来年の4月から始まる職業能力開発センターに入校したいと思っています。
失業保険を受給しながら受講したいと考えています。
どのタイミングで職安に訓練校に行きたいと言えばいいですか?
現在休職中で辞める気になればすぐ辞めれるのですが今すぐ辞めて職安に
離職票を持っていくと受給期間が受講開始の日前に終わってしまって
失業保険を受給しなから受講することができなくなってしまうはずと調べました。
12月まで持っていくの待てば多分大丈夫だと思います。
もし今すぐ辞めて職安に行き事情を話せば12月まで申請を待ってくれたりするのでしょうか?
それともやはりこのまま12月まで辞めずそれから手続きした方がいいでしょうか?
失業保険を受給しながら受講したいと考えています。
どのタイミングで職安に訓練校に行きたいと言えばいいですか?
現在休職中で辞める気になればすぐ辞めれるのですが今すぐ辞めて職安に
離職票を持っていくと受給期間が受講開始の日前に終わってしまって
失業保険を受給しなから受講することができなくなってしまうはずと調べました。
12月まで持っていくの待てば多分大丈夫だと思います。
もし今すぐ辞めて職安に行き事情を話せば12月まで申請を待ってくれたりするのでしょうか?
それともやはりこのまま12月まで辞めずそれから手続きした方がいいでしょうか?
離職票の有効期限は1年間だから、それまでに手続きをして失業給付を受給すれば問題ありません。
だから今すぐ辞めたとしても、離職票を持っていつ手続きするかはあなた次第です。
退職したからといって即日手続きする必要はありません。
ただ職業訓練校は会社都合退職者が優先される傾向がありますし、倍率が高いので入校できるかはあまり期待しない方がいいです。
入校できなかった時どうするかも考えておかないと大変ですし、無職歴が長くなると再就職にもひびきますよ。
だから今すぐ辞めたとしても、離職票を持っていつ手続きするかはあなた次第です。
退職したからといって即日手続きする必要はありません。
ただ職業訓練校は会社都合退職者が優先される傾向がありますし、倍率が高いので入校できるかはあまり期待しない方がいいです。
入校できなかった時どうするかも考えておかないと大変ですし、無職歴が長くなると再就職にもひびきますよ。
失業保険と扶養家族はどちらがお得?妻が10月30日付けで、会社を退職しました。退職した理由は、企業の縮小に伴うものですが、現在妊娠6ヶ月です。
本当は2月末まで、働いて産休をとるつもりでした。今から再就職するのは厳しい(新しい会社で産休まで働けても1.2ヶ月のため)のですが、
この場合、
1.退職は企業の縮小に伴う(自己退職でない)ので、失業保険はすぐにもらえますか?
2.どうするのが一番得なのか、相談するところはありますか?
自分なりの方法として、
方法1.すぐに失業保険がもらえるならば、1ヶ月もらって、その後扶養家族にいれる。
方法2.すぐに失業保険がもらえるならば、3ヶ月もらって、その後扶養家族にいれる。
方法3.失業保険の延長手続きをとり、出産後に失業保険をもらう。(年末までは国保にはいる)
が考えられますが、その他よい方法はありますか?
本当は2月末まで、働いて産休をとるつもりでした。今から再就職するのは厳しい(新しい会社で産休まで働けても1.2ヶ月のため)のですが、
この場合、
1.退職は企業の縮小に伴う(自己退職でない)ので、失業保険はすぐにもらえますか?
2.どうするのが一番得なのか、相談するところはありますか?
自分なりの方法として、
方法1.すぐに失業保険がもらえるならば、1ヶ月もらって、その後扶養家族にいれる。
方法2.すぐに失業保険がもらえるならば、3ヶ月もらって、その後扶養家族にいれる。
方法3.失業保険の延長手続きをとり、出産後に失業保険をもらう。(年末までは国保にはいる)
が考えられますが、その他よい方法はありますか?
雇用保険は働けない状態の場合や求職活動が出来ない
場合は受給期間を延長する事になっています
1.A、奥さんの場合は受給期間を延長する必要がありますので
、すぐには貰えません
2.A、職安が適切な答えを出してくれます
方法1,2,3、共に、受給期間を延長して延長期間中は
健康保険の被扶養者を申請するがいいでしょう、
※扶養家族ではありません、被扶養者です
※失業保険は今は雇用保険といいます
場合は受給期間を延長する事になっています
1.A、奥さんの場合は受給期間を延長する必要がありますので
、すぐには貰えません
2.A、職安が適切な答えを出してくれます
方法1,2,3、共に、受給期間を延長して延長期間中は
健康保険の被扶養者を申請するがいいでしょう、
※扶養家族ではありません、被扶養者です
※失業保険は今は雇用保険といいます
来月から職業訓練校に通います。いま失業保険をもらっている最中ですが、職業訓練に通ってる間は同じ日当金額を土日ももらえるのでしょうか??
それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??
もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
それと職業訓練に通ってる間に失業保険をもらえる期間が終わるのですが、訓練校に通ってる間は給付金はもらえますか??
もらえた場合失業保険の支給額と同じ金額もらえますか??
土日祝日も給付されますが、ポイントがあります。詳しくは、ハローワークなり、訓練施設側へお尋ね下さい。
私の経験は5年ほど前のものです。万が一、法改正があっていた場合には、ご了承下さい。
土日祝日・その他の長期休講日・年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇の前後日は絶対に出席する事です(病欠・就職試験など出席扱いになる場合を除く)。これらの休講日を挟んでしまうと、休講日まで欠席扱いになります。ゴールデンウィークの合間の平日も、休んでしまうと欠席扱いになります。
私の経験は5年ほど前のものです。万が一、法改正があっていた場合には、ご了承下さい。
土日祝日・その他の長期休講日・年末年始やゴールデンウィークなどの長期休暇の前後日は絶対に出席する事です(病欠・就職試験など出席扱いになる場合を除く)。これらの休講日を挟んでしまうと、休講日まで欠席扱いになります。ゴールデンウィークの合間の平日も、休んでしまうと欠席扱いになります。
失業保険について教えて下さい
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
2ヵ月前にバセドウ病にかかって1ヵ月20日会社を休みました
仕事には復帰したのですが フルに勤務ができず
パートになってしまいました
パートで働くのであれば 無理せず退職し失業保険を利用して体を休めてあげたいと思っています
6か月計算と聞きました 6か月前にさかのぼり計算されるとか・・・
休んだ1ヵ月と20日はどうなるのでしょうか??それも入れて6カ月なんでしょうか・・・・
質問の横道にそれますが…
失業保険は『就職したいのに仕事が決まらない』等、問題なく働ける状態にあるのが条件なので、病気が原因で身体を休める為の退職に対しては、支給してもらえないですよ。(やむを得ない場合は、受給期間の延長制度があるようです)
嘘をついて支給してもらっても、バレた場合は、もらった分の3倍返しをしないといけないです。
自主退職だと、手続きに行った日から丸3ヶ月は、待機期間なので、約4ヶ月くらい金欠になりますよ。こっそりバイトもバレたら、3倍返しです。
ご注意を…
失業保険は『就職したいのに仕事が決まらない』等、問題なく働ける状態にあるのが条件なので、病気が原因で身体を休める為の退職に対しては、支給してもらえないですよ。(やむを得ない場合は、受給期間の延長制度があるようです)
嘘をついて支給してもらっても、バレた場合は、もらった分の3倍返しをしないといけないです。
自主退職だと、手続きに行った日から丸3ヶ月は、待機期間なので、約4ヶ月くらい金欠になりますよ。こっそりバイトもバレたら、3倍返しです。
ご注意を…
アルバイトの雇用保険(失業保険)の条件+職業訓練校について
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
失業保険の給付金を受給する為の条件として
①【一般被保険者】
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、
かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
②【短時間労働被保険者の場合】
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
上記二つの条件があると思うのですが、
①の条件を満たしていてもアルバイトでの雇用の場合、②の条件で考えなければならないのでしょうか?
また、雇入通知書(雇用契約書)をもらっていない場合、
退職した後にはもう「下さい」とは言えないのでしょうか…?
私の場合、
「1年以上引き続き雇用される見込みがあって、1週間の所定労働時間が20時間以上」
のアルバイトでの雇用だったのですが、6ヶ月働いたときに会社が分社化され、手続き上、一旦退職ということになり
別会社にアルバイトとして再び入社。そして7ヶ月たった時に会社都合で解雇となりました。
そして退職後4ヶ月の月日が流れてしまっています。(無知だったため…)
就業当時、雇用保険には加入していなかったので、遡って加入手続きをしてもらい、
その期間中の保険料を納めて失業保険を頂きつつ、職業訓練校に通いたいと考えているのですが
難しいでしょうか?
どうか知恵をお貸しください。宜しくお願い致します。
まず1週間の所定労働時間が30時間以上ないと短時間労働被保険者ではありません。
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
アルバイト契約の場合まずはこの労働時間が問題になるでしょう。
就業当時雇用保険に加入していなかったのは上記理由からではないでしょうか?
主人が失業後の保険について。
主人が今年いっぱいで退職します(自己都合)
現在、私と子供は主人の扶養に入っています。
現会社から社会保険の任意継続を勧められています。
子供も
落ち着いてきたので近々失業保険を受けながら私も職を探そうと思っています。
そこで疑問に思ったのが
1、任意継続をした場合、私と息子は扶養のままでいれるのか?
2、私が失業保険を受給した場合、扶養から外れるかとは思うのですが受給終了後、再び任意継続中の旦那の扶養に入れるのか?
失業保険は満額受給すると40万前後になると思います。
色々調べたのですが解決しない為、質問しました。
よろしくお願いします。
主人が今年いっぱいで退職します(自己都合)
現在、私と子供は主人の扶養に入っています。
現会社から社会保険の任意継続を勧められています。
子供も
落ち着いてきたので近々失業保険を受けながら私も職を探そうと思っています。
そこで疑問に思ったのが
1、任意継続をした場合、私と息子は扶養のままでいれるのか?
2、私が失業保険を受給した場合、扶養から外れるかとは思うのですが受給終了後、再び任意継続中の旦那の扶養に入れるのか?
失業保険は満額受給すると40万前後になると思います。
色々調べたのですが解決しない為、質問しました。
よろしくお願いします。
>1、任意継続をした場合、私と息子は扶養のままでいれるのか?
これまで扶養に入っていたのであれば、任意継続になった場合にも通常は扶養に入れます。保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認してください。
>2、私が失業保険を受給した場合、扶養から外れるかとは思うのですが受給終了後、再び任意継続中の旦那の扶養に入れるのか?
失業保険も収入になるので、受給中は扶養から外れますが、受給が終了すれば扶養に入ることは可能です。
あと、原則として失業保険は離職してから1年間が受給できる期間です。妊娠や出産などで働けない場合は、受給期間の延長の申出をして最高4年までは延長できます。
これまで扶養に入っていたのであれば、任意継続になった場合にも通常は扶養に入れます。保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認してください。
>2、私が失業保険を受給した場合、扶養から外れるかとは思うのですが受給終了後、再び任意継続中の旦那の扶養に入れるのか?
失業保険も収入になるので、受給中は扶養から外れますが、受給が終了すれば扶養に入ることは可能です。
あと、原則として失業保険は離職してから1年間が受給できる期間です。妊娠や出産などで働けない場合は、受給期間の延長の申出をして最高4年までは延長できます。
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