳し方教えて下さい。就職も決まらず困っています。
昨年一年間、ある役所の臨時職員として勤務していました。入社当初、上司から3人期間延長になると言われました。昨年末3人延長は、予算が付かなかったから無理と言われ1名のみ延長と言われました。再度1名採用の採用試験を受けましたがダメでした。
春から180日間失業保険をもらっていましたが、先週期間が終了になりました。
ネット上に離職理由23は、60日延長になると書いてありますが、それは若い方ばかりですか?
私は、毎月2回就職活動(職業相談)を受け4回紹介を受け、10社以上応募しましたが、いまだ仕事が決まりせん。
もし、60日延長が若い方のみであれば、50代切り捨てです。
60代だと国の援助でまだ、仕事が見つかりやすいと職安の人が言っていましたがそのとうりです。私たちが一番見つかりにくい年齢です。仕事決まらず、収入も無く本当にどうしてよいのか困っています。
60日延長と離職理由23について詳し方がいらしゃればわかりやすく教えて下さい。
また、何か仕事が決まるまで失業保険のようなものがあれば教えてください。お願いします。
離職理由23は「3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき」
に該当し、「特定理由離職者1」であり「特定受給資格者」と同等な支給を受けられます。
個別延長給付が認められる条件は昨年度までは180日のかたは応募が2回以上あればほぼ認められていましたが今年度からは厳しくなったと聞いています。
ただ、あなたの場合はきちんと求職活動をして応募も10回あるとのことで認められもおかしくないというか認められるべきだと思います。候補者なら普通は受給資格者証に(候)のハンコが押されているのですがそれはありませんか?
それが押されていれば最終認定日に言われるはずなんですが。

補足
以前は45歳以上は対象外という条件がありましたが昨年度まではそれが緩和されていて45歳以上の方でも認定されていましたが今年度からまた厳しくなった可能もあります。
ハローワークに確認されることが一番です。
「補足2」
最後の認定日に言われなかったのなら認定されないということです。(候)のハンコもないということですから。
45歳の年齢の規定が復活して厳しくなったことも予想されますね。
ここでは正確なことは判断できませんのでHWに確認してください。
去年11月に夫の扶養に入りました。
本当は「夫の扶養に入らずにすぐにまた派遣で3カ月間働き失業給付を受けてから夫の扶養に入り妊娠出産」が一番良い方法だったと思うのですがどうするのが一番良かったのでしょうか
一昨年22年12月1日~去年23年8月31日まできっかり9か月間派遣(社保あり)で働きました。
(一昨年22年12月前半分12.4万 & 22年12月後半分~23年8月分の195万で合計税込207.4万程)

失業保険は合計1年以上(条件はありますが)働いたら受給できるものだと思いますが私の場合は9カ月でした。
職業安定所の担当者の方に聞いたら退職後の1年間(去年9月~今年8月まで)に3カ月働いたら合計で12カ月(=1年)となり90日間の失業給付を受けられますとの事だったのですが、急な夫の転勤の為引越しをしたのでバタバタしており職探しを出来る状態ではなく結局去年11月に夫の扶養に入ってしまいました(現在無職の専業主婦)
(結婚後もずっと仕事をするつもりで当初は夫の扶養に入るつもりはなかったのですがやむおえず…)

この場合夫の扶養から外れ社会保険完備の派遣などで今年の8月までにあと3ヶ月間働けば、その後は失業保険は(90日間??)頂けるのでしょうか? 早く妊娠希望なので出来れば最低限の1年のみ働き失業給付を受けたかったのです(30代半ばで年齢的に高齢出産なので) もちろん給付中も後も求職する事は前提です。

この場合「ちょうど8月末までに3カ月間働く」なのか「8月末までに職をみつけて実際に働くのは8~10月でも良い」のかどちらですか??

またこの場合、もちろん扶養から抜けないと失業給付は受けられないのが正しいのですよね??(無知ですみません)
その場合、3カ月だけ夫の扶養から外れて派遣で働き、また失業保険給付後に夫の扶養に入る事など出来るのでしょうか?
(もちろんその間は国保や国年は払わなければですよね??)

もし貰えたと仮定した場合、自己都合退職なので3カ月間の待機が必要ですがこの間はまた夫の扶養に入る事も出来るのでしょうか??(これだと3カ月事に色々な手続きが必要になってきますよね…)

上記の事が正しければ「今~7月までは夫の扶養、今年8月~10月まで社保あり派遣で就業、今年11月~来年1月(待機期間)は夫の扶養、来年2月~4月(90日間給付??)中は夫の扶養から抜け国保&国年」で正しいのでしょうか??
(丁度8月末までに3カ月の方が正しければ上記は間違いですが…)


長文で質問が多く大変恐縮ですがお詳しい方教えて頂けたら非常に助かりますm(__)m
(ご不明点あれば補足させて頂きます)
雇用保険(失業保険)は1年以上のブランクがなければ被保険者期間は通算(合算)されます。
なので今年の7月末までに就労し雇用保険に加入でき3ヶ月以上の就労期間及び被保険者期間があれば受給は可能になるでしょう。
但し、受給手続き前直近の就労が6ヶ月に満たない場合には、前職の離職票も必要になりますが、昨年8月に辞めた会社の離職票はありますか?
なければ事前に会社に請求しておくといいでしょう。
※8月末までにでは、雇用保険加入タイミングが少しでもズレて9月に入ると前職の雇用保険被保険者期間は消滅しますのでご注意を。

扶養に関しては、雇用保険の基本手当日額が3,612円を超えると健康保険の扶養から外れ国民健康保険へ加入ということになります。
雇用保険受給者であることで減免を受けられることがあります、詳しくは最寄の市区町役場の保険担当窓口でお聞きになってください。
年金に関しては、雇用保険受給資格者証があれば、免除等の措置を受けることができます、詳しくは最寄の年金事務所でお聞きになってください。

色々と手続きが面倒ですが、失業中(無職)であれば時間は十分余裕がありますよね、ハローワーク・市区町役場・年金事務所等を訪ね、一つひとつ問題・疑問を解消されたらどうですか?

手続き等の手間が面倒くさいと思うのであれば、何もせずに現状維持って事で。

【補足】
これから3ヶ月だけ働いて受給資格を得るのでは?
3ヶ月しか働いていない離職票では前職の離職票もなければ受給手続きができません。
ご主人の会社に離職票を返還するように求めてください。
失業(自己都合)による国保加入か健保任意継続かについてご教授お願いします。
56歳になる母が数年働いた会社を1月末で退職します。
父とは離婚をしているので今一緒に住んでる兄(会社員・未婚)の扶養に入ろうとしましたが、兄の会社の労働組合の規定で入れないそうです。
来年今新築中の家で私家族と同居する予定なので私の主人の扶養に入れようと思ったのですが、今現在一緒に住んでいない為に入れないだろうとの事。

そうなると国保加入か健保の任意継続ですよね?任意継続は二年間とゆうのは知っているのですが、途中で解約する事は出来ないのでしょうか?
母は2~4月一杯失業保険の待機期間、5月から最長半年間の失業保険給付があるそうです。ですから遅くとも8ヶ月後からはパートで働く予定みたいです。お小遣い稼ぎ程度のパートでしたら主人の扶養に入れるまでは国保のがいいのか、それか任意継続の方がいいのか考えとおります。

どのような情報でもいいので、アドバイスお願いします。
任意継続は原則としては、再就職して新たに健康保険に加入しない限り脱退は出来ないんですが、保険料を納めなければ資格が喪失しますから事実上脱退したのと同じ状態になります、

任意継続の保険料は通常在職中の2倍です、国保の
保険料は役所で聞いて、比較してよいと思ったほうを選んでください
国保の保険料は自治体によって計算方法が違いますのでここではわかりません
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