4月からサラリーマンを辞めます。アルバイトしながら仕事探します。

そこで失業保険を受給したいんですが、
アルバイトしていたら受給出来ないとか週何時間以上働いてうら受給出来ないとかありますか?
規定とか詳しく教えていただきたいです。
サラリーマン時代の勤務・給料実績に応じた、失業手当の「日額」がいくらになるか分からないと
詳細なことはお答えできませんが
アルバイトであれ何であれ、労働によって収入を得た場合は、日給1,000円(←時給じゃないです)程度でないと
収入額に応じて失業手当が徐々に減額されてきます。。。

もちろん、仕事をしなかった日は全額支給になりますが

ちなみに、パート、アルバイト、期間雇用、正社員など「肩書き」が何であっても

①31日以上の雇用
②1週間の勤務時間が20時間以上

上記①、②の両方に該当する契約で働く場合、雇用保険に加入することになりますので
「就職」とみなされ失業等給付が受給できない可能性がぐっと高まります。
労働基準法にある8時間以上の労働のときは、1時間以上の休憩をとらないと、みたいに書かれてるのを見たんですが、自分の会社は、お昼休みが45分有るだけで、残業で8時間以上の労働の日でも、お
昼休み以外、一切休憩時間がないです、これを理由に辞めた場合は、失業保険は直ぐにもらえますか?
「失業保険は直ぐにもらえますか」というのが、特定受給資格者にあたるかどうかという意味であれば、該当しないでしょう。
労働時間が8時間を「超える」場合には、少なくとも1時間の休憩を与えなければならないので、そうなっていないのから労基法違反にあたります。しかし、その事実だけでは特定受給資格者として扱われません。
法定の休憩時間が与えられていないことをもって特定受給資格者として扱われるためには、次のいずれかの要件を満たす必要があります。
・雇用時に明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した場合(ただし、就職後1年を経過していないこと)
・労働基準法等の違反について労基署から改善の指摘があったにも係わらず、一定期間経過後もその改善が行われないために離職した場合

つまり、雇用時にもらった(はずの)労働契約書などに書かれた休憩時間と、実態とが著しく乖離していること。あるいは、労基署の臨検が入って休憩時間について指導があり、それが改善されないままになっていること。これらの事実があれば、特定受給資格者として扱われます。
なお、労働条件とは、「労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条において労働条件の明示が義務づけられているもの(賃金、労働時間、就業場所、業務等)をいう」(行政手引50305)とあり、休憩時間も同条に含まれる要件の一つです。しかし、行政手引の中に休憩時間に関する具体的な明示はなく、何をもって著しいとするかの判断基準も不明です。
よって、前者の要件については、残業がない日(労働時間が8時間以下の日)は45分の休憩が与えられていて残業がある日に限って追加の休憩時間がない程度のことであれば、著しい相違とは判断されないのではないかと思われます。
失業中で失業保険を頂いています。
新しい仕事が決まったのですが2週間先です。
2週間の間まだ失業保険が支給されると聞いています。

働く前日くらいにハローワークで新しく職に就くという申請を
するようです。
その際必要な物はありますか?その次点では就職予定の
会社からの同意書類はまだ取り寄せできません。
(島根県に住んでいて、京都の工場に就職するので。)
就職日の前日までは失業の状態であれば失業給付は受けれます、しおりの最後の方に採用証明書がありますから、京都の会社で郵送でもして書いてもらってください。(手続きしている安定所でたずねれば就職の届出だけで就職した後送ってくれればいいとゆうところもある)あと、受給資格者証、印鑑、求職受付票。
失業保険の「自己都合」について
テレビ関係の仕事だったので、退職理由に「過度な労働時間」として、自己都合でもすぐに失業保険をもらいたいと考えているのですが、その場合、公的な場所から会社に何か連絡が
いくのでしょうか?教えてください。

また、退職後、1ヶ月程度アルバイトをした場合、アルバイト終了後に、失業保険の申請はできますか?
よろしくお願いいたします。
1ヶ月遅れると満額受給できないといった全く根拠のない回答がありました。
ハローワークから会社に連絡が行く場合は離職票の退職理由についてあなたが会社に話した退職理由と違うということで異議申し立てをした場合で、ハローワークが調査が必要だと判断した場合です。
質問内容にある、過度な時間外労働で退職する場合は退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外があった場合が該当しますが、タイムカード、や給料明細書の添付が必要になります。
◎この場合は特定受給資格者に認定される場合ありますので自己都合ではなくなります。

この場合で離職票が自己都合となっていた場合にあなたの主張と違うことになりますので場合によっては会社に問い合わせの電話が行く場合があります。担当官によっても違いますから何とも言えません。

退職後1ヶ月程度のアルバイトについてですが、雇用保険のないアルバイトならやっても問題はありません。
ただし、申請時は失業状態であることが原則ですからやめておく必要があります。
申請時にアルバイトなどやっていましたか?聞かれたら正直に答えてください。その後の受給に影響があるものではありません。
扶養手続きの書類と提出に必要な書類、それに提出のタイミング等を教えてください。
以前からお聞きしているのですが、書類が来たのでまた質問させていただきます。

まず、扶養手続きについてお尋ねします。

私の妻が、職場(公務員)を3月に退職します。
私は、民間企業のサラリーマンです。
妻の退職に当たり、無職になるため年金の手続きおよび、健康保険の手続きが必要になるかと思います。
失業保険は公務員にはないということなのでそこからの受給はありません。

また、退職と同時に出産もします。
予定日は3月末で出産と退職がほぼ同時になると思います。

①健康保険被扶養者(異動)届の正・副と国民年金第3号被保険者 届が複写紙で3枚と説明書1枚の4枚つづりが1部
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書が1部
あと、会社独自の物なのか被扶養者(異動)届 というコピーされた用紙が1部来ました。

記入する場所はおおよそわかってきたのですが、これらの用紙のほかに私と妻は何を提出すればいいのでしょうか?
課税証明書?とかありますが、生計を私によって維持されている証明書らしいのですが、これはどこで手に入れるのですが?
また、私たちにもこれは必要ですか?これに代わるものはあるんですか?

②①に重複してしまうのですが、年金手帳もおそらく出すようですが、私と妻の物で原本を出すのですか?
番号と氏名が記載されているところをコピーして出しても大丈夫なんですか?ちなみに私の年金手帳は会社保管です。

③また①に重複しますが、妻の源泉徴収票も提出するのですか?

④妻の退職は3月末です。出産予定日は3月21日です。
扶養手続きに必要な書類は、早いうちに妻のは提出して手続きを済ませ、子供が生まれたら改めて手続きをした方
がいいですか?それとも、産休は1月26日からですが妻はまだ働いてますし、働いている間は出さない方がいいのですか?
ある本を読みますと、手続きが遅れて出産後の医療費が自費で…なんて話があったので心配です。


数々の質問をしてしまいました。
どなたかお知恵をお貸しください。本当によろしくお願いします。
ご承知のとおり、公務員(正規採用)は失業給付がありませんから、退職金をもらって終わりです。
奥さんは4月1日から、あなたの被扶養者として会社へ届けることによって、扶養(家族)手当を給料上乗せで受給し、健康保険カードをもらい、国民年金第3号の資格を取得します。

①の「健康保険被扶養者(異動)届」、「国民年金第3号被保険者届」、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「被扶養者(異動)届」はあなたの勤務先へ提出します。
時期は、「事実発生日」すなわち4月1日になりますが、年度初めで忙しいので「出せる物は今のうちに出しても良いか?」とたずねて、出せる物は出しておくと良いでしょう。
他に必要な書類は、
・妻の勤務先の退職辞令(3月31日にしかもらえない)のコピーを4月1日に。(退職したことの証明)
・妻の戸籍抄本(配偶者であることの証明)
・妻の所得証明書(18年分しか発行されないが、それでよい)
・あなたが妻を扶養する事実を申し立てる書面(4月1日付けで)(これは会社によって不要かも?)
これらが、「妻は働いていたが・退職して無収入なので・認定して欲しい」と会社へ申告する添付書類です。

しかし、その前に子が出生するのですから、生まれたら、まず「子を」先に認定してもらいます(3月21日予定)。(あなたの勤務先へ届ける)。
子をあなたの扶養親族として届けるための添付書類は、
・子の戸籍抄本(あなたの子である証明)
・扶養親族に関する申立書(新生児は妻の扶養親族なっていないことの証明)
だけで認定してもらえるでしょう。
戸籍編成には数日かかりますから、そのためには、早めに出生届をできるように「男なら太郎・女なら花子」と決めておくのも一つの手です。
その後、改めて今度は「妻を」被扶養者として認定してもらいます(4月1日付けで)。

(以下、箇条書き)
>課税証明書は? どこで手に入れる?
妻が無収入なら課税証明書ですが、妻は働いているので所得証明書のことです。(市町村役場で発行してもらえます)

>年金手帳
公務員には年金手帳はありません。代わりに「基礎年金番号(10ケタ)」が分かるものを出します。「国民年金第3号被保険者届」にもこの番号は必要です。あなたのは会社保管ですから妻の番号が証明できるものだけです。

>出産費
出産費は、現在妻が加入している共済組合から支給されます。(勤め先から「出産費請求書」用紙を産休に入る前に渡されます)
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