失業保険受給中のアルバイト
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?
すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?
すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
受給中のアルバイト規制を貼っておきますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
かならず28日ごとにある認定日には申告をしてください。
申告しないで発覚すると不正受給となって大きなペナルティーがきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
かならず28日ごとにある認定日には申告をしてください。
申告しないで発覚すると不正受給となって大きなペナルティーがきます。
企業に勤務している間は、税金では所得税、住民税、社会保険では健康保険、介護保険、失業保険、厚生年金を払っていますが、失業中でも払わなければならないものはどれですか?
また健康保険の代わりに国民保険を払わないと病気になった場合困りますが、この国民保険の支払金額の算定方法を教えてください。
また健康保険の代わりに国民保険を払わないと病気になった場合困りますが、この国民保険の支払金額の算定方法を教えてください。
勤務している間に払うのは、『失業保険』ではなく『雇用保険』です。
無職(失業中)でも払わなくてはならないのは、
住民税:前年に所得があれば、払わなくてはならない
国民健康保険:家族が加入する健康保険の被扶養者になれるのであれば不要です
介護保険:同上。ただし、その家族が介護に該当しない場合、組合によっては介護該当のあなたを被扶養者にすることで介護保険料を負担しなくてはならなくなるところもあります
国民年金:厚生年金・共済年金被保険者の配偶者で、国民年金第3号被保険者になれるのであれば保険料負担はありません
国民保険× →国民健康保険の算出方法は、前年または前々年の所得が基礎となります。市区町村によっては、固定資産税なども算出基準に含まれます。
無職(失業中)でも払わなくてはならないのは、
住民税:前年に所得があれば、払わなくてはならない
国民健康保険:家族が加入する健康保険の被扶養者になれるのであれば不要です
介護保険:同上。ただし、その家族が介護に該当しない場合、組合によっては介護該当のあなたを被扶養者にすることで介護保険料を負担しなくてはならなくなるところもあります
国民年金:厚生年金・共済年金被保険者の配偶者で、国民年金第3号被保険者になれるのであれば保険料負担はありません
国民保険× →国民健康保険の算出方法は、前年または前々年の所得が基礎となります。市区町村によっては、固定資産税なども算出基準に含まれます。
過去六ヶ月の合計所得が120万円程度だとすると、失業保険でもらえる総額金額または、
一ヶ月の金額はいくらでしょうか?
一ヶ月の金額はいくらでしょうか?
単純計算ですが、120万円を基準にしますと。離職時満60歳未満の場合
賃金日額=120万÷180=6666.6円で6666円とします。
これを計算式にあてはめて・・・基本手当日額は約4664円です。
☆あくまで概算ですので若干の誤差の可能性はあります。
一ケ月毎に支給される訳ではありませんが、30日掛ければ139920円程度になります。
実際には最大28日毎ですので130592円程度です。
(この計算はH19.8の基準によります)
賃金日額=120万÷180=6666.6円で6666円とします。
これを計算式にあてはめて・・・基本手当日額は約4664円です。
☆あくまで概算ですので若干の誤差の可能性はあります。
一ケ月毎に支給される訳ではありませんが、30日掛ければ139920円程度になります。
実際には最大28日毎ですので130592円程度です。
(この計算はH19.8の基準によります)
失業保険について
来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
来年の1月末に結婚のため退職することが決まっていますが、2月いっぱいまでアルバイトとして1ヶ月間だけ来て欲しいと言われています。詳しくは、1月の2週目まで仕事をし、それ以降は有休です。
いつ職安へ手続きをしたらいいのでしょうか?アルバイトは自分が好きなだけ(週に何回でも、何時間でも)働いてくれればいいと言われています。また、4月からは隣の県へ行くことになっています。どこで手続きをしたらいいのでしょうか?
自己都合退職(距離的に通えないわけではありませんよね?)なので、失業給付をもらうには3ヶ月の給付制限があります。
また、受給申請をした日から1週間を待機期間といい、その待機期間は完全に失業状態になっていなくてはなりません。
アルバイトをするのでしたら失業状態にならないので、3月になってから今の住所の管轄の職安に手続きに行ってください。
その日から1週間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間になります。
その間にお引越しされるでしょうから、前もって今の住所の管轄の職安に申し出ておいて下さい。
そしてその指示にしたがって、新しい住所の管轄の職安で手続きを継続してください。
※退職しても、その会社で残務整理をしているのでは失業状態になりません。
<補足回答>
1日でも早く失業保険を・・・と言っても、条件を満たさなくてはもらえません。
通勤困難で退職と認定されるのでしたら、早くて3月2週目位から支給開始にはなるでしょうが、完全自己都合なら5月2週目あたりになります。
5月に仕事が決まってそちらでも雇用保険加入であれば、今もらわなければ今までの被保険者期間も通算されます。
今までの勤続年数がわかりませんが、今後お子さんができて仕事をいったん辞めたときなどにもらう給付の給付日数にも反映してくることもありますよ。
また、雇用保険の資格を2月まで継続することは考えにくいことです。
週に何回でも、何時間でも・・・では、短時間労働者に該当するのかどうかの判断もできませんので、通常であれば1月末で資格喪失になるでしょう。
また、退職(資格喪失)前6ヶ月間の給与を基に給付額が算出されるので、いくらの収入になるかもわからないものをその算出には入れないほうがいいですよね。
(ガッツリ稼ぐというのでしたら、話は別ですが。。。)
ちなみに「待機“期間”」でいいんですけどねぇ(笑)
また、受給申請をした日から1週間を待機期間といい、その待機期間は完全に失業状態になっていなくてはなりません。
アルバイトをするのでしたら失業状態にならないので、3月になってから今の住所の管轄の職安に手続きに行ってください。
その日から1週間が待機期間、その後3ヶ月が給付制限期間になります。
その間にお引越しされるでしょうから、前もって今の住所の管轄の職安に申し出ておいて下さい。
そしてその指示にしたがって、新しい住所の管轄の職安で手続きを継続してください。
※退職しても、その会社で残務整理をしているのでは失業状態になりません。
<補足回答>
1日でも早く失業保険を・・・と言っても、条件を満たさなくてはもらえません。
通勤困難で退職と認定されるのでしたら、早くて3月2週目位から支給開始にはなるでしょうが、完全自己都合なら5月2週目あたりになります。
5月に仕事が決まってそちらでも雇用保険加入であれば、今もらわなければ今までの被保険者期間も通算されます。
今までの勤続年数がわかりませんが、今後お子さんができて仕事をいったん辞めたときなどにもらう給付の給付日数にも反映してくることもありますよ。
また、雇用保険の資格を2月まで継続することは考えにくいことです。
週に何回でも、何時間でも・・・では、短時間労働者に該当するのかどうかの判断もできませんので、通常であれば1月末で資格喪失になるでしょう。
また、退職(資格喪失)前6ヶ月間の給与を基に給付額が算出されるので、いくらの収入になるかもわからないものをその算出には入れないほうがいいですよね。
(ガッツリ稼ぐというのでしたら、話は別ですが。。。)
ちなみに「待機“期間”」でいいんですけどねぇ(笑)
失業保険。このケースは給付制限なしですか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
去年11月に夫の転勤で派遣先を辞めました約2年勤務でした。(派遣会社A)。
12月~今年1月までアルバイトで土日のみ働きました。
2月~今月末まで派遣で働き、職場の人間関係で悩み、自己退職しました(派遣会社B)。
A,B社ともに雇用保険は掛けていました。
失業保険の申請をしたいと思います。現在、A、B社に離職票の請求をしています。
正当な理由のある自己都合退職として「給付制限なし」で受理される可能性はありますか?
社会保険労務士ライセンス所有者です。解答いたしましょう。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
結論から申し上げると、貴殿のケースでは自己都合による離職と言うことになります。従って給付制限がかかります。
雇用保険には、一般、短時間、日雇等の被保険者種別があることをご存知ですか?貴殿のケースでは一般被保険者に該当してものとして解答します。
雇用保険は原則として6ヵ月間勤務すると資格を得ます。これは1つの事業所でなくとも複数の事業所合算でもかまいません。但し、次の勤務先で6ヵ月経過して資格を得たら他の資格はすべて喪失します。
本題ですが、貴殿の雇用保険の資格は派遣会社A単独で資格を得ておりますので、それ以外の単独でも合算でも資格は得ておりません。
従って、Aの資格に基づく雇用保険の権利を請求することに法的にはなりますが、基本手当日額はすべての離職票に記載されたものを計算して算定することになります。正確にはA,B、アルバイト、の賃金額の平均ではないのですが、(ここでは判りやすいように平均とします)平均を日額としてそれの28日分単位?だったと思います、で給付日数分給付されます。仮に派遣会社Aでの賃金20万、アルバイトでの賃金13万、派遣会社Bでの賃金15万となれば、すべてを算定対象となるはず(雇用保険法では、離職した日から最低6ヵ月遡って日額を算定する関係上)ですから、派遣A単独で上記の賃金であった場合より低くなる計算になります。但し、乗率(法的には60~80%だが、一般的には60%)が同じであったケース(一番ポピュラー)で計算した場合です。ほとんどがこれに該当するようです。
それで給付制限ですが、待機(7日)+給付制限(自己都合等は3月)を経過(実際には合算で4月程度)後に給付が初まりますが、貴殿のケースでは給付制限は(7日+1月)を経過(実際は多く見て1月強)を経過すれば給付されるはずです。
つまり自己都合のケースは給付制限が3月かかりますが、その資格が有効な期間(次の会社で雇用保険の被保険者として6ヵ月経過するか失業状態で上記の待機から1年間経過した日)までの間に次の事業所で雇用保険の資格取得後2月以上6月未満勤務して離職した場合は、給付制限期間は、1月に短縮されるのです。
待機は、全部の給付にかかります。要するに少しでも国は給付を抑えたいのです。
失業保険について
自分は26歳で今年で会社は6年目になりますのでまるまる5年働きました。
鬱病になってしまい、社長と話し合い今月いっぱいで辞めることになりました。
失業保険を調べたのですが、「6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」とありました。自分の場合休職扱いもあり給与がない月もあります。その月はやっぱり0円として計算されるのでしょうか?
また鬱で退職したのですが、ちゃんと失業保険を受給できるのでしょうか?
嫁もいて今後が心配でしかたありません。
宜しくお願いします。またなにか手続きするに当たって損しないようなアドバイスがあれば宜しくお願いします。
自分は26歳で今年で会社は6年目になりますのでまるまる5年働きました。
鬱病になってしまい、社長と話し合い今月いっぱいで辞めることになりました。
失業保険を調べたのですが、「6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%」とありました。自分の場合休職扱いもあり給与がない月もあります。その月はやっぱり0円として計算されるのでしょうか?
また鬱で退職したのですが、ちゃんと失業保険を受給できるのでしょうか?
嫁もいて今後が心配でしかたありません。
宜しくお願いします。またなにか手続きするに当たって損しないようなアドバイスがあれば宜しくお願いします。
貴方はそもそも、病気での退職ですから失業手当の対象ではなくなる可能性があります。失業手当を受給できるのは、直ぐに就職できるもしくはその意欲のある人です。病気だと別な手当が支給されると思うので、ハローワークで相談した方がいいと思いますよ?
とりあえず、病気持ちで仕事ができない状態の方は失業手当の対象外となるので別途相談しにハローワークへお願いします。傷病手当が対象になるような気がしますね
とりあえず、病気持ちで仕事ができない状態の方は失業手当の対象外となるので別途相談しにハローワークへお願いします。傷病手当が対象になるような気がしますね
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