失業保険の給付についての質問です。
過去に転職歴が何度かある場合の給付についてわからないことがあります。
下記について回答頂けると助かります。
今までの転職は下記になります。
1社目 3年6か月 自己都合で退社 (会社が倒産しており、離職票の再発行はできません)
2社目 6年 自己都合で退社 (離職票は手元にありませんが、再発行はしてもらえるかもしれません)
3社目 4年11か月 自己都合で他社 (離職票は手元にあります)
4社目 6か月 事業部閉鎖のため会社都合で退社予定
1.離職票がない場合は失業給付は受けられないのでしょうか?
2,2社目の離職票は手配してからハローワークへ出向いたほうがいいですか?
3.現在38才ですが、10年以上務めたということと、会社都合ということで、240日の給付は可能でしょうか?
わかる範囲で構いませんので、わかる方は教えてください。
よろしくお願いいたします。
過去に転職歴が何度かある場合の給付についてわからないことがあります。
下記について回答頂けると助かります。
今までの転職は下記になります。
1社目 3年6か月 自己都合で退社 (会社が倒産しており、離職票の再発行はできません)
2社目 6年 自己都合で退社 (離職票は手元にありませんが、再発行はしてもらえるかもしれません)
3社目 4年11か月 自己都合で他社 (離職票は手元にあります)
4社目 6か月 事業部閉鎖のため会社都合で退社予定
1.離職票がない場合は失業給付は受けられないのでしょうか?
2,2社目の離職票は手配してからハローワークへ出向いたほうがいいですか?
3.現在38才ですが、10年以上務めたということと、会社都合ということで、240日の給付は可能でしょうか?
わかる範囲で構いませんので、わかる方は教えてください。
よろしくお願いいたします。
1、無理です。こ世保険を払ったって証拠がないです。
2、離職票が来てから、ハローワークですね。
3、会社都合ではありません。会社都合は、定年、会社の倒産、解雇であって、解雇になると正社員の就職は二度とできません。
2、離職票が来てから、ハローワークですね。
3、会社都合ではありません。会社都合は、定年、会社の倒産、解雇であって、解雇になると正社員の就職は二度とできません。
失業保険受給中のアルバイトについて
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。
また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)
お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。
この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?
どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中の制限が、週4日以内20時間未満かと思います。
また、この条件を守っても受給残日数が45日以上あると就労手当ての対象になり、結果損になると理解しています。(間違っていればご指摘ください)
お聞きしたいのは、残45日というのがどのタイミングなのかです。
私の残日数は今日で42日で、次回の認定は8月2週です。
この場合、45日を切っているのでバイトをして大丈夫なのか、
それとも、次の認定日に認定されるまでは45日を切っていても就労手当ての対象になるのでしょうか?
どなたか分かる方、よろしくお願いいたします。
受給中にアルバイトをするのには週に20時間以内か以上か、1日4時間以内か以上かが関係してきます。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
週4日以内は関係ありません。
受給中の既定を貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。この就業手当の場合が残日数が3分の1以上又は45日以上が該当します。
アルバイトはこれを参考にして時間を調整して有利なようにやってください。
失業保険の件で質問です。今日、失業保険の説明会だったのですが、自己都合での退職だったので、3ヶ月の給付制限がかかるみたいなのです。初回の認定日は10月3日ですが、それから3ヶ月後に振込みということは、仮に初回認定日後の10月10日に就職が決まれば、給付はされなくなるのでしょうか?
一応給付はあります。
45日以内に就職が決まった場合は就職祝い金という形で1/3ほどもらえるはずですよ。
詳しくはもよりのハローワークで確認してください。またすぐにほしいけど就職は一時したくない場合は職業訓練校に入るというのもてです。細かい話はやっぱり聞くのが一番
45日以内に就職が決まった場合は就職祝い金という形で1/3ほどもらえるはずですよ。
詳しくはもよりのハローワークで確認してください。またすぐにほしいけど就職は一時したくない場合は職業訓練校に入るというのもてです。細かい話はやっぱり聞くのが一番
失業保険について質問です。
失業保険のもらえる金額は通常だと11日以上出勤した月×6ヶ月÷180だと調べて分かりました。
例えば正社員退職後、一年以上雇用保険有のパートに出た場合、直近に勤めていたパート先の離職票で失業保険をもらう事になるのでしょうか?
現在正社員で5年以上働いている会社を自己都合で退職後、失業保険をもらいつつじっくりパート先を探すか、失業保険の給付を待たずパートに出るか悩んでおり、平たく言えばいやらしい話、どちらが得か気になっています。
よろしくお願いします。
失業保険のもらえる金額は通常だと11日以上出勤した月×6ヶ月÷180だと調べて分かりました。
例えば正社員退職後、一年以上雇用保険有のパートに出た場合、直近に勤めていたパート先の離職票で失業保険をもらう事になるのでしょうか?
現在正社員で5年以上働いている会社を自己都合で退職後、失業保険をもらいつつじっくりパート先を探すか、失業保険の給付を待たずパートに出るか悩んでおり、平たく言えばいやらしい話、どちらが得か気になっています。
よろしくお願いします。
>失業保険のもらえる金額は通常だと11日以上出勤した月×6ヶ月÷180だと調べて分かりました。
そうではなくその金額の50%~70%の金額が支給されるということです。
>例えば正社員退職後、一年以上雇用保険有のパートに出た場合、直近に勤めていたパート先の離職票で失業保険をもらう事になるのでしょうか?
そうなります。
>どちらが得か気になっています。
金額だけを考えれば
>失業保険をもらいつつじっくりパート先を探すか
でしょう。
そうではなくその金額の50%~70%の金額が支給されるということです。
>例えば正社員退職後、一年以上雇用保険有のパートに出た場合、直近に勤めていたパート先の離職票で失業保険をもらう事になるのでしょうか?
そうなります。
>どちらが得か気になっています。
金額だけを考えれば
>失業保険をもらいつつじっくりパート先を探すか
でしょう。
失業保険の日額について教えてください。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。
フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。
退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。
出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。
現在7日間の待機期間中です。
離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。
1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。
2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。
1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?
長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
昨年、契約社員で働いていましたが、妊娠出産の為妊娠発覚時の契約が満期になり次第退職しました。
フルタイムで働いていましたが、上の子の病気な
どにより欠勤が多く年収は100万弱です。
退職後、主人の扶養に入り雇用保険も延長手続きをしました。
出産して落ち着いて来たので、そろそろパートで働きたいな?と思い、雇用保険の延長を解除しに先日ハローワークに行きました。
現在7日間の待機期間中です。
離職票に記載されていた直近6ヶ月間の給料金額÷180をしたところ、3611円未満だったので主人の扶養から外れなくても良いと思っていたのですが、ハローワークの人が計算した際には若干基準(3611円)を越えると言われました。
その時はびっくりして国保に入らなければ?と思い帰って来たのですが、やっぱり納得がいかなく計算し直して見たいのですが離職票に記載されていた金額がわかりません。
1.離職票に記載されていた金額とは毎月、給料として振込まれた金額でしょうか?
振込まれた給料は時間給×時間×勤務日数+交通費-健康保険-雇用保険-年金-所得税です。
2.直近6ヶ月ではく12ヶ月で計算する場合があるとのことで、12ヶ月÷365で計算して見ましたがやはり3611円を越えません。
1.離職票に記載された金額
2.失業保険の日額の計算方法
を教えてください。
また、再来週に初回の講習があるのですがその時に正式に日額がわかると思うのでそれを確認してから国保にするなど手続きを行っても良いでしょうか?
長くなりましたが、わかる方ご教授願います。
失業手当は、所得税、社保の所得にはあたりませんので、年収100万円なら、扶養家族に該当します。
ただし、国民年金第3号被保険者には該当しませんので、国民年金に加入する必要があります。
国民年金の免除に該当するかどうかはわかりませんが、申請はしておいたほうがいいかもね。
ただし、国民年金第3号被保険者には該当しませんので、国民年金に加入する必要があります。
国民年金の免除に該当するかどうかはわかりませんが、申請はしておいたほうがいいかもね。
失業保険だけでは 生活が厳しいのですが
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
仕事も見つからない
コンビニでバイトをして 補いたいのですが
認めてくれますか?
バイトする事には問題ありません。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
但し、一定時間・日数を超えると、受給資格の停止や受給可能範囲内でも手当の減額や不支給があります。
一定の時間とは、1日4時間以内、月11日以内、それ以上になると就職とみなされ受給資格が停止されます。
また、上記範囲内であっても賃金額により働いた日の手当の減額・不支給があります。
不支給分は先送りになり、所定給付日数に達するまで給付はされますが、雇用保険の手当と限られたバイトの賃金では、不支給になったり減額されたりすると、雇用保険だけを受給していても収入的にはそんなに増えることはないでしょう。
仕事が見つからないのはわかりますが、だからと言って働かないのも違いますよね。
一つのアルバイトでダメなら2つ・3つと掛け持ちしてでも生活費を稼ぐしかないのでは?
※雇用保険(失業保険)はいつまでも続くものではありませんよ、所定給付日数が終わればそれで手当はなくなります。
コンビニのバイトだけになれば、もっと厳しい生活になりますよね、雇用保険をあてにせず一にでも一つでも多くの仕事(バイトでも派遣でも契約社員でも)、とにかく生活が安定するだけの収入を得る為に頑張ってください。
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