会社を辞めて、失業保険を貰うのと、パートをするのと、どちらがトータル的に収入が多いですか?ちなみに関東の主婦の場合です。
あくまで一般的に言えばという前提なら、失業手当をもらう方が多いはずです。
ただし、個々の状況によって違いますので、あなたに当てはまるとは限りません。
退職理由、給付日額、扶養について、国保の場合の保険料、ご主人の課税所得などなどで違ってきます。
緊急人材育成支援事業について

現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。
前職は派遣社員で6ヶ月ほど就職しましたが、雇用保険はかけておらず、失業保険ももらえません。
職安に行ったところ、緊急人材育成支援事業につ
いて教えてもらいました。相談ですが、
親の収入が年金の場合はどうなるのですか?
世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、
この2点がひっかります。

○ ハローワークで受講あっせんを受けて職業訓練を受講
○ 世帯の実質的な主たる生計者である
○ 年収200万円以下かつ世帯全員の年収が300万円以下
○ 世帯全員の金融資産が800万円以下

緩和されているとのことですが、詳しく教えてください。
>親の収入が年金の場合はどうなるのですか?

この点に関しては、まさに運用が緩和されています。制度発足当初は年金収入もカウントされていましたが、9月からは申請者以外の受給年金は年収から除外、となっています。

>世帯全体の金融資産が800万円以上なのですが、

これについては、緩和されていません。世帯全体で800万円以上であればアウトです。

しかし、別の観点からの救済もあります。

→ 補足を読みましたので、以下を少しわかりやすく書き換えました。

>現在親元で生活し、6ヶ月ほど無職です。

ここのところが気になります。現在、ということはそれまでは一人で暮らしていたということでしょうか。そうだとしますと、この「世帯」の解釈は緩和されていますので、その観点から金融資産条件もクリアできるかもしれません。

以下、解説します。

「世帯」の判断については、原則として前年の所得「等」で判断することになっていますが、それが「世帯の常態」でない場合は、過去に遡って判断ができることになっています。

つまり、質問者さんの親元同居が、失業という事態に伴って生活のためにやむを得ずとらざるを得なかった仮の世帯の姿であり、それまでの数年間は一人暮らしをしていた、本来はそれが世帯の「常態」である、ということであれば、世帯の構成員そのものが質問者さん一人としてその年収や金融資産で計算される、という可能性もあります。

親の金融資産は800万円以上でも、質問者さんの一人世帯が本来の「世帯の常態」と認められれば、親の資産は関係なく、質問者さん限りの金融資産はどうか、800万円未満であるならば金融資産条件もOK、ということになるからです。

もちろん、このあたりは、全ての方が自動的に救済されるというわけではなく、あくまでケースバイケースの判断になると思われますが、事実上、親と本人の関わり具合がどうなのか、本当に救済が適当な生活弱者であるのか、ということになろうかと思います。

いずれにせよ、有無を言わさず金額でバッサリ、というわけではありませんので、きちんと主張すべきところは主張し、ご相談なされたらよろしいと考えます。
出産一時金についての質問です。
先日、扶養に入るタイミングについて問い合わせた者です

今回は出産一時金について教えていただきたく投稿しました。
無知でお恥ずかしいですが、教えてください。

今年10月に妊娠が分かり、月に10万円程度(月によって多少お給料が増えることもあり)のお給料を頂いていた自営業の手伝いを辞める事になりました。

今年一月から働いており、健康保険は個人で国民健康保険に加入しております。

(※前回の質問と重複しての内容もございますがもう一度説明させていただきますと、昨年2月末に退職し、7月~10月まで失業保険を受給していただきました。年内は無職の状態で、今年の一月より自営業の手伝いとして働き始めました。)

来月入籍予定いではいますが、扶養に入る事と同時にここで質問があります。

出産にあたって、夫の扶養には入らず私の加入している保険で一時金をもらった方がいいのか
扶養に入って、夫になる人の健康保険組合の方で手当て(一時金?)をもらった方がいいのかがわかりません。

また、今年は収入がありますので(月に多い時は20万円程度頂いた月もあります)来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば出産一時金において二度手間の手続きを踏むことになってしまうのかも・・・と思うと、このまま夫の扶養には入らない方いいのか・・と分からなくなってしまい、悩んでおります。
そもそも、上記の状態ですと私は来年は夫の扶養に入れない可能性も高いですものね(><)

分かりにく質問かもしれませんが、どなたかご回答くださると助かります。
宜しくおねがいします。

※回答してくださる皆様へ
事情があり、回答頂いた方にお礼のコメントが遅くなってしまったり、できなかったりと失礼をしてしまうかもしれませんがお許しください。申し訳ありません
×出産一時金→○(家族)出産育児一時金

出産時点で
あなたが国民健康保険に加入の場合……世帯主(又は組合員)に「出産育児一時金」が支給。
あなたが健康保険の被扶養者である場合……ご主人(被保険者)に「家族出産育児一時金」が支給。

(家族)出産育児一時金の額は、保険者(運営団体)により異なります(正確にいうと「付加給付(付加金)」という上積みの有無・額の違い)。
実際に、あなたが加入している国民健康保険での額と、夫になる人かせ加入している健康保険での額を調べて頂くしかありません。


〉来月の入籍後に扶養に入れたとしても来年は扶養からぬけなくてはならないのではならなくなってしまうのであれば
今年の収入によって決まるのではありません。
不安なら、夫になる人の保険証に書いてある「保険者」にお尋ねを。
※被扶養者になるにあたって、雇用保険の受給期間延長の証明を求められるかも知れませんが。

今年は税の“扶養”の条件を満たさないだけかと。

ところで、確認しますが、加入しているのは、市町村国保あるいは同一世帯の家族が「組合員」である「何々国民健康保険組合」の国保ですね?
あなた自身が個人事業所で働いていることにより「何々国民健康保険組合」の国保の「組合員」として加入していたのではありませんね?
もし後者なら、退職と同時に脱退、ということになるでしょうから。


×健康保険は個人で国民健康保険に→○公的医療保険は国民健康保険に
×失業保険を受給して→○基本手当を支給して
×入籍→○婚姻届け出
妊娠→出産退職の場合の失業保険について。
現在妊娠6ヶ月で、5月末に出産予定です。
そこで、これから先の金銭面のことで色々調べていくうちに「?」がいっぱいになってしまい、こちらで質問させて
頂くこととなりました。どなたか教えて頂けると助かります。

①現在契約社員としてフルタイムで2年半仕事をしています。
②所得税・住民税・雇用保険・厚生年金・健康保険が給料から天引きされています。
③給料は、月約15万で年収はボーナスを含めて250万ほどです。
④出産してから1年程は子育てをして、来年4月くらいからまた仕事復帰出来れば、と思っています。


悩んでいるのは、以下です。
①産休を取り、4月中旬から休み、来年4月に会社に復帰する。
(仕事に復帰出来るし、再就職に困らないが、契約社員なので給料は一切貰えない。その状況で、住民税や年金・健康保険の支払いをしないといけない。)

②3月で退職をして、失業保険を給付する。
失業保険についてがよくわからないのですが、1年後には再就職したいと思っています。
妊娠→出産の場合は失業保険は貰えるのでしょうか…?


出来れば金銭面的に1年間も全くお金が入ってこない①よりも、なるべく早くお金を手に入れる方法があったらなと思っています。
頭がぐちゃぐちゃになってるので、まとまってない文章で申し訳ないです。
妊娠出産のためにだと自己都合の退職ですよね

そうなると3か月近くは失業保険はいただけません
再就職される時に、いただけますよ
今月に退職致しました。失業保険を受給したいと思っておます。現在、保険証がない状態なので夫の社会保険に加入したいと申請したら失業保険を受給するなら加入出来ないといわれました。本当でしょうか?
失業給付金は「収入」と見なされます。
「被扶養者」となる資格要件の一つは「年間収入130万円未満」と定められているため失業給付金の基本手当日額が3,612円以上(3,612円×360日=130万円以上)の人は「被扶養者」とは認められません。
ただし、受給開始までは「被扶養者」とすることは可能です(「待機7日」「給付制限3ヶ月」の間)。
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。

しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。

復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。

そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)

この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。

会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。

会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。

アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。

病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。

ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。

すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。

あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。

ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。

仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。

まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。

これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。

「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
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