確定申告についての質問なんですが、私は去年の6月に仕事を辞めて9月に結婚しました。結婚してからは失業保険を貰っていた為、働いていません。確定申告しないといけないでしょうか?教えていただけたら嬉しいです
6月に辞めた会社からは源泉徴収の紙を貰っています。
6月に辞めた会社からは源泉徴収の紙を貰っています。
会社から来た源泉徴収を提出し、確定申告すると
お金が返ってきます。
私も6月に会社を辞めて、失業保険を貰っていましたが、
失業保険は余り関係ないみたいです(所得じゃないそうです)。
私は1万5千円くらいお金が返ってきました。
参考になればと思います。
お金が返ってきます。
私も6月に会社を辞めて、失業保険を貰っていましたが、
失業保険は余り関係ないみたいです(所得じゃないそうです)。
私は1万5千円くらいお金が返ってきました。
参考になればと思います。
平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について。
わたしは昨年6月に仕事を辞め、3ヶ月待機のあと、120日分の失業保険をもらっています。
2月に失業保険の支給が終わるので、その後すぐ夫の扶養に入るつもりです。
そこで質問なのですが、いま手元に夫の「平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」があるのですが、「控除対象配偶者」欄に記入したほうがいいですか?もし記入するとして、「平成24年中の所得の見積額」欄に、1月と2月に支給予定の失業保険額を記入するのですか?
失業保険は所得ですか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
わたしは昨年6月に仕事を辞め、3ヶ月待機のあと、120日分の失業保険をもらっています。
2月に失業保険の支給が終わるので、その後すぐ夫の扶養に入るつもりです。
そこで質問なのですが、いま手元に夫の「平成24年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」があるのですが、「控除対象配偶者」欄に記入したほうがいいですか?もし記入するとして、「平成24年中の所得の見積額」欄に、1月と2月に支給予定の失業保険額を記入するのですか?
失業保険は所得ですか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
退職されたのは昨年???
来年(平成24年)の見積所得を記入します。
パートなどの給与所得がある場合は収入から65万円を引いた金額です。
失業保険は所得に入りませんので計算外でOKです。
働く予定が無ければ、控除対象配偶者に記入しておいて
もし働くようになって103万を超えるようでしたら再提出すれば良いです。
来年(平成24年)の見積所得を記入します。
パートなどの給与所得がある場合は収入から65万円を引いた金額です。
失業保険は所得に入りませんので計算外でOKです。
働く予定が無ければ、控除対象配偶者に記入しておいて
もし働くようになって103万を超えるようでしたら再提出すれば良いです。
分かる方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
昨年一年間無職で収入はありませんでした。
この場合、確定申告はしなければなりませんか?
ちなみに、失業保険は受給しました。
どうぞよろしくおねがいいたします。
昨年一年間無職で収入はありませんでした。
この場合、確定申告はしなければなりませんか?
ちなみに、失業保険は受給しました。
どうぞよろしくおねがいいたします。
昨年1年間 失業保険以外に、所得がなければ、
確定申告義務がありません。
また、する意味もありません。
ただ、国民健康保険などに加入している場合は、保険料算定のため
所得の申告が必要なので、 市・県民税の申告のみ した方がよいです。
確定申告義務がありません。
また、する意味もありません。
ただ、国民健康保険などに加入している場合は、保険料算定のため
所得の申告が必要なので、 市・県民税の申告のみ した方がよいです。
失業保険給付時の日雇い短期アルバイトについて、失業認定申告書の書き方を教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。
アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?
また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?
雇用保険に詳しい方、教えてください。
8月末で退職し、
9/13-19 待期7日間
9/20-10/10 支給対象期間
10/11 失業認定日
となっています。
アルバイトを9/9,23,10/2(24時間)と行ったのですが、失業認定申告書にはいつからいつまでのものを
記入しなければいけないのでしょうか?
また記入した場合、失業保険はその時はカウントされないけれども再就職できなかった場合は
最終的に後々いただけるようになるんでよね?
また10月に支給される額は満額で、失業保険の日額×21日(9/21-10/10の日数分)ということなのでしょうか?
雇用保険に詳しい方、教えてください。
失業認定申告書には、待期期間満了後の9/20~認定日前日の10/10までの分(9/23・10/2の2日分)を申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。
労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。
10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
労働時間が4時間以上(就労)は、失業認定申告書のカレンダーに○丸印を付記、労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、失業認定申告書のカレンダーに×バツ印を付記し、収入を得た日・金額等も申告します。
労働時間が4時間以上(就労)は、その日の分については基本手当の支給はありません。その日の基本手当は、延長(後送り)されて給付日数は減らず、後々給付を受けることができます。
労働時間が4時間以下(内職・手伝い)は、一旦給付対象から除外(その認定日には支給されない)され、収入のあった直後の認定日に申告が必要となり、収入の額により、その日の基本手当が減額となる場合があります。
10/11の認定日に認定される額は、9/23・10/2の2日共4時間以上の就労の場合には、9/20~10/10の21日分から就労した2日分を差引、19日分の基本手当の支給となります。
医療費の返金についてのご相談です。
今年の8月に、病院等での医療費として
①初診料 ¥6,350
②入院費(食事代含む) ¥29,220(二日分)
③その後の検診料 ¥1,230
④薬局での薬代 ¥1,430
を支払いました。
上記の金額では、高額医療費として申請することはやはりできないでしょうか?
現在、失業保険給付中なのですが、それもそろそろ終わってしまうので、少しでもお金が返ってくれば非常にありがたいという状況です。
高額医療費制度でなくとも、少しでも返金される制度などをご存知の方がいらっしゃればお教えいただきたいと思います。
今年の8月に、病院等での医療費として
①初診料 ¥6,350
②入院費(食事代含む) ¥29,220(二日分)
③その後の検診料 ¥1,230
④薬局での薬代 ¥1,430
を支払いました。
上記の金額では、高額医療費として申請することはやはりできないでしょうか?
現在、失業保険給付中なのですが、それもそろそろ終わってしまうので、少しでもお金が返ってくれば非常にありがたいという状況です。
高額医療費制度でなくとも、少しでも返金される制度などをご存知の方がいらっしゃればお教えいただきたいと思います。
高額療養費制度は1ヶ月(毎月1-末日)にかかった医療費が80100円以上かかった部分に関して返ってくる制度です。ただし、保険外併用療養費の差額部分や入院時食事療養費、入院時生活療養費の自己負担額は対象になりません。
現在非課税世帯でない限り(80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%)以上かからないと返金はありません。
また税金の医療費控除という制度もありますが、 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。
・ 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
計算式は
「実際に払った金額」-「保険などで充当された額」-10万円
となり年間医療費が10万円超えると確定申告できます。払いすぎた税金が返ってきます。
実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。
今回は高額療養費の適用は出来ませんが12月までに年間医療費が10万円超えれば医療費控除は確定申告できます。
ご参考になれば幸いです。
現在非課税世帯でない限り(80,100 円+(総医療費-267,000 円)×1%)以上かからないと返金はありません。
また税金の医療費控除という制度もありますが、 医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。
医療費控除の対象となるのは以下の条件にあてはまる医療費です。
・ 納税者が、自分自身または自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費
・ その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費
計算式は
「実際に払った金額」-「保険などで充当された額」-10万円
となり年間医療費が10万円超えると確定申告できます。払いすぎた税金が返ってきます。
実際にどのぐらいの金額が軽減されるかということは、その人の所得税率によって違ってきます。例えば所得税率が10%の人が年間30万円の医療費がかかった場合、上記の式に当てはめた20万円が控除対象となり、税率10%を掛けた2万円が減税になったということになります。
今回は高額療養費の適用は出来ませんが12月までに年間医療費が10万円超えれば医療費控除は確定申告できます。
ご参考になれば幸いです。
扶養控除申請書の書き方を教えてください。
平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について質問です。
21年の10月に結婚しました。
現在私は職業訓練校に通いながら失業保険をもらっています。失業保険は12月まで支給されます。(最後の受取は1月)
こういった場合、申請書の「平成22年中の所得の見積額」の欄はどのように書けばいいのですか?
22年1月までの受取分の失業保険をおおよそで書いていいのか、それとも記入しなくていいのか教えてください。
見積額とは大体おおよその予想で皆さん書いているのでしょうか?
職業訓練校が終了してからは専業主婦の予定ですので所得はありません。
私の職業欄も「なし」と記入するのが正しいでしょうか?
平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書の書き方について質問です。
21年の10月に結婚しました。
現在私は職業訓練校に通いながら失業保険をもらっています。失業保険は12月まで支給されます。(最後の受取は1月)
こういった場合、申請書の「平成22年中の所得の見積額」の欄はどのように書けばいいのですか?
22年1月までの受取分の失業保険をおおよそで書いていいのか、それとも記入しなくていいのか教えてください。
見積額とは大体おおよその予想で皆さん書いているのでしょうか?
職業訓練校が終了してからは専業主婦の予定ですので所得はありません。
私の職業欄も「なし」と記入するのが正しいでしょうか?
失業保険(失業給付)は、収入(所得)に含めませんので記入しないでください。
職業欄は無職で結構です。
<補足について>
今度はご主人の年末調整の書類の方で、「配偶者特別控除申告書」ですね。
配偶者特別控除は、所得38万円超76万円未満の配偶者がいる場合に記載します。
「所得38万円超76万円未満」とは、給与収入に換算すると、「103万円を超え、141万円未満」のことです。
奥さんの1月~12月の収入(失業給付を除く)がこれに該当すれば、ご主人は配偶者特別控除を受けることができます。
>今年の1月と2月の実際働いていた44万円だけが対象なのでしょうか?
失業給付は含めませんので、今年の給与収入が44万円だけでしたら奥さんの所得額は0円です。(給与所得控除が最高65万円あるため)
そのため、配偶者特別控除には該当せず、配偶者控除に該当します。
「配偶者特別控除申告書」欄には何も記載しないでください。
「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に記入することになります。
職業欄は無職で結構です。
<補足について>
今度はご主人の年末調整の書類の方で、「配偶者特別控除申告書」ですね。
配偶者特別控除は、所得38万円超76万円未満の配偶者がいる場合に記載します。
「所得38万円超76万円未満」とは、給与収入に換算すると、「103万円を超え、141万円未満」のことです。
奥さんの1月~12月の収入(失業給付を除く)がこれに該当すれば、ご主人は配偶者特別控除を受けることができます。
>今年の1月と2月の実際働いていた44万円だけが対象なのでしょうか?
失業給付は含めませんので、今年の給与収入が44万円だけでしたら奥さんの所得額は0円です。(給与所得控除が最高65万円あるため)
そのため、配偶者特別控除には該当せず、配偶者控除に該当します。
「配偶者特別控除申告書」欄には何も記載しないでください。
「扶養控除等申告書」の控除対象配偶者の欄に記入することになります。
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